離婚後に不倫が分かったら?婚姻中の不貞が後から発覚した際の慰謝料について解説

離婚がなんとか成立し「ようやく落ち着ける」と思った束の間、離婚前の不倫が発覚して慰謝料請求トラブルになってしまうケースも少なくありません。

慰謝料請求の通知(内容証明郵便)はある日突然送付されます。慌てて対応せず、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。

今回は、離婚後の慰謝料請求に応じる必要があるのか?支払いを回避できる情報はどんなものか?などについて解説いたします。

離婚前の不倫で慰謝料の支払うことはある?

離婚しているかに関わらず、不貞慰謝料を支払うことがあります

離婚が成立している/いないに関わらず、婚姻中に不倫相手と肉体関係を持っていた場合は法的に「不貞行為」とみなされます。

そして、不貞行為とみなされれば慰謝料の支払い義務が伴います。

不貞行為をされた配偶者からは、不貞行為をした配偶者に対してだけでなく、不倫相手に対しても慰謝料を請求される可能性があります。配偶者との関係が破綻していると感じていたとしても、法的には結婚関係が続いている限り、不貞行為に対する慰謝料請求が認められる場合もあります。

不貞慰謝料の相場ってどれくらい?

不倫による慰謝料の相場は、一般的に数十万円から数百万円程度です。

しかし、実際に支払う金額は具体的な状況によって大きく異なります。不倫期間の長さ、悪質さ、家庭への影響など、多くの要因が影響します。

不倫が悪質である場合は実際に支払わなければならない不貞慰謝料は高額になっていくでしょう。

減額の余地があるかどうか弁護士に相談しましょう

慰謝料の額は交渉の進め方で大きく変わる可能性があります。

特に、状況がこじれていて複雑な場合や、当事者双方が感情的になっており示談交渉が難航するおそれがある場合は、専門家である弁護士に相談することが重要です。

弁護士は客観的に状況を判断すると共に、不当に高額な慰謝料を請求されていれば減額に向けた交渉に尽力します。

 

離婚後の慰謝料請求を拒否できるケース

慰謝料請求権が時効になっている

不貞行為による慰謝料請求権には時効があります。

不貞行為及び不貞相手を知った日から3年間、または不貞行為から20年が経過すると、慰謝料を請求する権利が失われます。そして、不貞行為に対する慰謝料請求権は、このどちらか短い方の時効完成によって権利が消滅します。

したがって、時効が成立している場合、慰謝料の請求を拒否することが可能です。

既に不倫相手側との示談が成立している

不倫相手との間で既に示談が成立していて、法的に十分な賠償がされている場合、改めて慰謝料を請求されることは原則としてありません。

不貞行為に対する慰謝料請求をされる場合においては、原則としてご自身と不倫相手で連帯責任のような形となります。

そのため、当事者の一方が既に十分な支払いをしているのであれば、慰謝料請求権がそこで消滅しているため、追加での請求はできません。

婚姻関係が既に破綻していた

不貞行為が発生した時点で婚姻関係が既に破綻していた場合、慰謝料の請求を拒否する根拠となり得ます。

婚姻関係が破綻している状態であれば、不貞行為が夫婦関係に与えた影響が限定的であると判断されることがあるからです。

婚姻関係の破綻について厳密な定義はありませんが、主に別居やDV・モラハラなどが要件とされることが一般的です。婚姻関係破綻の定義についてはこちらのページで詳しく解説いたしましたので一緒にご覧ください

不貞行為の証拠を相手が揃えていない

不貞行為に対する慰謝料請求のためには、不貞行為の証拠が必要です。

相手方が不貞行為の証拠を持っていない場合、慰謝料の請求は認められにくくなります。証拠が不十分な場合、裁判で請求が認められない可能性があります。

離婚後に不貞が発覚した際の対処方法

内容証明郵便が届いたら無視してはいけません

離婚後に不貞が発覚し、内容証明郵便で慰謝料請求がなされた場合、無視することは避けましょう。

無視すると、相手方が訴訟を起こしてしまったり、こちらが不利な状況に陥るおそれがあります。

事実か否かに関わらず、内容証明郵便を受け取ったら内容を確認し、可能であれば弁護士に相談することが重要です。

請求の内容を確認しましょう

請求内容を確認する際、以下の点に注意してください。

誰が請求してきたものか
請求者が元配偶者か、それとも別の第三者なのかによって対処方法が異なります。

請求内容は事実か
請求内容が事実に基づいているかどうかを確認しましょう。
請求内容には「O月O日にOOと不貞行為を行った」といった記載があることがほとんどです。肉体関係がない、つまり不貞行為をしていない場合は慰謝料を支払う必要はありませんので、相手方にそれを伝えて支払いを拒否することも考えられます。

請求金額は妥当か:
請求されている金額や支払い期限が妥当かどうかを判断します。相場を上回っている場合は減額交渉をすることも考えられます。

支払いや返答の期限:
多くの場合、期限が一方的に決められた状態で送付されます。
期限内に対応できればそれでいいですが、基本的には難しいと思われます。しかし、誠実な応答を心がけましょう。期限内の支払いや返答ができない場合は、「手紙を受け取りました。すぐに内容の確認や準備ができないため、改めて返答します」等の返答でも、無視するよりはよいでしょう。

相手と交渉し、減額や分割について話し合う

示談交渉を行う際、慰謝料の減額や分割払いについて相手方と話し合うことも考えられます。

弁護士に相談し、適切な交渉戦略を立てるなど、より良い解決策を模索することが重要です。

不貞行為に対する慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

慰謝料の減額に向けた交渉が期待できる

不貞行為に対する慰謝料請求をされたとき、弁護士に相談する最大のメリットは慰謝料の減額に向けた交渉が期待できることです。

弁護士は、具体的な事情や証拠を基に適切な金額を交渉し、相場や法律の枠内で合理的な金額になるように交渉することが可能です。

相手方との交渉を代理してもらえる

弁護士に相談することで、相手方との交渉を代理してもらうことができます。

離婚後であっても、不貞行為が発覚すれば相手方は「裏切られた」という気持ちを抱いてしまいますので、当事者同士で話し合うと口論になってしまう可能性が高いです。

感情的な対立を避けながらも、客観的かつ公正な立場から問題解決に向けた交渉が進められることは弁護士に相談する大きなメリットと言えるでしょう。

口外禁止など適切な示談条件での解決が可能

不倫問題の解決において、口外禁止条項などの示談条件を設定することが重要です。

弁護士は、プライバシー保護や将来的なトラブル回避のために、適切な条件を盛り込んだ示談契約を作成し、双方が納得できる形での解決を図ります。これにより、問題が外部に漏れることなく秘密裏に問題を解決することが期待できます。

不倫で慰謝料請求されてしまったら弁護士にご相談を

不貞行為に対する慰謝料請求は、複雑で感情的な問題を含むことが多く、弁護士の支援が有効です。

当事務所では不倫等の慰謝料トラブルにつきましては初回相談無料で対応させていただいております。地元岡山に根差した経験豊富な弁護士が、お客様の立場に立ち、最良の解決策を提案いたします。オンライン面談も可能なため、遠方や多忙な方でも気軽にご相談いただけます。

慰謝料請求に直面した際は、迅速かつ適切な法的対応が重要です。ぜひ一度、私たちにご相談ください。



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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