婚姻関係の破綻を立証・証明するには?離婚や慰謝料請求の際に知っておくべきこと

裁判で離婚が認められるためには、法定の離婚原因が必要です(民法770条1項各号)。

婚姻関係が破綻している場合、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」(民法770条1項5号)として離婚原因の一つになります。

では、どのような場合に「婚姻関係が破綻している」と認められるのか、以下ご説明します。

「婚姻関係の破綻」の定義

「婚姻関係の破綻」の明確な定義はありませんが、円満な夫婦生活の継続又は回復を期待することが出来ない状態になっている場合をいいます。

夫婦双方に婚姻を継続する意思がないこと又は婚姻共同生活の修復が著しく困難であることのいずれかが認められれば、婚姻関係が破綻しているといえるでしょう。

「婚姻関係の破綻」を証明しやすい(認められやすい)ケース

以下のような事情がある場合、「婚姻関係の破綻」が認められやすい傾向にありますが、諸事情を総合的に考慮して判断がされます。

①DV・モラハラを受けている

配偶者から一方的に暴力を受けている場合、婚姻共同生活を修復及び維持することは困難ですので、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高いです。

他方、束縛や暴言といったモラハラの場合、それがどれくらいの期間継続しているか、どのような経緯でモラハラ行為が行われたか等諸事情を考慮したうえ、婚姻共同生活の修復が可能か否か判断されます。

②長期間の別居があった

長期間別居し、夫婦関係が形骸化しているような場合には、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。

長期間といえるか否かは婚姻期間との相関関係で決まりますが、特段の理由なく5年以上別居している場合には、婚姻関係が破綻していると認定される場合が多い傾向です。

家庭内別居の場合は、同居している状態なので立証がやや難しくはなりますが、生活や家計を夫婦別々に行っている場合には別居と同視しうる状態にあったと認められる可能性があります。

③夫婦双方に修復する意識がない

夫婦双方に婚姻関係を継続する意思がない場合は、夫婦関係を維持させる意味がないので、婚姻関係が破綻していると認められます。

例えば既に離婚に関する協議をしており、その協議の中で配偶者も離婚の意思を示していたような場合には、仮に調停や裁判となったときに、配偶者にも婚姻継続の意思がなかったとして、婚姻関係破綻の一事情として主張することができます。

④仕事をしなかったり、浪費癖がある

配偶者が働かず、生活費を負担しない場合や、浪費癖があり家庭の経済状況を悪化させる場合も、婚姻関係の破綻が認められることがあります。

例えば、ギャンブルや高額な買い物によって家庭の経済が圧迫され、夫婦間の信頼関係が失われている場合、婚姻関係の修復が困難と判断されることがあります。

また、大きな怪我や持病などのやむを得ない事情がないにもかかわらず長期間に渡って仕事しないといった行為も夫婦関係の破綻として認められる場合もあります。

⑤不貞行為(浮気・不倫)があった

配偶者が不貞行為(浮気や不倫)を行った場合も、婚姻関係の破綻が認められやすいです。

不貞行為は夫婦間の信頼関係を根本から崩す行為であり、継続的な婚姻関係を維持することが困難となる場合が多いです。不貞行為が一度であっても、婚姻関係の破綻として認められる可能性もあります。

婚姻関係が破綻している夫婦の離婚はどうなる?

裁判離婚が認められる場合がある

婚姻関係が破綻していることが明確であれば、裁判離婚が認められる可能性があります。

裁判離婚は調停が不成立となった場合に実施するもので、婚姻関係の破綻が明確な場合は裁判官が離婚を認めやすくなるでしょう。

例えば、長期間の別居や不貞行為等の証拠がある場合、これらを裁判で提出することで婚姻関係の破綻を証明しやすいです。

婚姻関係破綻の原因が相手にあれば、慰謝料請求できる場合がある

婚姻関係の破綻が相手の行為によるものであれば、慰謝料請求が認められることがあります。

例えば、DVやモラハラ、不貞行為などが原因で婚姻関係が破綻した場合、これらの行為に対して慰謝料を請求することが可能です。もちろん、相手の行為が婚姻関係の破綻を直接引き起こしたことを主張し、それが認められる必要があります。

婚姻関係の破綻が証明できない時は離婚できないの?

婚姻関係の破綻を証明することが難しい場合でも、離婚が不可能な訳ではありません。ここでは、婚姻関係の破綻を主張しにくい状況での対応について解説します。

改めて夫婦で話し合い、離婚の意思を明確に伝える

まずは夫婦で冷静に話し合い、離婚の意思があることをはっきりと伝えましょう。

この段階では感情的にならないようにし、具体的な理由を挙げるとともにや今後の生活についても話し合うことが重要です。例えば、生活費の分担や子どもの養育費など、現実的な問題についてもきちんと話し合いましょう。

相手の同意のもと別居して距離を置く

離婚の話し合いが難航している時は、相手の同意のもの別居することが有効になるかもしれません。

別居することで、冷静な環境の中で双方が自身の感情や考えを整理できるため、再度話し合いの場を持った時により建設的な意見交換が可能になります。さらに、別居期間が長くなることで、婚姻関係の破綻を示す具体的な証拠とすることも可能です。

しかし別居をする際は、生活費の分担や子どもの面会について明確に取り決めて双方同意しておくことが重要です。配偶者に対して何も告げずに一方的な別居を開始することは後々本人にとって不利になることもあります。ただし、DVを受けている場合などには早急に別居を行い、心身の安全を確保することが大切な場合もあります。

離婚調停を申し立てる

直接の話し合いや別居での解決が難しい場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることも選択肢に入ります。

離婚調停では、調停委員が第三者として介入し、双方の意見を調整しながら解決策を探りますが、必ずしも双方納得いく結果になるとは限りません。調停委員にこちらの意向をきちんと汲み取ってもらえなかったり、知識量の問題で丸め込まれてしまうことも少なくありません。

弁護士に相談する

離婚問題に自分だけで対処することが難しい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談することで最善策の提案やアドバイスを受けることができる他、調停や裁判の際に本人の代理人として出席してもらうことが可能です。調停委員に対して、ご相談者の見解を整理してお伝えすることで、離婚調停を有利に進められることもあります。

離婚に関する相談は西村綜合法律事務所へ

離婚を考えているものの配偶者が離婚を拒否している、裁判になった場合に離婚が認められるか分からないという方は一度弊所にご相談ください。

経験豊富な弁護士が迅速に対応し、ご相談者様にとって有利な解決策を見つけるお手伝いをいたします。婚姻関係の破綻や離婚に関するお悩みは、どうぞお気軽にお問い合わせください。



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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