婚姻関係の破綻の定義とは?離婚を検討する際に知っておくべき要件
裁判で離婚が認められるためには、法定の離婚原因が必要です(民法770条1項各号)。
婚姻関係が破綻している場合、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」(民法770条1項5号)として離婚原因の一つになります。
では、どのような場合に「婚姻関係が破綻している」と認められるのか、以下ご説明します。
「婚姻関係の破綻」の定義
法律上での定義
「婚姻関係の破綻」の明確な定義はありませんが、円満な夫婦生活の継続又は回復を期待することが出来ない状態になっている場合をいい、夫婦双方に婚姻を継続する意思がないこと又は婚姻共同生活の修復が著しく困難であることのいずれかが認められれば、婚姻関係が破綻しているといえます。
「婚姻関係破綻」が認められやすいパターン
以下のような事情がある場合、「婚姻関係の破綻」が認められやすい傾向にありますが、諸事情を総合的に考慮して判断がされます。
①DV・モラハラ
配偶者から一方的に暴力を受けている場合、婚姻共同生活を修復及び維持することは困難ですので、婚姻関係の破綻が認められます。他方、束縛や暴言といったモラハラの場合、それがどれくらいの期間継続しているか、どのような経緯でモラハラ行為が行われたか等諸事情を考慮したうえ、婚姻共同生活の修復が可能か否か判断されます。
②長期間の別居
長期間別居し、夫婦関係が形骸化しているような場合には、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。長期間といえるか否かは婚姻期間との相関関係で決まりますが、特段の理由なく5年以上別居している場合には、婚姻関係が破綻していると認定される場合が多いように思います。
家庭内別居の場合は、同居している状態なので立証がやや難しくはなりますが、生活や家計を夫婦別々に行っている場合には別居と同視しうる状態にあったと認められる可能性があります。
③夫婦双方に修復する意識がない
夫婦双方に婚姻関係を継続する意思がない場合は、夫婦関係を維持させる意味がないので、婚姻関係が破綻していると認められます。
上記パターンを考慮した、離婚を検討する際に知っておくべき要件
別居の有無
別居は、夫婦関係が形骸化していることを客観的に示しやすい事情となります。もっとも、別居の事実だけではなく、別居を始めた理由や期間も重要となります。
別居の期間・理由等の情報
別居が相当長期(婚姻期間との相関関係によって変わりますが、3~5年程度)にわたる場合、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。もっとも、別居を始めた理由が、単身赴任といったやむを得ない事情による場合、別居をしているからといって、必ずしも婚姻関係の破綻が導かれるわけではありません。あくまで、離婚に向けた別居である必要がありますので、配偶者に対し離婚の意思を明確に示しておくことが望ましいです。
離婚に関する協議の有無
離婚に関する協議をし、その協議の中で配偶者も離婚の意思を示していたような場合には、仮に調停や裁判となったときに、配偶者にも婚姻継続の意思がなかったとして、婚姻関係破綻の一事情として使うことが出来ます。
夫婦間での接触
同居をしていても、家庭内別居状態にある場合は婚姻関係破綻が認められる可能性があります。家庭内別居状態にあるというためには、夫婦で顔を合わせたり会話をしたりすることがなく、家事、生活や家計を別にしていることがポイントとなります。
他方、別居をしていても、頻繁に配偶者とやり取りをしたり、互いの家に行き来しているような場合には婚姻関係破綻は認められなくなってしまいます。
離婚に関する相談は西村綜合法律事務所へ
離婚を考えているものの配偶者が離婚を拒否している、裁判になった場合に離婚が認められるか分からないという方は一度弊所にご相談ください。
監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡 [経歴] ![]() 東京大学卒業 第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録 [ご相談者の皆様へ] 離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。 |
- 公正証書は重要?離婚を検討する際に知っておくべき公正証書に関する基礎知識
- 協議離婚と調停離婚の違いとは?対応の判断に迷った時に考えるべきこと
- 婚姻関係の破綻の定義とは?離婚を検討する際に知っておくべき要件
- 離婚はしたいが相手と直接話をしたくない方へ
- 30~40代の離婚について
- 離婚に向けて別居をお考えの方へ
- 離婚の際に慰謝料請求できる?その方法や相場は?慰謝料請求できないケースは?
- 離婚する前の準備について
- 有責配偶者から離婚を請求することはできる?親権はどうなる?
- 離婚するために必要なお金
- 離婚後の生活
- 離婚したい方へ ー状況別の対応
- いろいろな状況に応じた対応策について
- 弁護士が教える! 「離婚の相談をしたい」と思い立ったら知っておきたいこと
- 配偶者が離婚に応じない!離婚してくれない相手への対処法4選