よくあるご相談
このページでは、相談前・ご依頼前に特に寄せられるご質問についてお答えしております。
他にご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
弁護士へのご相談について
初回相談は30分から1時間程度を予定していますが、相談内容に限定はありませんので、今ご心配のことや、知りたいことを何なりとお聞きください。
無料相談の日に依頼する必要はありません。無料相談では、まずはお話をお聞きして、お悩みやご相談内容についてアドバイスや方向性をお伝えすることが目的です。その後、ご自身で考えたり、家族や友人と相談したりしてからご依頼いただくことが一般的です。
また、決断までの考える時間は、お客様が納得されるまでで大丈夫です。弁護士としては、お客様の立場に立ち、相談者の方が納得されるまで丁寧に対応することが大切だと考えています。何かご不安な点があれば、いつでもご相談ください。
離婚問題は法律や手続きが複雑で、自分で解決しようとすると思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。そこで弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
1.法的知識の専門家である弁護士が解決策を提供してくれます。
2.離婚においては感情的になってしまいがちな場合もありますが、弁護士は冷静な立場から客観的なアドバイスをしてくれます。
3.手続きや書類の作成を代行してくれるため、自分で行う手間やミスを防ぐことができます。
4.弁護士が交渉に立ち会ってくれることで、円満な解決を促進することができます。
5.裁判になった場合でも、弁護士が代理人として出廷してくれるため、法廷での弁論や訴訟手続きを行ってくれます。
以上のようなメリットがあるため、離婚問題に関しては、弁護士に相談することをおすすめします。
法律相談や交渉、調停、訴訟の代理業務は、基本的に弁護士でないと行うことは出来ません。
弁護士は法律について深い専門知識を持ち、法的な観点から問題を分析し、解決することができます。また、代理人として交渉や調停、訴訟手続きの対応を行うことが出来ますので、必要な手続きにスムーズに移行することが出来ます。そのため、法的な紛争が生じた場合や、法的なアドバイスが必要な場合には、弁護士に相談することが望ましいです。
一般的に必要な書類は以下の通りです。
ご相談の際に最適なプランをご提案したり最善策をお伝えするため、可能な限りご相談時点でお持ちいただけると皆様のお悩み解決をスムーズに進めることが可能です。
・戸籍謄本
・配偶者の住民票
・身分証明書(パスポート、運転免許証など)
・収入証明書(源泉徴収票や所得証明書、給与明細など)
・銀行口座の通帳や取引履歴
・不動産登記簿謄本や登記事項証明書、住宅ローン借入時の契約書、住宅ローン返済予定表
・自動車検査証
・各種領収書(学費、水道光熱費等)
以上の書類は、必ずしも全て必要とは限りませんが、離婚に関する財産分与や慰謝料請求などを行う場合には、必要に応じて用意する必要があります。
また、離婚に関する書類以外にも、相手方との交渉や裁判において有利になるような証拠がある場合には、それらも弁護士に相談する際に一緒に持参することが望ましいです。
はい、離婚を決意していなくても、婚姻関係に関する問題や悩みについて相談することができます。また、将来的に離婚を考える可能性がある場合にも、弁護士に相談することができます。
弁護士は法的な知識や経験を持っているため、解決方法やアドバイスが可能です。お一人で悩まずにお話をお聞かせください。
弁護士法により、弁護士は原則としてご相談者本人以外の代理人に対しても法律相談を行うことができます。しかし、弁護士の倫理規定により、代理人が本人に代わって弁護士に相談する場合には、代理人に代理権があることを確認する必要があります。
また、代理人が法律相談の際に弁護士に提供する書類などについても、本人からの委任状や必要書類の提出などが必要になる場合があります。
基本的には事務所にご来所いただいてご相談をお受けしております。ご来所が難しい場合は、zoom等のオンラインツールによるご相談も可能です。
当事務所は、東京事務所もございますので、そちらでのご相談も可能です。弊所にお問い合わせいただきましたら適宜対応させていただきます。
オンライン面談につきましてはこちらのページもご覧ください。
弁護士費用について
着手金が必要な場合は、事件の着手時に着手金をお支払いいただきます。また、事件終了時に報酬金を請求させていただくことになります。
なお、報酬金については、場合により分割払いのご相談に応じることもあります。
弁護士費用やプランについてはこちらのページをご覧ください。
弁護士費用は、事件を始めるときに必要となる「着手金」と、事件が終了したときに発生する「報酬金」とに大別されます。報酬金の額は、事件がどのような解決をしたかによって変わってきますので、ご依頼いただく時点で弁護士費用の総額をお示しすることは難しいです。
報酬金については、事件終了時に算定のうえ、事前に金額をご確認いただいております。
着手金及び報酬金は銀行振込でのお支払いをお願いしております。相談料は現金でのお支払いをお願いしております。
ご依頼から離婚までの流れについて
受任後のやり取りは、直接お会いしてお話を伺うか、電話やメール等でやり取りをすることになります。
離婚をするためには離婚調停を手続として踏まなければなりません(調停前置主義)が、調停申立てにあたっては、相手方の居住地が必要になります。そのため、基本的には相手方の所在地を把握する必要があります。
もっとも、調査を尽くしても相手方の所在地が分からない場合は、例外的に調停を経ずに離婚裁判を提起することが出来ます。この場合、公示送達という方法がありますが、公示送達は時間や費用がかかるため、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
匿名での申立ては出来ません。
手続きによっては住所の秘匿が認められる場合があります。また、裁判所に提出する書類のマスキング処理をすることで相手方に知られたくない情報を秘匿することが可能です。弊所ではご相談者様の安心・安全を最優先に対応いたしますので、相手方に知られたくないご事情がある場合はご相談ください。
基本的に弁護士以外の同席は認められません。
裁判所の待合室までは同行いただくことが可能ですので、当事者の方が調停室で話をしている間は待合室にてお待ちいただくことになります。小さなお子様がおられる場合、調停室に同席することは可能ですが、調停は長時間に及び場合もありますので、預け先がある場合には預かってもらうことをお勧めします。
調停は、当事者の出頭時間がずらされて設定され、待合室も別々に設定されます。また、調停室に交互に呼ばれ、調停委員に話をするので、直接相手方と顔を合わせることはありません。裁判の場合には、弁護士に依頼していれば、尋問以外は基本的に相手方と顔を合わせずに対応することが可能です。
調停や裁判の終了までの期間は、ケースによって異なります。一般的には、調停は約3か月から半年程度、裁判は1年以上かかる場合があります。
ただし、離婚協議がスムーズに進み、問題が少ない場合は、比較的早く終了することもあります。無料相談の際にご状況をお聞きしまして、想定される解決期間などをお伝えすることが可能です。
夫婦には扶養義務がありますので、収入の多い方が収入の少ない方に生活費を支払わなければなりません。そのため、相手方から生活費を支払ってもらえない場合は、婚姻費用の分担調停を申立て、生活費の支払いを求めることが出来ます。(但し、生活費を求める側が有責配偶者にあたる場合は、婚姻費用の請求が権利の濫用として認められないことがあります。)
その他の質問・ご相談について
駐車場のご用意があります。駐車場の場所は弊所HPにも掲載しておりますので、ご覧ください。場所が分からない場合は、お電話等でお問い合わせいただけますと幸いです。
西村綜合法律事務所のアクセスはこちらのページをご覧ください。
岡山の離婚・男女トラブルのご相談は西村綜合法律事務所まで
お悩み・ご不明点は解決しましたでしょうか。
他にご質問などがあればお気軽にお問い合わせください。
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