子供と会えない!面会交流を拒否された時の慰謝料や対処方法を解説

自分が、配偶者又は元配偶者に対して、面会交流を申し入れても配偶者又は元配偶者が拒否をして子供と全く会うことができないという状況になるケースは存在します。そこで、以下では、面会交流を拒否されたときの慰謝料や対処について説明させて頂きます。

慰謝料請求ができる

面会交流というのは、親としての権利です。そのため、面会交流が不当に拒否された場合には慰謝料を請求することができる場合があります。そこで、以下では、面会交流を拒否されたときの慰謝料請求について説明させて頂きます。

面会交流を拒絶された際に慰謝料請求できるケース

元夫と元妻が長男について調停において年間の実施回数や連絡方法を定めて合意が成立したにもかかわらず、元妻が面会交流のための協議の実施を拒否し、元妻の再婚相手が調停において元夫と元妻の面会交流についての連絡役をすることを了承していたにもかかわらず、連絡役としての役割を果たさなかったため、元夫が元妻と元妻の再婚相手を訴えたケースにおいては、裁判所は、元妻の単独の不法行為と、元妻と元妻の再婚相手による共同不法行為の成立を認定し、元夫に対する慰謝料として元妻単独に対して70万円の支払いを認め、元妻と元妻の再婚相手に対して連帯して30万円を支払うことを認めました。

このように、調停等において面会交流が具体的に合意したにもかかわらず、面会交流を拒否された場合に慰謝料が認められやすい傾向にあります。

調停等において具体的に合意するときに注意すべき点としては、

  1. (1)日時の指定を両親のどちらがするのか
  2. (2)場所をどこにするのか
  3. (3)子をどのような手段で送迎するのか
  4. (4)日時や場所の変更は変更可能なのか
  5. (5)連絡方法はどうするのか
  6. (6)子どもの意思はどうするのか

等について取り決めておくことが重要です。

慰謝料の相場・高額になるケース

面会交流の拒否についての慰謝料の相場は、数十万円から100万円程度です。しかし、ケースによっては高額になる場合があります。

例えば、

  • ・面会交流の協議自体に応じる態度を一切見せない場合
  • ・面会交流拒絶の理由が全くもって正当なものでない場合
  • ・面会交流を拒否する際に事実とは異なることを告げて面会交流を求めてきた配偶者を騙す場合
  • ・面会交流を約束したにもかかわらず、長期間にわたって一度もその約束を果たさない場合

などが挙げられます。

相手に金銭的なペナルティが課される場合がある

面会交流を果たさない場合について裁判所による金銭的なペナルティを課される場合があります。これを間接強制といいます。以下では、間接強制について説明させて頂きます。

間接強制(ペナルティ)とは

間接強制とは、裁判所によって命じられた義務を履行しない場合に、金銭支払義務を課すことによって本来の義務の履行を促す手段のことです。

間接強制が認められるケース・注意点

子の面会交流の審判をした家庭裁判所に履行勧告の申出をすることができ、履行勧告によっても面会交流が実現できない場合、再度の調停・審判の申立てをすることができます。それでも面会交流が実現できない場合、確定した審判書正本に基づき間接強制の申立てをすることができます。

ただし、間接強制が認められるためには、

  1. (1)面会交流の日時又は頻度
  2. (2)各回の面会交流の長さ
  3. (3)子の引き渡し方法等が具体的

に定められているなど監護親がすべきことが特定されていることが必要です。

すなわち、間接強制が認められるためにも慰謝料請求が認められるためにもあらかじめ面会交流の内容を具体的に決めておくことが重要です。

親権者変更へのステップにできる

親権を有する元配偶者に対して面会交流を拒絶され続けた場合、親権者を変更するという手段を取ることができます。以下、親権者の変更について説明させて頂きます。

面会交流は子供の権利

確かに、面会交流は非親権者ないし別居親の子供に会うための権利という側面があります。しかし、面会交流は、子供の健全な生育のために必要なものであるため、子供の権利でもあります。

親権者変更において有利に働くポイント

親権者の変更について考慮される事情は、親権者の指定があった後に生じた事情変更を考慮して、従前の監護状況及びそれに至る経緯、それぞれの親の監護能力、監護意欲や監護態勢、子の年齢、子の意向、子の意向、兄弟姉妹との関係等の諸事情を総合的に考慮し、この福祉にかなうかという観点から判断されます。そして、面会交流に対する態度も、親権者の変更の際の1つの考慮要素となります。

そのため、親権者変更においては、面会交流が拒否されたことも含めて親権者の指定があった後に変化した事情について上記の考慮要素を踏まえて適切に主張することが重要です。

面会交流の問題を弁護士に依頼するメリット

面会交流については様々な法的問題が絡みます。そこで、面会交流について弁護士に依頼するメリットについて説明します。

無理やり連れ戻すと犯罪になる可能性がある

面会交流を自分の力で実現しようとして子供を無理やり連れ戻す行為は、未成年誘拐罪又は未成年略取罪が成立する可能性があるので、やってはいけません。

粘り強く代理交渉してくれる

相手から面会交流を拒否された場合に、相手に対して引き続き面会交流に関する交渉をするとなると、自分の本業である仕事に支障が出たり、心身が疲弊してしまったりする可能性があります。

そこで、弁護士に依頼してしまえば弁護士が相手との交渉の窓口となり、弁護士は交渉することが本業なので相手と粘り強く交渉します。そして、依頼者は自分の本業の仕事に集中することができ、心身が過度に疲弊することを防ぐことができます。

慰謝料請求できる事案か判断できる

面会交流の拒否について、慰謝料が請求できる事案かどうか、慰謝料の額の見通しを立てるためには、多くの裁判例をリサーチする必要があります。

そのため、自分で多くの裁判例を一からリサーチするよりも法的知識を有する弁護士がリサーチする方が迅速に見通しを立てやすく、結果として、早い段階で慰謝料を請求すべきかどうかの判断資料を集めることができます。

面会交流ができずにお困りの方は弁護士にご相談ください

面会交流については、様々な法的知識が必要です。法律の専門家である弁護士に相談することによって、適切な手段を取ることができます。

面会交流ができずにお困りの方は、一度弁護士にご相談下さい。

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    監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
    [経歴]
    東京大学卒業
    第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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