子どもがいる場合の財産分与の割合について弁護士が解説

夫婦が離婚をする場合、「財産分与」といって、婚姻期間中に築き上げた財産を分割することになります。離婚をするとなれば、お互いが新しい人生を歩むことになりますが、そのためにはお金がどうしても必要です。さらに、子どもがいるともなれば、「少しでも多く財産分与を受けたい…」と感じている方が多いのではないでしょうか。そこで、今回は、子どもがいる場合の財産分与の割合について弁護士が詳しく解説していこうと思います。

離婚時財産分与の基本

最初に、夫婦が離婚をする場合の財産分与の基本事項についてみていきましょう。

財産分与の原則

財産分与の原則は、「2分の1ずつ公平に分ける」というものです。

たとえ夫婦の一方が専業主婦(主夫)であったとしても、この原則は揺らぎません。また、昨今では共働きの夫婦も増えてきましたが、収入の多かったほうが優遇されるといったことも基本的にはありません。財産分与というのは、単に収入だけで決定づけられるものではなく、家事や育児といった家庭への貢献度も関わってきます。よって、よほど特別な事情がない限り、夫婦の財産分与は2分の1ずつ公平に分けるという原則に則ります。

具体的な財産分与の方法

財産分与は、具体的には以下の3つの種類に分けられます。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、婚姻期間中に築き上げられた財産を清算し、双方で分け合うというものです。夫婦の共有財産を公平に分け合うことが目的であるため、離婚原因をどちらが作ったとしても、基本的に影響を受けることはありません。離婚原因を作ったことと、これまでの婚姻生活における共有財産への貢献については関連がないと考えられているためです。よって、清算的財産分与は夫婦で2分の1ずつが原則となっています。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後の生活を維持するために必要がある場合のみ認められる財産分与です。たとえば、夫婦の一方にまったく収入がなく、重病を抱えているなど、すぐに収入を得ることが難しい事情などがある場合、例外的に毎月一定の金額を支払う、といった財産分与の形式を取ることがあります。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、夫婦の一方が離婚原因を作った場合、そのために負った精神的苦痛の賠償金として支払われるものです。本来、慰謝料と財産分与というのは性質がまったく異なります。しかし、どちらも金銭が関わることから、離婚時にまとめて支払われてしまうケースは決してめずらしくはありません。この慰謝料的財産分与は、共有財産の中から支払いが行われるために、受け手側は確実に手元に残すことができ、支払う側も離婚後に改めて支払いをするより抵抗なく支払えることから、争いなく済ませられる傾向にあります。

子どもがいる場合の財産分与の割合とは?

離婚時の財産分与の基本については、上述したとおりです。

では、子どもがいる場合、財産分与の割合にどのような影響を与えるのでしょうか?

財産分与への影響

結論から言えば、子どもがいるからといって財産分与の割合が変わることはありません。

未成年の子どもがいる場合は、離婚時には必ず親権者を決めなければなりません。そして、子どもと一緒に暮らす親を「監護親」、そうでない親を「非監護親」といいます。

監護親は、非監護親に対して養育費を請求できますが、これは財産分与としての請求ではありません。そもそも養育費とは親のための権利ではなく、子どものための権利です。財産分与とはまったくの別物と認識しておきましょう。

ケース別での検討事項

上述のとおり、子どもがいても財産分与に影響を与えることはありません。しかし、子どもに関連して離婚時に清算しなければならないものもあります。

今回は、主となる3つのケースについて解説していきます。

子ども名義の預貯金

子ども名義の預貯金については、あくまでも夫婦の収入が原資になっているため、財産分与の対象です。子どものためにそのまま残したいということであれば、通常は監護親が預かるといったケースが多くなっています。ただし、夫婦の収入が原資であったとしても、子どもへの贈与という趣旨で行われたもの、すでに子どもに委ねられていて自由に処分できる状態にある場合は、子どもの特有財産とされることもあります。

もっとも、子ども名義の預貯金の中には、お年玉などをまとめているなど、運用期間が長ければ長いほど判断が難しくなる傾向が強いです。子ども名義の預貯金の取り扱いで揉めてしまった場合は、弁護士からアドバイスをもらうのが良いでしょう。

学資保険

学資保険というのは、将来必要となる子どもの教育資金を準備するために加入する保険です。親が事故などで先に亡くなってしまった場合は、保険料の支払いが免除になることから、もしものときのために加入している方もいるのではないでしょうか。

この学資保険の被保険者は子どもではありますが、契約者であり保険料の支払いをするのは両親であることから、基本的には財産分与の対象になります。

学資保険への加入がある離婚の場合、保険を解約して返戻金を財産分与する方法と、養育費の一部として財産分与の対象から外す、といったいずれかの方法が取られます。

なお、財産分与の対象から外す場合は、受取人の見直しなど、元配偶者との離婚後トラブルが起きないよう、契約内容をしっかりと確認、調整をしておきましょう。

児童手当

児童手当は、夫婦のうち所得の高い側が受給資格者になっています。ただし、離婚をした場合は、監護親に対して支給されることになっています。受給者に変更がある場合は、離婚後のトラブル防止のためにも、早々に手続きをしておきましょう。

なお、児童手当は子どもの成長を助けるため支払われていることから、別居後に支給された児童手当は夫婦の共有財産とはいえず、財産分与の対象外と考えられます。

また、離婚後は児童手当だけでなく、「児童扶養手当」を受け取れる場合があります。主な受給要件としては、離婚後に別の異性との婚姻や内縁関係がないこと、所得制限に該当していないことなどがあります。児童扶養手当を受け取れる方は必ず手続きをしましょう。

離婚の際の財産分与・手続きは西村総合法律事務所にご相談ください

子どもがいたとしても、財産分与の割合に影響を与えることは原則としてありません。

しかし、子どもがいる際の離婚は財産分与だけでなく、親権や養育費といった問題もあります。双方が親権を主張している場合や、養育費の支払いを不安に感じているといった方は、弁護士への相談を検討してみるのが良いでしょう。当事務所においても、離婚の際の財産分与はもちろん、その他関連するすべての手続きについてご対応可能です。離婚後の生活に不安を残さないためにも、当事務所が全力でサポートさせていただきます。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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