ご相談の流れ
まずは法律相談をご予約ください
①お電話またはお問合せフォームにてご相談予約
当事務所は事前予約制です。
法律相談をご希望の方はお電話もしくはお問合せフォームよりご予約ください。
原則、お問い合わせをいただいてから2~3営業日以内に折り返しお電話させていただきます。お電話にてご状況をお伺いしたのち、面談日程を調整させていただきます。また、ご来所が難しい場合はオンライン形式での面談も実施しておりますのでお問合せの際にお気軽にお教えください。
※ご予約の際、ご本人様のお名前・お電話番号をお伝えください。匿名でのお問合せやご本人様以外からのお問合せには対応できかねます。
②法律相談
初回相談料 |
無料
30分〜1時間程度を目安としておりますが、ご状況に応じて最後までお話を伺います |
所属弁護士とスタッフがご相談者様のお話をお伺いします。
離婚については不安な点、わからない点がたくさんあると思います。また、夫婦や家族のあり方は千差万別ですので、現在のご状況に対してどういったアクションをとるべきなのかも判断が難しいかと思います。法律の専門家である弁護士にご相談いただければ、最善の解決方法をお伝えいたします。
弁護士及び当事務所のスタッフは,いずれもすべてのご相談者様に対して守秘義務を負っておりますので,お話いただいた内容が外部に漏洩したり,他の目的に使用されることはございません。安心してお話し下さい。
ご相談の際に話す主な内容
配偶者との離婚をお考えの際、どのような方法で離婚を進めていくか分からない方が多いと思います。「一刻も早く別れたい」というお気持ちから、相手にいきなり離婚を突きつけたり、一方的に別居をしてしまったりする事は最善の方法とは限りません。
先々の生活のためにも、ご自身に有利な条件での離婚をすることが必要不可欠ですので、状況に応じたベストなプランを弁護士がご提案いたします。
離婚における慰謝料は、配偶者が原因となり離婚に至った場合に被った精神的苦痛を賠償するために支払われます。
認められる可能性がある主な行為は以下の5点です。
- (1)浮気・不倫
- (2)DV
- (3)モラハラ
- (4)悪意の遺棄
夫婦で相談して購入した住まいや車、将来のために積み立ててきた貯金、加入していた保険など、婚姻関係にあった二人の共有財産は多岐にわたります。離婚問題に精通した弁護士に正確な判断を依頼する事をお勧めいたします。
別居中であっても、実際に離婚するまでは”夫婦としての生活費”(婚姻費用)を分担しなければなりません。生活費の分担について夫婦間で話し合いが円滑に進んでいる場合は特に問題はありませんが、後から支払われなくなってしまうケースも少なくありません。また、そもそも生活費がもらえない場合も少なくありません。そういったケースについて弁護士が全力でサポートいたします。
お子様がいる場合については、親権者が決まらなければ離婚は成立しません。そのため、夫婦間の話し合いによって親権者が決まらなかった際には調停、裁判によって親権者を決定します
また、養育費はお子様が自立されるまで長期間にわたり支払われるものになります。適正な金額でない場合は、長い月日をかけて大きな違いになるでしょう。こちらも婚姻費用と同様に後から支払われなくなってしまう可能性があるため、協議離婚の場合は、公正証書を作成することをお勧めすることもあります。
面会交流に関しては離婚後であっても取り決めることが可能ですが、夫婦間での話し合いが物理的に難しくなってしまうことが多いため、離婚の成立前に話し合っておくことをお勧めします。話し合いが難しい場合は、調停等を行うことになります。
③ご契約(受任)
法律相談の結果、ご希望があれば委任契約を締結します。
また、ご契約の前にはご相談内容を踏まえまして、実際に依頼した場合の解決方針についてご説明させていただき、弁護士費用を明示いたします。大きな決断となりますので、じっくりとご検討いただき後日にご依頼いただく形でも問題ありませんし、無料相談でお悩みが解決できれば費用はかかりません。弊所は地域にとって最も身近な法律事務所でありたいと思っております。どうかお一人で苦しみを抱えずにお気軽にご相談くださいませ。
※事案の内容により、お引き受けできない場合もございますので、ご了承ください。
