財産分与、面会交流、養育費の金額が問題となった事例

依頼者:夫
相手方:妻
争点:養育費の金額、財産分与、面会交流の条件
受任から解決までの期間:約3年

事案と結果

双方財産分与請求なし、面会交流を行う内容での調停成立

解決のポイント

本件は、妻側が一方的に子供を連れて別居を開始し、離婚を求められた事案です。
妻からは、夫名義の自宅不動産に資産価値があるとして財産分与として多額の金銭請求がなされました。また、子供が幼いこともあり、面会交流も実現できていない状況でした。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、双方の預金や不動産の評価、残ローンの資料を精査し、財産分与として依頼者が支払うものはなく、むしろ妻が依頼者に対して金銭の支払義務があるのではないかと考え、調停においてその旨主張しました。
また、面会交流については、妻側が面会交流の実施に消極的であったり、実施する場合も実施頻度を極端に短く提案してくるなどしたため、調停において、妻側の主張に理由がないことを粘り強く主張しました。
結果、財産分与については、双方が金銭請求を行わない内容で調停が成立し、面会交流についても、無事依頼者が子供らと面会できる内容での審判がなされました。

 

弁護士からのアドバイス

離婚においては、ローンが残っている不動産の財産分与が問題となることが少なくありません。そして、不動産の財産分与においては金額も高額になりがちです。
不動産が財産分与の対象になるのか否かによって結論が大きく変わります。
また、面会交流については、相手方が子供に会わせたくないと考え、面会交流の実施を拒否したり、実施頻度を極端に少なく提示してくる場合があります。その場合、こちらが十分意見を伝えなければ、十分な面会交流が実施されない場合もあります。
いずれの場合も、専門的な知識が必要になったり、正確な主張をしなければ相手方に有利な判断がなされてしまう恐れがあります。
自分の考えや意見をしっかりと裁判所に伝え、納得のいく判断をしてもらうためにも、弁護士に依頼をすることをお勧めします。

 

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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