不倫で慰謝料請求をされてお困りの方へ|不貞慰謝料に強い岡山の弁護士 | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

不倫で慰謝料請求をされてお困りの方へ|不貞慰謝料に強い岡山の弁護士

不貞慰謝料減額を当事務所に依頼するメリット

このページをご覧いただいているということは、突然の不貞慰謝料請求に直面し不安な状況かと思います。まずは私たちがどのようにサポートできるのかについてご説明します。

1.離婚・不貞慰謝料請求の豊富な実績

弁護士法人西村綜合法律事務所では、これまでの3年間(2020年〜2022年)に,離婚・男女問題に関して1,500件以上のお問い合わせ対応実績がございます。 多数のご相談や事件解決を通じて、机上の法律知識だけでは得られない交渉ノウハウを蓄積してまいりました。

2.相手との交渉を一任できます

離婚や不貞慰謝料請求は、感情的になりがちな問題です。しかし、当事務所に依頼いただくことで弁護士が代わりに全ての交渉を行います。ご相談者ご自身で相手と直接交渉するストレスや不快感から解放される上、先々のトラブルを防止することに繋がります

3.早期解決できる可能性が高まります

西村綜合法律事務所は多くのケースを迅速に解決に導いてきました。適切な請求額の算出、効果的な交渉手法、そして早期解決に向けた戦略的な進め方など、当事務所の豊富な経験と専門的な知識が早期解決に導きます

4.法外な要求に対抗します

不貞慰謝料請求では、相場を大幅に超えてくる請求がよく見られます

不貞慰謝料の金額は状況により千差万別ですが、最適な金額というのも存在しています。そのため、個人間のやりとりのみでの解決を目指すと相場以上の慰謝料を支払ってしまうことになりかねません。

また、例えば”職場の退職”や”直接会っての土下座”など金銭的な請求にとどまらない要求が行われることも少なくありませんが、不貞慰謝料においては慰謝料支払い以外に応じる必要はありません。

法外な要求に対しては、所属弁護士が屈することなくきちんと対応します。不貞慰謝料請求の局面においてできる事とできない事を区別し、適切な交渉を行います。

 

慰謝料が減額できた事例

ダブル不倫の慰謝料を200万円以上減額した事例

依頼者:夫
相手方:不倫相手の夫
依頼から解決までの期間:約2ヶ月

解決までの流れと当事務所のサポート

今回はダブル不倫のため、当事者が4人となり、当事者間のみでは話合いが困難となり、また慰謝料請求の金額が高額すぎるのではないかという疑問から、相談に来られました。

事案に比して350万円という慰謝料は高額であったため減額が可能であることをお伝えし、交渉を開始しました。

また本件では、依頼者夫婦において離婚する意思がなく、また、不倫相手の女性夫婦も離婚をしていなかったため、依頼者妻が不倫相手の女性に慰謝料を請求することも考えられました。

しかし、依頼者が早期解決を望んでいたため、請求はせず、依頼者妻の不倫相手に対する慰謝料請求の可能性を伝えながら交渉を行い、結果的には相手方からの請求を250万円程度減額し、依頼者が不倫相手の夫に対し100万円を支払い、依頼者、依頼者妻、不倫相手、不倫相手の夫間で同100万円以上の請求を行わない旨の合意書を作成しました。

担当弁護士からのメッセージ

今回のようにダブル不倫の場合は、双方の夫婦の合計4人が当事者となり得るため、法律関係が複雑化し、当事者間のみでの解決が困難となるケースが多いです。

不倫の態様や、当事者の意向によって、誰が誰に対しどの程度、慰謝料を請求できるのか問題や、請求に応じない場合に訴訟提起すべきなのかという方針を考える問題が生じてきます。

今回のケースでも、不倫相手の夫が訴訟提起をした場合、依頼者の妻が不倫相手に対し訴訟を提起するという選択肢もありましたが、依頼者妻に訴訟提起を行うメリット・デメリットをお伝えさせていただいたうえで、依頼者夫婦の納得できる形での選択を選んでいただきました。

このようにダブル不倫では、当事者が多くなるため、どのような対応をすべきか分からない場合もあると思います。

ダブル不倫をしてしまった、配偶者がダブル不倫をしたので慰謝料を請求したいとお悩みの方は、初回ご相談料無料ですので、お気軽に弁護士にご相談下さい。

慰謝料請求をされたときに「まずやるべき対処法4選」や請求額の相場、支払うことができないケースについてはこちらのページで弁護士が解説しております。併せてご覧ください。

慰謝料請求をされてしまった時の対処法

まず、届いている内容証明をよく読み、相手に弁護士がついているかどうか確認しましょう。

相手方が弁護士を立てている場合、こちらも弁護士を立てるべきです。弁護士の専門的知識と経験により、対等な立場で交渉を進められます。

また、不倫の慰謝料請求には感情的な要素が絡むため、高額な請求がなされることが少なくありません。しかし、必ずしもその請求が妥当とは限りません。

事情や証拠によっては、慰謝料の金額を減額できる可能性があるのです。適切な金額を見極め、交渉することが求められます。

落ち着いて状況を確認しましょう!