あなたのご状況に応じたアドバイス・サポートをいたします
暴力や不貞などの問題がなくとも、離婚が認められることがあります。
配偶者が離婚に応じてくれない場合、裁判離婚という方法を採る必要がありますが、裁判での離婚は、①配偶者の不貞、②配偶者による悪意の遺棄、③配偶者が3年以上生死不明である、④配偶者が強度の精神病にかかり回復見込みもない、⑤婚姻を継続し難い重大な事由がある場合に認められます。
夫婦関係が以下のような状態であり、そのことが婚姻関係を続けることが出来ない重大な事由にあたると判断された場合、不貞や暴力がなくとも離婚は認められます。
・長期間にわたり、夫婦の関係が冷え切り、互いに理解や支えを感じられない状況が続いている。
・家庭内の環境や生活スタイルの不一致があり、共同生活が円滑に行えない状態が続いている。
・夫婦間の信頼関係が崩れ、お互いの意思疎通がまったく取れなくなっている。
・経済的な問題や負担が原因で、夫婦間の摩擦やストレスが増大している。
「婚姻を継続し難い重大な事由がある」といえるかは、具体的な事情や証拠などによって異なるため、弁護士に詳しくご事情をお話いただき、アドバイスを受けることが望ましいです。ご安心ください、私たちはあなたの話を真摯にお聞きし、最善の解決策をご提案いたします。
協議離婚は、夫婦のみで話し合いを進め、合意に達した上で離婚を行うという手続きです。他方、調停離婚は、裁判所に仲介してもらって話し合いを行うという点で協議離婚と異なります。
どちらの方法が良いかは、具体的な状況や当事者双方の意向により変わります。西村綜合法律事務所では、あなたの立場や希望に合わせて最適な方法をアドバイスいたします。安心してご相談ください。
配偶者が会社経営者である場合、配偶者が会社員などの場合とは違って、会社の資産が財産分与の対象に含まれるかなども考慮しなければなりません。
例えば、以下のような点に注意することが必要です。
・会社と個人の分離:
配偶者の経営する会社の資産や財産が離婚時財産分与の対象になるかは、会社と配偶者個人を同視出来るか否かによって変わってきます。まずは、会社と個人の資産を明確に区別し、公正な評価を行うことが重要です。
・経営者としての収入:
配偶者が経営者として収入を得ている場合、その収入に対して公正な評価を行い、相談者様の経済的利益を保護する必要があります。配偶者が経営者の場合、収入を少なく申告したり隠蔽するなどの問題が起こりやすいため、慎重な証拠集めが大切です。
・会社経営者である配偶者との交渉:
上述のとおり、配偶者が会社経営者である場合、財産分与の範囲や額、婚姻費用・養育費算定の基礎となる収入の額などで争いになる可能性があります。公正な条件での離婚を求めるためには、法的な知識や戦略が必要となります。
いずれにせよ経験豊富な弁護士との相談が重要となります。個別の状況に基づいて円満な解決を目指しましょう。お気軽にご相談ください。
お子さんが保育園や幼稚園から小学校低学年の場合は、まず子どもの利益を最優先に考えましょう。夫婦の問題と親子関係とは切り離して考え、面会交流の実施の可否や実施方法を検討する必要があります。また、お子さんの養育費についても話し合いが必要です。
私たちは、子どもの福祉と幸せを最も大切に考えます。あなたの子育てへの思いや希望を丁寧にお聞きし、お子さんの利益を守るために最善の方法をご提案いたします。繊細な問題ではありますが、ご安心ください。私たちがあなたをサポートし、子どもの未来をしっかりと見据えながら離婚手続きを進めていきます。
ご自身だけで抱え込まずお気軽に弁護士へご相談ください
離婚をお考えの場合は、相手方に唐突に離婚を切り出したりせず、まずは弁護士に相談してください。また、配偶者から突然に離婚を突きつけられたというケースでもすぐに承諾したりせず弁護士に相談することをお勧めいたします。
ご相談者様の置かれている状況に応じて、適切な離婚の切り出し方やタイミングは大きく異なります。離婚を切り出す前に準備しておくこと等を考慮しながら、状況に応じた離婚の切り出し方やタイミングをアドバイスいたします。
早期解決を図りたいお気持ちは重々承知しておりますが、条件面などを急いで決めることなく慎重に進めていきましょう。