養育費とは 離婚後の子どもの生活費はどうなる?

「離婚後の生活を考えると、子どもの養育費が不安。」
「養育費っていくらぐらいが適切なの?」
養育費に関するご相談も多く寄せられます。ここでは養育費について詳しく解説していきます。

養育費とは

養育費とは、未成熟子と離れて生活している親(=非監護親といいます)から、未成熟子とともに生活している親に支払われるべき、子どもの養育にかかる費用のことをいいます。未成熟子の通常の衣食住の費用のほかに、教育費、医療費などが含まれます。

法律上、直系血族間や兄弟姉妹間では互いに扶養義務があるとされていますが(民法877条1項)、中でも夫婦や親子間の場合は、扶養者は、自分の生活と同程度の生活を被扶養者にも保持させなければならないと考えられています(「生活保持義務」といいます)。
そして、父母が離婚する時には、監護親は非監護親に対し、「子の監護に要する費用」つまり養育費「の分担」を求めることができるものとされています(民法766条1項)。

つまり、法律上、監護親は、非監護親に対し、非監護親自身と同レベルの生活を未成熟子が保持できる程度の額の養育費を請求できる、という建前になっています。

以下では、このような養育費について、
① いつ、どのような手続で決めるのか
② いつの分から請求できるのか、また、いつまで受け取れるのか
③ 額はどのようにして決められるのか

などを解説したいと思います。

養育費の決め方、支払期間、支払い方

養育費の決め方

養育費は、多くの場合、夫婦が離婚するときに同時に話合いがなされます。夫婦間だけで協議が調えばそれが取り決めとなりますし、離婚調停(夫婦関係調整調停)の中で付随して養育費について話し合いをすることも、一般的に行われています。調停で折り合いがつかず、離婚訴訟に移行した場合には、離婚と併せて養育費の支払も請求することになるでしょう。

他方、離婚とは切り離して養育費についてだけ取り決めることも法的には可能です。例えば、離婚の際に養育費の取り決めがなされなかったような場合には、離婚後に、監護親が、養育費の支払を求める調停(又は審判)を申し立てることもできます。

しかし、離婚がまだなのであれば、決して後回しにせず、離婚を求めるのと同時に養育費の支払も求めましょう。その理由を次の「始期」で解説します。

始期

Q:離婚時に養育費の取り決めをせず、後から養育費分担請求を申し立てた場合、離婚時から申立時までの分の養育費も遡って請求できるでしょうか?

A:いろいろな考え方があり得るところですが、実務上、認められない運用です。

これは、養育費分担請求の始期はいつか、という問題であり、実務上、離婚時ではなく申立時とされています。より正確には、調停や審判の申立て以前に監護親が非監護親に請求した事実が証拠上明確であれば、請求時から認められることも多い、とされています。

この取扱いの当否については議論があり得るでしょうが、
・ 監護親は、過去の時点で請求しようと思えばできた
・ 一方、非監護親は、申立(請求)時点ではお金がないことがあり得る
・ それが、「請求できるのにしてこないので、請求の意思も必要もないものだと思って使ってしまった」という理由によるものであることもあり得る
・ それなのに、過去の分まで遡って全ての養育費請求を認めるのは、非監護親に過大な負担を負わせてしまうことになる

といった点が理由であると、一般的に理解されています。

ですから、後回しにせず、離婚時に養育費の請求をしておくことが大切です。

終期

では、養育費は、いつまで請求できるのでしょうか?

現在の裁判所実務

法的には、養育費とは、子が「未成熟子」である間、つまり経済的・社会的に自立するまでの間に発生するものですので、子が自立する時点が終期となります。もっとも、「自立」の意味も問題ですし、養育費を請求する時点で子がいつ「自立」するかは将来予測にならざるを得ませんので、目安が必要となります。当事者間で合意がまとまらず裁判所判断となった場合には、20歳で線引きされるのが通常です。

合意による場合

ただし、上記はあくまで合意がまとまらなかった場合の話ですので、協議や調停で取り決めができれば、柔軟な対応が可能です。
・ 四年制大学への進学率の高さを受けて、「22歳に達した後の3月まで」などとすることも多いですし、
・ あるいは、「18歳に達した後の3月までとし、大学進学予定がある場合は別途協議する」などという形にすることもあります。
・ また、従来は、「成年に達する日の属する月まで」と定めることもありました。

民法改正の影響

ここで、民法改正により令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられますが、養育費の終期にどのような影響があるのでしょうか?
問題は、2つに整理することができます。