確認事項(1)何が届きましたか?

慰謝料の請求を要求する書面が届いたということは、あなたの不倫行為が相手方に発覚しているということです。加えて、書類が裁判所や弁護士から届いていたら、それは相手方が慰謝料請求に強い意志を持って臨んでいる証拠と言えるでしょう。

相手方が弁護士を立てている場合、ご自身で直接対応するのは困難です。

一人で戦うのではなく、自身も弁護士の助けを借りて問題を解決する道を選ぶことを強くおすすめします。

確認事項(2)書かれれている内容は事実ですか?

送られてきた書類に書かれていることが事実かどうか確認しましょう。

例えば、
・不倫自体は事実だが、不倫の期間が実態と違う
・時効になっている不貞行為に対するものだった
など、事実と違う記載があるかもしれません

仮に慰謝料を支払うことになったとしても、虚偽の内容を飲みこんで高額の慰謝料を払う必要はありません。

確認事項(3)相手の要求はなんですか?

最適な対応をするためには、相手方の要求を読み解く必要があります。

不倫への謝罪、慰謝料、不貞相手との関係を断ち切る等、どんなことを相手が求めているのか確認しましょう。

確認事項(4)慰謝料の金額は妥当ですか?

不倫による慰謝料には、一言でいえば「定まった金額はない」というのが現状です。裁判の判例を参考にすると、10万円から500万円程度と、相当な幅があります。これは個々の状況によるもので、話し合いによっては相手方と合意した金額で決まることもあります。

しかし、あまりにも高額な請求が来たとしても、それが社会通念上相場から逸脱していると判断されれば、慰謝料の金額を減額することが可能です

つまり、不当に高額な請求があったときは、無理に支払う必要はないのです。もしもそうした状況に直面された場合は、弁護士への相談をおすすめします。

慰謝料を支払う可能性が高いケース

以下のケースすべてに該当する場合、慰謝料請求に応じなければならない可能性が高いと考えられます。

ケース(1)不貞行為が事実

まず、不貞行為が事実だと明らかになると慰謝料を払う可能性が高くなります

このような行為は法律上、配偶者の信頼と愛情を裏切る行為とされ、結果として精神的な苦痛を与えるためです。

一方、既婚者とのデートやキスなど、プラトニックな関係は道義上非難されるかもしれませんが、直接的に慰謝料請求権を生じる不法行為とはみなされない可能性が高いです。これは性交渉を伴わない行為は、配偶者の信頼と愛情を裏切る行為とは一概には言えないからです。

なお、性交渉があったことの証明責任は、慰謝料を請求する側にあります。これは、性交渉があったことを証明するのが困難であること、そして不貞行為の結果として精神的苦痛が生じたと主張するのは、主張する側であるからです。

しかし以下のような決定的な証拠が握られていなければ、慰謝料請求を免れる可能性もあります。

・ラブホテルに出入りする画像や映像
・不倫相手の家に長時間滞在したことを示す画像や映像
・旅行等で同室に宿泊したことを示す画像や映像、領収書
・性交渉(不貞行為)があったことが分かる文章(メール、手紙、日記、SNS、ブログ等)
・不倫の事実を認めた書類(謝罪文、誓約書等)

ケース(2)夫婦関係が円満だった

不倫は夫婦関係を損なう行為であり、相手の夫婦関係が破たんした場合、慰謝料を支払う可能性が高まります

法律では、夫婦は「平穏で円満な共同生活を送る」権利を有しており、その権利は保護されています。不倫はこの権利を侵害する行為とされます。

もし不倫以前から相手方の夫婦関係が既に破たんしている状態だった場合、夫婦関係を守るべき権利が存在しないとみなされます。そのため、慰謝料の請求が認められない可能性があります。

ケース(3)不貞行為を強要してしまった

不貞行為をご自身で強要してしまった場合は、慰謝料を支払う可能性が高まります

しかし逆に、相手からの暴力・脅迫などがあり、自分の意志とは無関係に強要されたという場合は慰謝料支払いに応じる必要性はないとされています。

ケース(4)不貞相手が既婚であると知っていた

ご相談者様がお相手が既婚者であることを知っていて、それでも関係を持った場合、法的には故意または過失があったとみなされる可能性があります。この結果として、配偶者から慰謝料を請求される可能性が高まるのです。

一方、ご相談者様がお相手が既婚者であると知らずに関係を持った場合、法的にはご相談者様に過失はないと認識され、基本的には慰謝料の支払い義務は生じません。

しかし、ある程度の注意を払えば既婚者であることに気づくはずの状況で、それに気づかなかった場合は、「知らなかった」は通常の過失とされ、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。

