妻(夫)に弁護士を立てられたら?相手が弁護士をつける理由と対処法を解説

「配偶者と離婚について話し合っていると突然弁護士から連絡が…」

あまりの出来事に驚いてしまい、どのように対応していいかわからなくなってしまいます。

離婚問題に弁護士がついたということは、配偶者は少しでも自身が有利になるよう話し合いを進めたいと考えている可能性が強いです。このまま離婚問題を弁護士相手に進めていては、不利な条件で離婚をすることになりかねません。そんな事態に陥らないためには、正しい知識を持って話し合いに臨む必要があります。そこで今回は、離婚問題の最中、配偶者に弁護士がついた方へ向けた対処法等について解説していきます。

 

相手が弁護士を立てる理由について

そもそも、なぜ相手は弁護士を立ててきたのでしょうか?

その理由としては、以下の2つが理由になっているケースがほとんどです。

・有利に解決したいと考えている

・配偶者と直接話がしたくない

有利に解決したいと考えている

離婚問題を少しでも有利に解決したいと考えている場合、弁護士へ依頼する方が多くなっています。たとえば、親権争いに勝ちたい、財産分与を多く取りたいなどが主な理由として挙げられます。弁護士は豊富な専門知識だけでなく、職業柄、交渉力も持ち合わせているため、話し合いが相手ペースになってしまうと不利な条件で離婚させられる危険があります。無知ゆえ、不利な条件で離婚させられたといったケースは決してめずらしくありません。

配偶者と直接話がしたくない

離婚の話し合いというのは、非常にストレスが溜まるものです。しかし、弁護士が介入することで、すべての窓口が弁護士になるため、配偶者と直接話をする必要がなくなります。

相手は、あなたと直接話し合いがしたくないため、もしくは、このままだと話し合いが進まないと考えているため弁護士に依頼した可能性があります。

離婚事案でいきなり弁護士から書面が届いたら

離婚事案でいきなり弁護士から書面が届いた場合、つい気持ちが急かされてしまいますが、相手からの要望に即座に応じる必要は一切ありません。弁護士から受任に関する書面が届く場合、ほとんどのケースで内容証明郵便が使われます。内容証明郵便とは、送付された書面の内容や日時等について郵便局が証明してくれるサービスです。普段見慣れない郵便ではありますが、決して焦る必要はないと覚えておいてください。

内容証明郵便が届いた段階で、何かしらの法的効力が生じることはありません。また、相手に弁護士がついたというだけで、相手が有利になるわけでもありません。今後の対応次第で、どうにでもなる段階なので慌てず慎重に行動するよう心がけましょう。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士から書面が届いた場合、まずはご自身も弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士に相談するだけでも、相手弁護士から届いた書面を確認してもらえますし、今後どうすべきかの指針をアドバイスしてもらえるメリットがあります。

その後、弁護士に依頼まですべきかどうかは、ご自身の状況から判断すべきです。弁護士に依頼をすればどうしても費用負担は避けられません。そこで、以下では弁護士に依頼すべきかどうかについて詳しくご説明します。

弁護士への依頼を検討すべき?

相手が弁護士を立てたからといって、こちらも必ず弁護士を立てなければならないわけではありません。前述したように、弁護士に依頼をすれば費用負担は避けられないため、慎重に判断すべきです。まずは、弁護士による無料法律相談を利用するのが良いでしょう。

その結果、依頼すべきと感じたのであれば依頼するのが良いでしょう。弁護士への依頼を検討する前に、相手弁護士から届いた書面に返答するのは早計です。相手弁護士から何かアクションがあれば、「自身も弁護士への依頼を検討している」とだけ伝えましょう。

負ける案件でも弁護士に依頼すべき?

負ける案件でも弁護士に依頼すべきかどうかについては、個々の事情によります。たとえば、親権争いであれば子どもの年齢が低ければ低いほど母親が有利になりますし、ご自身の不貞で配偶者から離婚請求を受けているのであれば不利になるのは間違いありません。

しかし、いずれの場合も弁護士に依頼することで、状況を緩和・打開できる可能性は十分にあるため、まずは弁護士への相談からはじめてみるのがもっとも賢明と言えるでしょう。

弁護士を立てるメリットとデメリット

弁護士に依頼することでどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

弁護士を立てるメリット

こちらも弁護士を立てるメリットは、相手と対等な立場で話し合いができる点です。相手が弁護士である以上、一般の方が知識量や交渉力で劣るのは無理もありません。しかし、こちらも弁護士を立てるのであれば対等な話し合いが期待でき、不利になる心配はありません。

また、相手弁護士と直接話をする必要もなくなるため、精神的負担が大きく軽減されます。

その他に、相手が離婚調停を申し立ててきたとしても、慌てることなく対応してもらうことができます。複雑な手続きはすべて弁護士が請け負ってくれる安心を得られます。

弁護士を立てるデメリット

こちらも弁護士を立てるデメリットとしては、前述しているように費用負担の問題です。相手から慰謝料を請求できる、財産分与を多く取れるだけの事情があれば、そこから弁護士費用を捻出することも可能となります。しかし、そういった事情がない場合は、費用倒れになってしまうことも十分あり得るため、この点はデメリットとして理解しておきましょう。

ちなみに弊所は初回相談を無料とさせていただいており、費用体系も明確な内容です。初回相談の流れについてはこちらのページで詳しくご説明しておりますのでご覧ください。

 

配偶者に弁護士がついた方は弁護士にご相談ください

配偶者に弁護士がついたからといって、こちらも弁護士を立てなければならないわけではありません。また、協議離婚・離婚調停の段階であれば、弁護士の存在は必須とまでは言えません。しかし、相手の弁護士のペースに飲まれたくなかったり、知識量や経験の差に不安を感じたりするのであれば、こちらも弁護士への依頼を検討しましょう。

とはいえ、まずは相談からはじめるのが賢明です。もし、配偶者に弁護士がついて困っているという方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。今後の指針について離婚問題に経験豊富な弁護士が的確なアドバイスをさせていただきます。

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    監修者:
    弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

    [経歴]
    東京大学卒業
    第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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