有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの条件!離婚できないケースも徹底解説

不倫など婚姻関係を破綻させた原因を作った側から離婚を請求することを「有責配偶者からの離婚請求」といいます。
この記事では、なぜ・どのような場面で有責配偶者からの離婚請求が問題となるのか、子どもがいる場合の親権にも影響するのかなどについて説明させていただきます。

有責配偶者とは

有責配偶者とは、「婚姻関係を破綻させ離婚の原因を作った配偶者」のことをいいます。
民法上、有責配偶者からの離婚請求は原則として認めらないと規定されていますし、婚姻を継続することが出来ない状況を自ら作って離婚に持ち込むことは信義則に反します。そのような理由から、有責配偶者からの離婚請求は認められないのです。

有責配偶者の典型例は、以下の通りです。
・浮気、不倫をした
・生活費を一切入れなかった
・蒸発して3年以上行方不明になった
・DV(家庭内暴力)やモラハラをした
・姑、舅の配偶者に対するいじめを放置、加担した

 

有責配偶者が問題になる場面

離婚の手続きは、協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順で進んでいきます(離婚調停を行なわずにいきなり離婚訴訟を提起することはできません)。それぞれの場面で、有責配偶者であることがどのように離婚請求に影響するかが変わってきます。
(⇒離婚の手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)
以下、それぞれの場面で問題となる点について確認していきましょう。

①裁判離婚の場面

有責配偶者からの「離婚請求が認められる」ことは、裁判離婚になった場合に最も難しくなります。上で説明したように、民法上、有責配偶者からの離婚請求は原則として認めらないと規定されているからです。
裁判上の離婚が認められる条件(法定離婚事由)を確認しておきましょう。

民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

例えば、夫が不倫をした場合、「夫婦の一方」である妻は、「1 配偶者に不貞な行為があったとき」に該当するとして、離婚を請求することができます。
他方で、不倫をした有責配偶者である夫の側から妻に対して離婚請求することができるとの規定はありません。つまり、有責配偶者からの離婚請求自体がそもそも認められていないということです。
有責配偶者が裁判所に離婚訴訟を提起したとしても、裁判所は、上記法定離婚事由に該当しない以上、離婚請求を認める判決をすることはできないのです。
そのような理由から、有責配偶者側から裁判上の離婚請求をすること自体かなり厳しいということをまずは押さえておいてください。

②協議離婚の場面

裁判離婚とは異なり、協議離婚の場合には離婚の理由は特に問われません。
離婚したいと相手に伝えて、相手が離婚すること(離婚条件も含みます。)に合意した上で離婚届を役所に提出すれば、協議離婚は成立します。
法定離婚事由に該当しない場合でも離婚できますから、有責配偶者からの離婚請求をすることもできます。

ただ、現実問題として、不倫をした夫から離婚をしたいと言われた場合、夫婦関係を険悪にしておいて身勝手なことを言っていると感じるのは当然でしょう。また、感情的な対立から、相手が離婚の申し出にすんなりと応じてくれることはほとんど期待できません。離婚の話し合いを夫婦間ですること自体が難しいこともあるでしょう。

離婚すること自体には応じてくれるとしても、
・財産分与の有無と金額
・婚姻費用の精算
・慰謝料の有無と金額
・年金分割について
など、離婚条件について揉める可能性が高いです。

また、未成年の子どもがいる場合には,以下の点についての取り決めも必要です。
・親権者の決定,親権者と監護権者の分離の有無
・監護権を持たない親の子供との面会交流の有無や頻度
・子どもの養育費

婚姻関係を破綻させ、離婚の原因を作っておきながら離婚を希望するのですから、相手が高額な慰謝料や養育費を請求してくる可能性は高いです。

⑴相手が離婚に応じない限り離婚することができないこと
⑵離婚自体に応じるとしても厳しい離婚条件を提示される可能性が高いこと
この2点が、有責配偶者から協議離婚を求めるうえでのハードルになります。

③調停離婚の場面

調停離婚は、協議離婚の成立が困難な場合に夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立てて行われる離婚の手続きです。

離婚調停の場合も、法定離婚事由がなくても離婚を請求することができます。
話し合いが基本になりますから、最終的に夫婦間で離婚の合意(離婚条件を含む。)が得られなければ離婚することはできないという点も、協議離婚と共通しています。
ただ、離婚調停では中立な第三者である裁判官や調停委員が間に入って協議を行うため、調停の場で自分が直接相手方と話し合いをすることはなくなります。

第三者が間に入ることため、良くも悪くも協議離婚の場合と比べて「裁判所が判断する相場」からかけ離れた要求は通りにくくなります。

裁判離婚が認められないことが確実な場合、協議離婚か調停離婚で離婚を受け入れてもらって離婚する以外の方法はありません。
どうしても離婚したいのであれば、離婚条件や親権を含め、有責配偶者が譲歩しなければならない可能性が高いことは理解しておきましょう。

有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの条件

法定離婚事由に該当しない以上、有責配偶者による離婚訴訟が認められることは原則としてありません。
もっとも、以下の3つの条件をみたす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。その条件を確認していきましょう。