問題①:既に「成年に達する日の属する月まで」という合意がある場合、18歳が終期となるのか

ならない、と考えられます。なぜなら、上記の合意は、成人年齢が20歳であることを前提としてなされたと考えられる以上、「成年」とは20歳である(法改正があった場合にそれに従って終期を変更する趣旨ではない)と解釈するのが合理的だからです。
法務省も同様の解釈でありこちらのページに記載があります。

問題②:20歳で線引きする裁判所の運用が、変更されるのか

不透明です。ただ、見込みとしては、少なくとも当面の間は、運用に変更はないのではないかと思われます。

というのも、前述のとおり、養育費は子が自立していない間は発生するものであるところ、
・ 専門学校・大学への進学率の高さに照らせば、18歳は、経済的自立を期待し得る年齢ではないですし
・ 事実、今回の法改正は、若者の自己決定権の尊重・若者の積極的な社会参加の促進が趣旨であって、18歳で若者が経済的に自立できることを想定しているわけではない
からです。

参議院においても、「成年年齢と養育費負担終期は連動せず未成熟である限り養育費分担義務があることを確認するとともに、ひとり親家庭の養育費確保に向けて、養育費の取決め等について周知徹底するなど必要な措置を講ずること」などに「格別の配慮をすべき」とする附帯決議がなされています。こちらのページの「五」の箇所です。

したがって、成人年齢引き下げと連動して即、裁判所の運用が変わるものとは考えづらいところです。

ただし、成人年齢が18歳に引き下げられるということは、18歳になってからは民法上、単独で契約を締結できることを意味します。とすれば、独自に生計を立てることも可能であるはずだ、という考え方もあり得ます。

そして、裁判所が現在、22歳ではなく20歳で線引きをしていることにも鑑みますと、今後の運用を見守る必要はありそうです。

支払われ方

養育費は、通常は、月払を原則として定期的に支払われることになります。支払期間が長期にわたるため一括払いが事実上困難だからであり、この点で、財産分与や慰謝料と扱いが異なります。
なお、長期にわたるものだからこそ、協議や調停においては、いろいろな事態に対応できるよう合意する文言を工夫するなどする必要があり、弁護士がお役に立てることも多い分野です。

額の考え方

基本的な考え方

養育費の額を決めるに当たっては、ごく大まかに言うと、
① 監護親・非監護親それぞれの収入がどれくらいで、そのうち可処分所得の割合はどれくらいか
② 大人と比べ、子どもの生活費にどれくらいかかるか
を考慮して決めます。

裁判実務において使われている計算式があるのですが、当事者の方々に分かりやすくご明できるよう、「算定表」といういわば早見表が裁判所によって作られています

子どもの生活費は年齢と人数によって変わりますので、それぞれ場合分けした上で、縦軸に非監護親の収入、横軸に監護親の収入をとり、クロスさせたところに書かれている額が想定される養育費の額になります。

こちらのページに、最近改訂され、令和元年12月23日に公表された新算定表が載っています。

養育費の新算定表については、こちらの記事 もご覧ください。

特別な事情

裁判所実務において、養育費の額は、原則として、算定表に則って決められます。
もっとも、算定表に則って算定することが著しく不公平となるような特別な事情がある場合には、算定表を修正して、より適正な養育費を定めることになります。
具体的には、以下のような事情が特別事情になり得る代表例です。

特別の事情①:子どもの教育費・医療費

標準的な教育費・医療費は、算定表において既に織り込み済みですが、標準的とまでは言えない分について、その分担が問題となることがよくあります。

教育費についてみると、算定表では公立学校における学校教育費相当額が考慮されています。そのため、子どもが私立学校に通っている場合に加算できるかが問題となります。塾や習い事の費用も問題となりますが、学費よりは慎重に判断がされる傾向にあります。

医療費については、歯列矯正費がしばしば問題となるほか、子どもに持病や障がいがあるケースで、加算が検討されます。

これらについては、必要性の程度、非監護親の承諾の有無や収入、学歴、地位などを考慮して、負担させることが不合理でないと言える場合には、加算を認める方向に傾くことになります。

特別の事情②:住宅ローンの負担

住宅ローンも要は住居費用であり、算定表では、収入から可処分所得を求める際に控除済みです。したがって、通常は、考慮されません。

しかし、時々、一方当事者の住居の住宅ローンをもう片方の当事者が負担しているようなケースがあります。この場合、住宅ローンの負担者は、自身の住居費に加えて他方当事者の住居費も負担していることになるため、算定表で考慮されている以上に可処分所得が(収入に比べて)低いことになりますし、他方当事者は、可処分所得が実際より低く見積もられていることになります。
これは不公平ですので、特別事情がある場合として修正がかかることになります。

 



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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