ケース(5)時効完成前である

不貞慰謝料には消滅時効がありますが、時効完成前であれば注意が必要です。

時効期間は、請求者が損害および加害者を知ったときを起算点として3年間、または不法行為のときを起算点として20年間となっています。

 

加えて、以下のような場合は慰謝料が高額になりやすいです

・不貞行為が原因で相手夫婦が離婚してしまった
・ご自身から不倫を求めた
・相手方の婚姻期間が長い
・ご自身が反省や謝罪をしない
・不貞行為が妊娠や出産につながった
・相手に子供がいた

こういった場合、相手方も高額請求できることを理解しているため、こちらも弁護士へ相談すべきと考えられます。

慰謝料のご相談と解決までの流れ

1.西村綜合法律事務所へご相談ください

まずは無料の初回相談をご利用ください。所属弁護士がお話・ご状況をお伺いし、慰謝料の相場や減額可能性などについてお伝えいたします。

2.当事務所とのご契約

着手金をお支払いいただき、ご契約いただきます。

不貞慰謝料減額プラン
着手金22万円

減額部分の17.6%

相手方との示談交渉・和解交渉・訴訟手続を弁護士が一貫して受け持ちます。

※ただし,事案によっては増額させていただくことがございます。
※訴訟移行時には追加の着手金をいただきます。

3.相手方と交渉し、減額を図ります

相手からの請求内容に対して、所属弁護士が減額するための交渉を行います。

初回相談は無料とさせていただいております

初回相談料
無料

30分〜1時間程度を目安としておりますが、ご状況に応じて最後までお話を伺います
(お住まいの地域やご状況に応じましてWeb面談(スマホ面談)も承ります)

西村綜合法律事務所が選ばれる理由

1.地元岡山県に密着、豊富な実績

岡山県内の離婚のお問い合わせ対応実績は3年間累計で1,500件以上。その豊富な経験・ノウハウを積み重ねることで、皆様にご納得いただける結果を提供してまいりました。

>>お悩み別の解決事例

2.依頼者様のとの対話を大事にしています

親身に寄り添い、ご相談者様のお悩みやご要望を丁寧にお伺いします。
離婚は一人ひとりのご状況が大きく異なるため、それぞれに合ったベストな解決策が必要です。西村綜合法律事務所では皆様が安心して話せる雰囲気・環境を用意しております。

>>初回のご相談の流れ

3.離婚にまつわる問題をトータルサポート

相手側の対応に難があり調停や裁判に発展してまったケースはもちろん、離婚成立後の養育費・財産分与トラブルなどもトータルサポート可能です。
西村綜合法律事務所には、”最初から最後まで”安心して任せられる体制が整っています。

4.わかりやすい費用体系

弊所が選ばれる理由として、わかりやすい費用体系が挙げられます。
弁護士への相談というと「何にどれくらいお金がかかるのか分からない」「最終的に予想外の金額になってしまった」というイメージがあるのではないでしょうか。
西村綜合法律事務所では、ご契約前に費用について明確な説明し、具体的な解決方針をお伝えします。そのため、ご相談者様が費用面でも安心した上で法的サポートを受けることが可能です。

>>当事務所の弁護士費用

5.相談ご予約は24時間受付、オンライン相談も可能

離婚・男女問題は最初が肝心です。ご相談者様一人ひとりによってご状況は異なりますので、早い段階で最適なアドバイスを受けることが納得いく解決への近道です。
平日の日中はなかなか時間の確保が難しいという場合も、お問い合わせフォームからのお申し込みは24時間受付中です。お気軽にご相談ください。

>>オンライン面談についてはこちら

離婚に関するご相談は西村綜合法律事務所まで

当事務所は地元岡山に密着し、多くの不貞慰謝料請求を解決に導いてまいりました。経験豊富な弁護士がご相談者様の目線に立って迅速かつ的確な対応を心掛けております。

初回相談は無料とさせていただいておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。また、ご状況に応じてオンライン面談も承っておりますので、ご希望の方はお電話の際にその旨お伝えくださいませ。

不貞慰謝料請求に関するご相談や弁護士のご依頼は、お気軽に当事務所へご連絡ください。あなたの問題解決と幸せな未来のために、私たちが全力でサポートいたします。

お問い合わせから初回相談までの流れ

(1)当事務所は事前予約制ですので、下記のお問合せフォームよりお申込みください
(2)当事務所から折り返しご連絡いたしまして、面談(来所/オンライン)の日程を決定します
(3)必要な書類などをご用意いただき、初回無料相談を実施いたします
※利益相反などの理由でお引き受けできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※面談は平日での実施となります。土日・祝日は対応できかねますのでご了承ください。

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監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

ご相談者の皆様へ]
離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。

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