岡山の親権獲得に強い弁護士 | 西村綜合法律事務所

親権はどのように決まる?

親権は、離婚や別居などの状況下で子供の養育権を決定する重要な要素です。親権を決めるためには、特定の手続きや基準が存在します。

親権を決める手続き

親権の決定は、基本的に以下のような手続きを通じて行われます。

1.話し合い

親権の問題はまず、両親の間で話し合いが行われます。離婚や別居が予定されている場合、両親は子供の将来について合意を形成する必要があります。この話し合いの場で、親権に関する具体的な希望や条件が提示されます。

2.調査

話し合いの結果、合意に達しない場合や子供の福祉に懸念がある場合は、裁判所が関与し、専門家による調査が行われることがあります。例えば、家庭環境の調査や子供の意見を聞くための面接が行われることがあります。

3.鑑定

調査の一環として、養育者候補や子供との関係性を評価するために鑑定が行われる場合があります。鑑定人は、両親や子供と面談し、状況を客観的に評価します。その結果を元に裁判所が判断を下します。

4.裁判

話し合いや調査、鑑定の結果、合意に至らなかった場合や争いがある場合は、裁判所が親権を決定することがあります。裁判所は子供の最善の利益を考慮し、養育者を選定します。

親権獲得について弁護士に相談すべきケース

以下のようなケースでは個人での対応が難しいため、弁護士に相談することがおすすめです。

相手が子供を連れて出ていった

相手が勝手に子供を連れて出てしまった場合、こちら側が親権獲得で不利になる場合があります。

というのも、親権獲得においては「子供の養育に積極的に関わり、養育実績を示すこと」が重要です。相手が子供を連れて出てしまった場合、連れ去られた親は子供との養育実績を積み重ねることが難しくなります。

無理やり連れ戻す行為は「自力救済」と言いますが、法的には自力救済は禁止されており、最悪の場合h刑事事件に該当してしまう恐れがあるため、子の引き渡しを求める法的な手続きが必要です。

相手がモラハラ・DVの気質がある

相手がモラハラやDVの気質を持っている場合、子供にとって安全で健全な環境を提供するためにも、親権獲得の必要性が高いです。

モラハラやDVはご自身での判断や証拠収集が難しいという現状があります。しかし、弁護士は経験に基づいて被害の証拠を収集し、必要な手続きを行うことで相手方のモラハラやDVの行為を明らかにすることができます。

これにより、ご相談者様の親権獲得の可能性が高まります。

父親側で親権を獲得したい

近年、父親が積極的に子育てに参加し、子供の健全な成長を望むケースが増えています。

親権獲得は一見母親が有利に思われがちですが、実は日頃の養育実績によっては父親でも親権を獲得できる可能性がありいます。しかし、そのためには具体的な養育実績を証明し、子供の最善の利益を裁判所に理解してもらうことが必要です。

親権獲得を弁護士に相談するメリット

状況に応じて親権獲得に向けたアドバイスを貰える

弁護士はあなたの個別の状況を考慮に入れて、親権を獲得するための最善の戦略を提案します。こ

れには、裁判所が親権決定をする際にどのような要素を重視するか、どのような証拠が必要となるかなどの具体的なアドバイスが含まれます。

調停や裁判で有効な証拠を集められる

裁判所は事実に基づいて判断をしますので、親権を争う際には適切な証拠の提出が不可欠です。

弁護士はどのような証拠が有力で、どのようにそれを集め、裁判所に提出すべきかをアドバイスできます。

面会交流などの取り決めも一任できる

親権問題だけでなく、離婚後の子供との面会交流の取り決めなども弁護士に任せることができます。

これらの取り決めも子供の利益を最優先にするためには重要な要素であり、プロの手に任せることで適切な解決が期待できます。

子供を連れ去りに対して法的に対応できる

子供を連れて一方的に別居されてしまった場合は法的な手続きが必要です。前述の通り、法的手続きを踏まずにご自身で子供を取り返す行為は「自力救済」とされ禁止されています。先に連れ去ったのは向こうの配偶者であっても、冷静な判断が求められる局面です

法的手続きとしては具体的には以下のようなものが挙げられます。

子の引渡し調停

家庭裁判所に提出することで、相手方に子供の引き渡しを求める手続きです。裁判所が中立的な立場から双方の話を聞き、子供の引き渡しを調停します。

あくまでも話し合いがベースになるため、相手が「子供を渡したくない」と強く主張すれば成立しません。そのため、調停による子の引き渡し請求は成功率が低いことが多いです。

子の引渡し審判

子の引渡し調停が成立しなかった場合に行う手続きで、裁判所が具体的な判断を下します。裁判所の判断は強制力を持ち、相手方はそれに従わなければなりません。

調停とは異なり強制力があるため、子供を連れ去られてしまったケースを弁護士がサポートする際に利用されることが多い方法です。また裁判官だけが判断するのではなく、家庭裁判所の調査官が入念に調査を行い、子どもの福祉を考慮して手続きが行われます。

子の引渡し審判前の保全処分(仮の引渡し)

引渡し審判が完了するまでの間、一時的に子供を引き取ることを裁判所に求める手続きです。これにより子供の安全や生活環境を保護することができます。

子の引き渡し審判は完了まで数ヶ月かかってしまうため、相手方に養育実績が作られてしまう、子が最善の環境で暮らせない等の問題につながります。

そのため、審判を待たずに子の引き渡しを仮で認めてもらう方法が有効なケースがあります。

監護者指定審判

子供の監護者を法的に定める手続きです。この審判により、自分が子供の法的な監護者であることを証明できます。

自分を監護者に定めることで、相手方の連れ去りは違法となり、親権獲得において有利になるでしょう。

強制執行

裁判所の決定に従わない相手方に対し、強制的に子供の引き渡しを実行する手続きです。

いずれの手続きも複雑で、専門的な知識を必要とします。そのため弁護士へ相談する必要性が高い状況と考えられるでしょう。

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親権獲得に関するご相談は西村綜合法律事務所まで

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また、西村綜合法律事務所は初回相談無料、オンライン面談も可能です。忙しくて事務所に直接足を運べない方でも、安心して弁護士のサポートを受けることができます。

地元岡山に密着し豊富な経験を持つ西村綜合法律事務所は、これまで多くの親権トラブルを解決してきました。親権だけではなく、離婚に関連するさまざまな問題に精通しています。どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。

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    監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
    [経歴]
    東京大学卒業
    第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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