ダブル不倫で慰謝料を請求されたら?既婚者同士の不倫トラブルを弁護士が解説

ダブル不倫という言葉も昨今では一般的になってきました。

いずれにせよ慰謝料請求や離婚といった法的なトラブルの引き金になりますが、関係者全員(当事者とその配偶者の最大4)が納得いく解決策を探す必要があるため、独身者が当事者になるパターンとは違ったものとなっています。

ダブル不倫って通常の不倫とどう違う?

ダブル不倫は、通常の不倫と比較して関係者が多くなるため複雑なトラブルになりがちです。ここでは、ダブル不倫の主なパターンとトラブルについて説明いたします。

そもそもダブル不倫の定義って?

パターン(1)既婚者同士で不貞関係を結んでしまった

このケースでは、二人の既婚者が相互に不貞行為を行ってしまったケースです。

例えば、会社の同僚同士や、子供の学校行事を通じて知り合った親同士が関係を持つような場合です。一般的にダブル不倫という言葉を聞いて思い浮かぶのはこちらではないでしょうか。

パターン(2)夫婦双方で他者との不貞関係がある

もう一つのパターンは、夫婦がそれぞれ異なる人と不貞関係を持つケースです。

例えば、夫が職場の同僚と、妻が昔の友人とそれぞれ別々に不貞関係を持つような場合を指します。この場合、各夫婦の間で複数の慰謝料請求トラブルが生じることとなります。

既婚者同士の不倫は慰謝料が複雑になります

ダブル不倫と一般的に呼称される”既婚者同士の不倫”では、それぞれの配偶者が不倫相手に対して慰謝料を請求する権利があります。

例えば、A夫妻のAさんがB夫妻のBさんと不貞行為を行った場合、Aさんの配偶者とBさんの配偶者の両方がお互いに慰謝料を請求することになります。

当事者が多いため交渉が難しくなる上、慰謝料の金額が増減する要因も各夫婦で別個に見ていく必要があるため、複雑な問題に発展しやすいです。

ダブル不倫の慰謝料の相場や支払い方法

相場は通常の不倫と変わらず50万円〜300万円

ダブル不倫の慰謝料の相場は一般的な不倫と同様に50万円から多くても300万円程度です。

しかし、下記のように状況次第で慰謝料は変動しますので、請求されてしまった金額を鵜呑みにするのではなく、細かい状況を含めて弁護士などへ相談し客観的な目線で相場を把握することも大切です。

ダブル不倫の慰謝料を増減させる要素の例

ダブル不倫が原因でそれぞれの夫婦が離婚に至ったかどうか

ダブル不倫が直接的な離婚原因となった場合、慰謝料の額は増加傾向にあります。

不倫を原因として夫婦が離婚に至った場合は200万円前後の慰謝料とされています。逆に離婚をしなかった場合は100万円前後とされています。

特に、不倫によって破綻した夫婦関係の修復が困難な場合、高額の慰謝料が請求される可能性が高まります。

ダブル不倫の期間や、双方の婚姻期間

不倫関係が長期間続いた場合や、双方の夫婦が長期間結婚生活を送っていた場合、慰謝料の額に影響を与える要因になります。

円満な夫婦関係の裏で10年程度の不倫関係が結ばれており、その結果離婚に至ってしまったケースでは250万円〜300万円程度の慰謝料になる場合もあります。

また、婚姻期間が1年程度と短く、不倫関係の期間が1ヶ月程度であれば100万円以下の慰謝料になるケースもございます。

それぞれの夫婦関係が円満だったかどうか

前述の通り、不倫が発覚する前の夫婦関係が比較的円満だった場合、不倫による精神的なダメージが大きいと判断され、その結果として慰謝料が増額される可能性があります。

逆に、数年以上に渡って夫婦間の会話がなく家庭内別居と言えるような状態であれば50万円前後の慰謝料になることもあるでしょう。

ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

請求されている慰謝料を減額できる可能性が高まる

これまで慰謝料の相場について説明してきましたが、現実問題として請求された金額が相場を大きく上回っているといったことは不貞慰謝料請求ではよくあることです。

当然、自分の配偶者が浮気をしていたとすれば、相手に対して多めの慰謝料を請求したくなるはずでしょう。

しかし、不貞慰謝料は状況に応じて減らせることもあります。経験豊富な弁護士であれば、ご相談者様の状況に合わせて最適な主張を組み立てて減額交渉を進めることが可能です。

交渉を一任でき、精神的な消耗を軽減できる

ダブル不倫・通常の不倫に関わらず、不貞慰謝料はある日突然請求されるものです。

不倫をしてしまったとはいえ、あなたにも立場や言い分はあるはずです。

慰謝料請求請求と同時に相手方から一方的に責められたり、納得できないような主張をされることも多々あります。

弁護士に交渉を任せることで、ご相談者様の精神的なストレスを軽減できる他、感情的な対応を避けた最善の対処を専門家の目線で行います。

難しい交渉に慣れており、最適な示談を目指します

ダブル不倫の慰謝料請求は、法律的には複雑なトラブルとなりますので個人で示談をまとめ上げることは至難の業と言えるでしょう。

当事務所の弁護士はこれらの問題に精通しており、最適なアドバイスやサポートを提供します。解決後にトラブルが再燃したり、みだりに口外されたりしないような示談書を作成することも可能です。

当事者とその配偶者の4名が合意の上、双方から慰謝料請求等をしない「4者和解」も念頭において進めさせていただきますので安心してご相談ください。

ダブル不倫の慰謝料トラブルは弁護士にご相談ください

ここまでご説明したようにダブル不倫による慰謝料トラブルは、感情的にも法的にも複雑な問題となりがちです。

当事務所では、このような状況においても、ご相談者様に最適な解決策を提供することを心掛けています。経験豊富な弁護士が、ご相談者様の権利と利益を守り、法的な側面からサポートいたします。

遠方の方や多忙な方でも、オンライン面談をご利用いただけます。初回相談は無料ですので、不倫の慰謝料問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。

 



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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