慰謝料を請求された
ある日,突然弁護士名等の内容証明で不貞行為の慰謝料を請求されることがあります。しかも最近は,裁判所から認定される可能性のある金額を超えた非常に高額な慰謝料を請求するケースが目立ちます。
そもそも慰謝料はどれくらい認められるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。過去の裁判所の判断をみながら,その事件ごとの相場を判断していくことになります。
算定に考慮される要素しては、
・違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・相手方の社会的地位や支払い能力
といったものが挙げられます。
裁判所で認められる慰謝料は多くても300万円程度です。浮気であれば,通常岡山では100万円前後が多いというのが実務家感覚です。
1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。
上記の相場はあくまでも裁判での基準です。
協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。
慰謝料が認められるか認められないか、
ということについてはケースバイケースです。
慰謝料請求を検討する際に,気をつけることは,証拠があるか否かです。暴力をうけたのであれば,医師の診断書があるのか,浮気をされたのであれば,浮気現場の証拠写真があるのか,ラインのやりとりを記録しているのか,浮気現場を目撃した第三者がいるのか。つまり,具体的な証拠もなく,当事者が過去に暴力を受けたと主張したり,浮気をしたと主張しても裁判所はなかなか認めません。
相手方の請求が妥当なのか検討するためには,弁護士にご相談されることをお勧めします。
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