預金はどこまでが共有財産?財産分与における通帳開示のポイントを弁護士が解説

財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に協力して形成した財産を清算する手続きです。そのため、預貯金も、夫婦が婚姻中に形成したものであれば、財産分与の対象になります。

預貯金は実質的に夫婦の共有財産といえるため、
名義だけで財産分与の対象か否かを決めることは出来ません!!

しかし、相手方となる配偶者の財産がどのくらいあるか、しっかりと把握されている方はあまり多くないのではないでしょうか。以下では、まず相手方となる配偶者の財産を正確に把握するための手法をご説明させていただき、そのうえで把握できた財産に不明瞭な部分がある場合(身に覚えのない金額がある、極端に通帳の金額が少ない等)の対処方法について、離婚問題に精通した弁護士が解説いたします。

お互いの財産を正確に把握している夫婦は少ない

婚姻中に協力して形成した財産が分与の対象になるとして、夫婦にどのような財産が存在するかを把握できなければ、夫婦間で公平に財産分与を行うことはできません。もっとも、配偶者に財産管理を任せている場合も多く、そもそも配偶者がどのような財産を有するか把握している夫婦は多くないかと思います。下記では、相手がどんな財産をどれくらい保有しているか、把握する手法についてご説明させていただきます。

適切な財産分与のために必要な通帳開示

夫婦間で財産分与を公平に行うためには、まずはどのような財産がどれくらい存在するかを把握することが重要です。したがって、夫婦双方が自身の保有する預貯金通帳を開示する必要があります。

通帳開示で開示を求める範囲について

財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻生活中に協力して形成した財産です。したがって、
・離婚に先行して別居した場合は、別居時に存在した財産
・別居していない場合は、離婚時に存在する財産
が、原則として財産分与の対象になります。
よって、通帳開示を求める範囲は、婚姻時から、別居時または離婚時までの範囲となります。

また、不動産や車、婚姻費用など預貯金以外の財産分与についてはこちらの記事で詳しく解説しております。

理由があり通帳を開示したくない場合

配偶者からの求めに応じず、通帳を開示しないこともできます。もっとも、通帳を開示しなければ財産分与の話し合いは進められないので、話し合いで解決することは困難になります。

相手が通帳を開示してくれない場合

財産分与をするにあたり、「配偶者にはもっと財産があるはずだ」と主張したとしても、調停委員会や裁判所が対象財産を探すようなことはしてくれません。そのため、当事者において財産分与の対象財産が存在することを主張しなければなりません。財産分与の対象となるのは具体的な財産であるため、具体的に財産が存在することを示すことができない場合、判明している財産だけが財産分与の対象とされてしまいます。
そこで、どのような財産があるのか配偶者に資料を提出させる必要がありますが、配偶者の預貯金額が把握できておらず、配偶者も通帳を開示してくれない場合には、弁護士会照会制度や調査嘱託制度を利用することが考えられます。下記ではこちらの二制度のご紹介をさせていただきます。

弁護士会照会制度を利用する

弁護士は、受任事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申出することができます。そして、申出を受けた弁護士会において、当該申出が相当であると判断した場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます(弁護士法23条の2)。これを、弁護士会照会制度といいます。
弁護士会照会をする場合、照会をかける金融機関などをある程度特定しておく必要があります。また、照会先は、弁護士会照会に対して一般的な回答義務しか負わず、報告を拒否する正当な事由さえあれば回答を拒否することができるため、回答が得られない可能性があります。次に、調査嘱託制度についてご説明させていただきます。

調査嘱託制度を利用する

裁判所は必要な調査を官庁、公署(公共団体等)、その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の雇主その他の者に対し、関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができます。これを、調査嘱託制度といいます。
裁判所を通じた照会になるので、照会先は比較的回答に応じる傾向があります。
もっとも、探索的な調査は認められないため、調査嘱託を申し立てるためには、実際に配偶者が開示を拒んでいる通帳の銀行名や支店名等を明らかにする必要があります。したがって、基本的な情報がわからない状態で調査嘱託の申立てを行うことはできません。

適切な財産分与をするために弁護士に相談すべきケース

以下のような場合には、財産分与を行うにあたり、弁護士に相談されることをお勧めします。

通帳開示に応じてくれない場合等、財産で揉める可能性がある場合

配偶者が通帳の開示に応じないなど、当事者間で財産分与の話し合いが進められない場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。前述したとおり、預貯金口座が把握できている場合などには、弁護士会照会や調査嘱託といった手続により、配偶者の管理する預貯金を把握できる可能性があります。

相手方の通帳に身に覚えのない金額があるなど、財産が不透明な場合

配偶者が浪費をした結果、財産が減少してしまったような場合には、財産分与の割合を2分の1ずつから修正するよう求めることができる可能性もあります。したがって、使途不明金など通帳の記載に違和感を感じた場合は弁護士に相談をしましょう。

極端に通帳の金額が少ない場合(財産を隠している場合)

既に把握している通帳の記載内容を精査することで、配偶者の隠し財産を見つけることができる場合もあります。そのため、預貯金額等に不審な点がある場合は弁護士に相談してみましょう。

西村綜合法律事務所では財産分与のトラブルを数多く解決してまいりました。
離婚における財産分与の解決事例もぜひご覧ください。

財産分与は、離婚後の経済基盤確保の点からも、公平・適切に行われなければなりません。しかし、財産分与を行うにあたり、どのような資料をどのように確認すれば良いか判断することは難しくもありますし、財産を巡り夫婦間で激しい対立が生じることも多くあります。
今回取り上げた預貯金に限らず、財産分与を行うためには財産資料の収集が非常に重要となりますので、離婚を考えられている場合、速やかにご相談いただくことで、その後の財産分与にあたり準備すべきことをアドバイスいたします。

財産分与での通帳開示等の離婚・男女問題についてお困りの方は、お気軽に西村綜合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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