慰謝料を請求したい
「浮気をした夫に慰謝料を請求したい」
「夫の浮気相手に慰謝料を請求したい」
「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」
など、慰謝料についてのご相談は多くあります。
慰謝料とは
慰謝料とは、浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
離婚にまで至る経緯のなかで,相手から多大な苦痛を受けた場合に請求することができますが,苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められないことが多いです。
慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。
単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
〈慰謝料が認められるケース〉
・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為、モラハラ
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
〈慰謝料が認められないケース〉
・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・単なる性格の不一致や価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。過去の裁判所の判断をみながら,その事件ごとの相場を判断していくことになります。
算定に考慮される要素しては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。
裁判所で認められる慰謝料は多くても300万円程度です。浮気や不倫であれば,通常100万から200万円程度が多いというのが,岡山での弁護士としての感覚です。
1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。
上記の相場はあくまでも裁判での基準です。
協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。
慰謝料が認められるか認められないか、どれくらい請求できるかということについてはケースバイケースの判断とならざるを得ません。慰謝料請求を検討されている方は,一度経験豊富な当事務所の弁護士にご相談下さい。
慰謝料の証拠
夫婦・男女間にまつわる慰謝料請求で多くある相談は,浮気・不倫のトラブルです。そこで,以下では不貞慰謝料請求を念頭において,慰謝料請求をするために必要な証拠について説明したいと思います。
慰謝料を請求するにあたり,証拠があるかどうかは極めて重要です。
具体的な証拠もなく,当事者が過去に暴力を受けたと主張したり,浮気をしたと主張しても裁判所はなかなか認めてくれません。また,相手が浮気をしたと主張しても,それを裏付ける証拠がない場合には,相手が浮気をしていないと開き直る可能性があります。
つまり,裁判で請求が認められるためにも,相手との交渉を有利に進めるためにも,浮気・不貞の証拠を集めることが非常に重要です。
では,不貞慰謝料請求をするためには,どのような証拠があれば十分でしょうか?
お客様からも,相手方の不貞行為を証明するためにどのような証拠が必要かという質問を多くいただきますし,皆さんも気になるところだと思います。
前提として,不貞慰謝料の発生原因となる不貞行為とは,基本的には性行為・肉体関係にあることを言います。したがって,1つ目として,「配偶者と相手が肉体関係をもったこと」が分かる証拠を収集する必要があります。
一番有力なのは,探偵事務所や個人で撮影した不貞現場の写真です。
配偶者が不貞相手とホテルや不貞相手のマンションから出てくる写真などは決定的な証拠となります。なお,写真に日付等が入っていないと証拠として弱くなるケースがあるので注意が必要です。
次に,不貞相手とのメールや,ラインのやりとりがあります。
もっとも,「昨日はごちそうさまでした。一緒に過ごせて楽しかったです。」
というレベルのメールであれば、メールの相手と会って食事をご馳走したことはわかりますが、不貞関係にあることまでは全くわかりません。
これに対し、「昨日は久しぶりに一晩一緒にいられて幸せだったよ。」というメールであれば、肉体関係があることが強く疑われる証拠となります。
なお,いつ,誰から誰に送ったのか明らかにする必要があるので,やりとりした年月日,日時と,送受信相手がわかるようにしておきましょう。
また,相手方の携帯電話などに保管されている写真が証拠となる場合があります。
中には、不貞現場そのものを撮影した写真が保存されている場合もあります。そのような写真は、不貞行為の事実を示す極めて強い証拠になります。
これに対し、二人きりではなく、複数名で食事している写真などは、単に交流があったことを示すものにすぎませんので、それだけでは不貞行為の証拠にはなりません。
さらに,相手方が不貞行為を口頭で認めたことが証拠になるかというご質問も受けることがあります。
この点,単に口頭で認めているというだけでは,不十分な場合が多いです。
そのまま協議や裁判において不貞行為を認めてくれれば良いですが,まれに弁護士が双方についた協議の段階において,不貞行為を認めていないと発言を変えてくることがあるからです。
そうなると,言った言わないの水かけ論の争いとなりますので証拠として弱くなってします。当事者間の話し合いで,相手方が不貞行為を認めたときは,書面にその旨を書いてもらうなどの証拠を残すことが重要となります。
以下,その他不貞慰謝料の証拠となる場合が多い物を参考までに列挙させていただきます。
・フェイスブック・ブログ上の写真
・ 避妊具等性行為を疑わせるもの
・下着の汚れ(精子、口紅など)
・ホテルの会員証,予約票,領収証
・携帯電話内蔵のGPSの記録
・カーナビの記録
また,不貞慰謝料請求をするためには,不貞行為の相手方が,配偶者が婚姻していることを知っていたこと(故意・過失)があることが必要です。不倫・不貞の相手方に慰謝料請求をした場合,「配偶者が既婚者であるとは知らなかった」などと反論されることも多いため,2つ目として,「相手方が、配偶者が既婚者であることを不貞行為時に知っていたこと」を裏付ける証拠も用意しておくとよいでしょう。
いずれにせよ,集めた証拠を全体としてみて,一般人が客観的に判断して不貞・浮気があったといえる程度のものであり,相手方の弁解(言い訳)が一般人の目から見て不自然なものと映る程度のものであることが必要です。
まずはご自分で収集された証拠で十分か,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
慰謝料請求の方法
慰謝料請求の流れとしては,まずは直接又は弁護士を代理人として,相手方と裁判外で交渉し,当事者間で慰謝料の支払いについて合意ができれば,示談書を作成して交渉が終了します。
これに対し,相手方との交渉がまとまらなかった場合には,次の手段として裁判を提起することになります。ここでも,訴訟の過程において,相手方が事実関係を認めるなどして合意が成立すれば、和解により終了します。
仮に最後まで事実を争うなどして,和解による解決が見込まれない場合には,裁判所の判決によりどちらの言い分が正しいか判断が示されることになります。
いずれにせよ,不倫・不貞相手に慰謝料請求をするためには,書類を送付するため,相手方の氏名や住所といった情報が必要になります。
また,仮に相手方が不倫を認めた場合でも,相手に十分な資力がなければ,慰謝料を現実に支払ってもらうことはできません。したがって,相手方に収入があるか,預貯金はどの程度あるかといった情報があるとよりよいです。
もっとも,一般の方がこれらの情報を入手することは簡単ではないかと思います。弁護士であれば,弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2)という制度を利用して,これらの調査を行うことができる場合があります。
岡山地域にお住まいの方で,慰謝料請求をお考えの方は,一度経験豊富な当事務所の弁護士にご相談されることをお勧めします。
慰謝料請求でお悩みの方はまずはご相談を
不倫や不貞行為といったデリケートな悩みについては,誰にも相談することができず,一人で問題を抱えて悩まれる方が多くいらっしゃいます。
しかし,不倫や不貞行為が発覚した場合には速やかにご相談いただくことで,相手方との示談交渉・和解交渉・訴訟手続を弁護士が一貫して受け持つことができるため,最善の解決策を取りやすくなります。
当事務所は,依頼者との事前の打ち合わせを丁寧に行うことで,依頼者のご希望をしっかりと伺うことを心掛けています。
適正な慰謝料を受け取りたいとお考えの方は,お気軽に当事務所の弁護士にご相談下さい。初回相談料は無料としています。