親権者と監護権者
離婚する際に,「どちらが子どもを引き取るか」が問題になります。
親権や監護権は,このテーマに関することばです。
以下,両者の違いや,親権者と監護権者の権利義務の内容や,両者の違いについて確認していきましょう。
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親権者と監護権者
親権とは,子どもが一人前の社会人となるよう子どもを養育するべき立場にある父母の,養育者としての権利義務の総称を指します。
親権には2種類の権利義務が含まれており,それは,
①子の財産についての権利義務(財産管理権)と,②子の身上に関する権利義務(身上監護権)になります。
具体的な内容としては,
①財産管理権は,文字通り子どもの財産を管理したり,未成年者である子どもがアルバイトをするために労働契約などの法律行為を行う場合に,親がその代理人になるになるといった行為,
②身上監護権は,子どもの住む家を指定し,一緒に生活して子どものお世話をしたり,しつけを行い,子どもが悪いことを行った場合には必要に応じて懲戒することといった行為(子どもを手元に置いて現実に養育する行為)
をイメージするとわかりやすいかもしれません。
夫婦の婚姻期間中は,夫婦が共同して親権を行使すると規定されており(民法818条1項),通常は①財産管理権と②身上監護権が分解されて複数の者に個別的に付与されることはありません。
すなわち,通常の場合には,①②の双方の権利義務が一体となって「親権」を構成します。
両親が双方の権利義務を一体的に行使することが,子どもの健やかな成長につながると考えられているからです。
ただし,下で説明するように,離婚する場合(離婚に先立って別居する場合も含みます。)には,②の身上監護権を親権から分離し,親権者とならなかった親に②身上監護権を付与することができます。
離婚する場合には,夫婦が共同して子どもの親権をもつこと(共同親権)はできなくなります。夫婦のどちらか一方だけが親権者となります(単独親権)。
そして,夫婦が離婚する場合には,離婚届を役所に提出することになりますが,子どもがいる場合には,子ども一人一人について,離婚届に親権者となる者の氏名を記載する必要があり,その記載がなければ離婚届は受理されません。
つまり,ひとまず離婚だけ先にして,子どもの親権については離婚後に決めるということが出来ないことになっています。
離婚の場合にも,親権者となるべき親に,①財産管理権と②身上監護権を包括した「親権」が付与されるのが通常のケースです。
しかし,夫婦双方が親権を譲らず対立が激しい場合や,子どもがまだ幼い場合には,「親権」から②身上監護権を分離して,それぞれが部分的に子どもの責任を負うといった方法が採られることがあります。
例えば,親権者を父親と定め,監護権者を母親と定めた場合,戸籍上,子どもは父親の戸籍に残りますが,実際に子どもを引き取って毎日の世話をするのは母親ということになります。
このケースでは,母親は②身上監護権を有することから,(身上)監護権者と呼ばれます。
親権者を決める場合は慎重に!
早く離婚届を出してしまいたいという思いから,離婚後にまた話し合って変えればよいという軽い気持ちで考えて,とりあえずどちらかを親権者として記入して離婚届を提出しても問題ないのではないか?と考えている方もいるかもしれません。
しかし,離婚届が提出されれば,戸籍には,離婚届に記入された者が親権者として記入されることになります。
制度上,家庭裁判所の審判手続きによることで,親権者を変更することはできます。
もっとも,後から簡単に親権者を変更することが認められることは少なく,子どもの現状を変更すべき特別の事情もないのに親権者を変更することは簡単ではありません。
また,親権者の指定とは異なり,当事者間の協議だけで親権者を変更することは認められていません。
子どもの幸福という観点から,どちらが親権者にふさわしいのかをしっかりと考えたうえで,親権者の欄に記入するようにしましょう。
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