①相当長期間の別居

別居期間が長くなれば、離婚が認められます。
別居期間が長ければ長いほど、夫婦の共同生活の実体がなく、客観的に夫婦関係が破綻していると考えられるからです。
別居期間の長さは婚姻期間との関係で相対的に判断されますから、どれくらいの別居期間が必要かはケースによって異なります。
6年程度の別居期間で離婚を認めた裁判例もありますが、基本的には10年前後の別居期間が必要になると考えておくとよいと思います。

家庭内別居の場合は、別居と比べて客観的な夫婦関係の破綻が認められにくいです。ただし、別居の実態によっては夫婦関係が長期にわたって形骸化していると認められる場合もあります。

②夫婦間に未成熟の子がいないこと

未成熟子とは「経済的に自立できていない子」のことをいいます。
未成年かどうかが一つの目安になりますが、仕事をして経済的に自立しているかなど事案に応じて判断されます。何歳以下は未成熟子という決まりはありません。

子どもの成長にとって、夫婦そろった養育環境があることは重要です。簡単に離婚を認めると子どもから適切な養育環境を奪うことになりますし、両親の離婚自体が子どもに少なからぬ精神的打撃を与えます。そのような理由から、裁判所は未成熟子の有無を考慮して離婚の可否を判断します。

③離婚により配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に陥らないこと

配偶者が離婚後も生活に困らない経済的状況を作ることができるのであれば、離婚請求が認められることがあります。
簡単にいうと、「身勝手な理由で離婚する以上、離婚後に配偶者が不自由しないだけのお金を援助するなどして誠意を見せなさいよ」ということです。
離婚請求される側が仕事をしているかどうかにもよりますが、別居後の婚姻費用の負担の有無、財産分与についての態度等を考慮して、配偶者に対して必要な金銭的援助を行うなど誠実に対応しているのであれば、離婚が認められる傾向にあります。

ただし、①から③の条件以外の事情も総合的に考慮されますから、3つの条件のどれかをクリアしていない場合でも離婚が認められる可能性はあります。

有責配偶者でも子どもの親権を取れるか

有責配偶者である以上、子どもの親権者にはなれないと心配される方がいらっしゃいます。配偶者や子どもに対してDVを行っていたような場合は別として、不倫をして夫婦関係を破綻させる原因を作っただけで、子どもの親権者としてもふさわしくないとはいえないでしょう。そのため、有責配偶者だからといって直ちに親権を失うことにはなりません。
親権の判断基準と、有責配偶者が注意すべき点を簡単に確認しましょう。

親権の判断基準

親権者は、原則として、夫婦間での協議で決めます。話し合いで親権者を決めることが出来なかった場合には調停で、さらに調停でも合意に至らなかった場合には裁判所による審判で親権者が指定されます。
調停や裁判において親権者を定める際には,「子の利益」を基準に判断されます。

いくつかある考慮要素のうち、最も重視されるのは、「現状尊重の基準(継続性の原則)」です。
環境の変化は子どもにとって負担となりますから、特別の事情がない限り、現実に子どもを養育監護している者が引き続き子どもを監護すべきであるという考え方です。

有責配偶者との離婚が問題となるケースでは、離婚請求に先立って別居していることが多いです。現状尊重の原則からすれば、有責配偶者が一人で家を出てその間子どもの世話を配偶者に任せていた場合、後になって親権を主張することはかなり難しくなります。
子どもの親権は絶対に取りたいと考えるのであれば、別居に踏み切るにあたり、子どもを連れて家を出ることも念頭に置いておくことが重要です。

有責配偶者が離婚したい場合の心得

すでに説明した通り、有責配偶者が離婚したい場合に超えなければならないハードルは高いです。それでも離婚したいと考えるのであれば、心得ておかなければならないことがあります。以下3点を押さえておいてください。

①協議離婚・調停離婚の段階で話をまとめることを最優先に

有責配偶者が離婚したいと考えた場合、上で説明したように有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる3つの条件を全て満たしていない限り、離婚裁判は棄却されます。
それを踏まえると、どうしても離婚したいのであれば、協議離婚か調停離婚の段階で相手に離婚に応じてもらわなければなりません。
裁判離婚は長期にわたることが多く、通常の場合で6ヶ月~1年程度かかります。有責配偶者からの離婚請求に協議や調停の段階で応じない場合には、さらに長引く可能性もあります。
離婚するまで何年も待てないのであれば、離婚条件について妥協して、協議離婚・調停離婚を何とかして成立させることも検討しなければなりません。

②裁判離婚が認められなかった場合のことも想定する

配偶者が絶対に離婚には応じないという姿勢を見せており、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる上記3つの条件をクリアできない場合には、離婚訴訟が棄却される可能性も十分にあります。
最終的に離婚できなかった場合のことも考えておくことも大切です。

夫婦には同居義務がありますが、裁判所が同居を強制することはできません。
離婚訴訟が認められなかった場合、別居して形骸化した夫婦関係を続けていくことになるケースが多いです。
その段階では離婚が認められなかったとしても、時間を置いて再度交渉すれば相手が協議離婚や調停離婚に応じる可能性がありますし、再度離婚訴訟を提起すると認められることもあります。
絶対に一生離婚することができないということはありません。諦めないことも大切です。

③ある程度の出費は覚悟しておく

婚姻関係を破綻させ、離婚の原因を作っておきながら離婚したいと考える以上、程度の差はあれ、自分勝手な要求をしていることは認めて下さい。
相手は「あなたのせいで離婚することになったのだから、高額な慰謝料を支払ってほしい」とか、「夫婦の共有財産を全て私に分与してほしい」などど、強気な要求を押し付けてくることも珍しくありません。

ただ、有責配偶者であっても、離婚後に生活していくためのお金が必要ですし、再婚するなら再婚相手との生活や子どものことなども考えないといけません。
離婚と引き換えに高額な慰謝料や養育費の支払いをすることに応じてしまい、離婚後に生活が破綻して自己破産しなければならない事態になったら本末転倒です。

相手の納得のいく程度の支払いをしつつ、離婚後に自分が困らないレベルの生活を送ることができるよう、現実的な条件で離婚をまとめることが大切です。

有責配偶者からの離婚請求が認められるケース

裁判例で有責配偶者からの離婚請求が認められた事例を2つ紹介します。

ケース1

婚姻期間25年の夫婦において、不貞していた夫が離婚請求をしたケース
別居期間は14年間で、子どもは2人おり、長男は成人に達しており、長女は19歳で間もなく成人に達する年齢であった。夫婦の婚姻関係に修復可能性がなく、夫は不貞相手との間に子をもうけて3人で長く暮らしていた。
⇒請求容認。

◇ポイント
有責配偶者であるである夫が妻に対し、離婚成立後に自宅を6年間無償で使用することと、離婚給付として合計3000万円を支払うことを約束した。この内容は、夫の保有する財産総額約6500万円の半分を占めることから、誠実な対応を取っていると評価された。また、上記支払いは妻に対する補償と子どもたちの養育費として十分な金額であると評価され、離婚請求を認めた事例です。

ケース2

婚姻期間27年の夫婦において、別居前に妻が別の男性と親密な交際をしていたことがきっかけで夫婦間の溝が広がり、夫が家を出て別居を開始した後に別の女性と内縁関係を形成し、6年以上の別居期間を経て夫が離婚請求をしたケース
成人の子どもが2人おり、大学を卒業していた。
⇒請求容認。

◇ポイント
妻は定職についており、相当の収入を得ていたことから、離婚後に経済的に困窮するおそれが高いとは認められない。また、有責配偶者である夫は離婚に伴う給付として、妻が居住している自宅を財産分与として給付し、自宅のローンも完済まで支払い続けると伝え、誠意ある態度をとった点が評価された事例です。

有責配偶者からの離婚請求が認められないケース

裁判例で有責配偶者からの離婚請求が認めらなかった事例を2つ紹介します。

ケース1

婚姻期間30年の夫婦において、夫が不貞行為を続けていて、夫が離婚請求をしたケース
別居期間は8年間で、子ども4人はいずれも成人していた。
⇒請求棄却。

◇ポイント
別居期間は比較的長期に及ぶものの、有責配偶者である夫が不貞行為を継続しており、不貞相手との関係を解消する等の行動を取っていないことや、離婚の際に財産関係の清算に関する誠意ある提案を行っていないことが重視された事例です。

ケース2

婚姻期間が21年の夫婦において、夫の母親(姑)が妻に対して常軌を逸した嫁いびりをしており、夫が妻を守るなどの協力をしなかったことが原因で、10年にわたり別居していたところ、夫が離婚請求をしたケース
未成年の子が2人おり、1人は高校生であった。
⇒請求棄却。

◇ポイント
21年という婚姻期間のうち別居期間は10年であり、一概に長期であるとはいえないことと、高校生という明らかな未成熟子がいることも判断にあたり重視されています。それに加え有責配偶者である夫は別居後妻に対して婚姻費用の支払い等を十分に行っておらず、離婚後に妻が経済的に過酷な状況に置かれる可能性があることを理由に請求を認めなかった事例です。

上で挙げた事例からわかることは、裁判所は「離婚により配偶者が経済的に過酷な状況に陥らないこと」と「有責配偶者の誠意ある対応」を重視して判断しているということです。
有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、離婚後に相手が生活に困らない程度の経済的援助を約束するだけでなく、離婚前の別居時にも十分な生活費を渡すなどして、誠意ある対応を取っておくことが必須です。

まとめ

有責配偶者が離婚したい場合、まずは配偶者に任意に離婚に応じてもらう解決方法を目指すことになります。
直接話し合いをしようにも、相手は頑なになって離婚の話し合いを拒絶する可能性もあります。そのような場合には、弁護士を代理人に立てて相手を説得してもらうことも検討すべきです。
また、相手が法外な慰謝料の支払いを条件として提示してきたとしても、弁護士を立てていれば交渉次第で妥当な額まで減額することができる可能性が高まります。
いずれにせよ、有責配偶者は離婚の際にかなり厳しい立場に立たされることになります。
離婚を成功させるには、ノウハウの蓄積がある弁護士にご相談されることをおすすめします。



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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