借金・ローンがある場合の財産分与について|離婚時に知っておくべきこと

借金・ローンがある場合、相手に財産分与を求めることで、「自身も借金を背負わされてしまうのではないか?」といった不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

逆に、ご自身の名義で借金をしているという方は、「配偶者には離婚後も返済を負担してほしい」と考えている方も多いはずです。では、借金・ローンがある場合の財産分与はどのように取り扱うのでしょう?こちらは、離婚時に必ず知っておくべきことの1つです。

では、以下にて詳しく解説していきましょう。

離婚時の借金・ローンに関する基礎知識

まず、離婚時の借金・ローンに関する基礎知識についてご説明していきます。

財産分与の対象となるもの

そもそも、離婚の際に財産分与の対象となるのはどのような財産なのでしょうか。

具体的には、預貯金、保険、株式、不動産などが対象となります。これらは金銭的価値のある財産であることから、「積極財産」と呼びます。

預貯金については、夫婦が共同で管理している口座があればわかりやすいですが、それ以外にも婚姻生活中に増えた個々の預貯金についても財産分与の対象です。保険に関しては積み立て型であれば、一般的には解約し、返戻金を財産分与の対象とします。同様に、株式といった売却できる性質のものは、現金にした後、財産分与するケースが多くなっています。自宅といった不動産についても同様です。ただし、オーバーローン(現在の売値より残債務のほうが多い状態)である場合は、後述のような取り扱いをします。

なお、相続などのように、婚姻生活とは関係のないところで増加した財産については、財産分与の対象外となるため注意しましょう。

借金・ローンの取り扱い

夫婦が生活をする上でした借金や自宅、共用の自動車のローンなどについては、原則として財産分与の対象となります。借金やローンは、個人名義で借り入れることが多く、夫婦の一方が名義人となっているケースがほとんどです。一見すると、借入名義人だけが返済義務を負うように見えますし、実際、貸した側からすれば請求できるのは名義人に対してのみです。

しかし、夫婦や子どもの共同生活を営む上で、必要の上でした借金である以上、夫婦それぞれが負担すべき性質である考えられています。つまりは、名義人でない側も返済を負担する可能性が十分にあるということです。ただし、共同生活と関係のない借金、個人のギャンブルや浪費といった理由の借金については、名義人でない側が負担する必要はありません。

借金・ローンがある場合の清算方法

では、借金・ローンがある場合は、どのように清算すべきなのでしょうか?

積極財産がある場合と、積極財産がない場合とに分けてご説明していきましょう。

ケース1:積極財産がある場合

積極財産がある場合は、そこから借金・ローンを優先して差し引くことになります。そして、積極財産が上回っているのであれば、残った部分が財産分与の対象になります。逆に下回っていた場合は、以下でご説明する積極財産がない場合と同様の取り扱いになります。

ケース2:積極財産がない場合

積極財産がない場合、あったとしても債務超過となってしまう場合、残ってしまう借金・ローンについては財産分与することができません。夫婦でした借金である以上、夫婦間で清算すべきというのはもっともですが、債務超過分に関しては借金の名義人に対してのみ支払い義務が生じることになっています。よって、債務超過分は財産分与の対象外です。

ただし、夫婦で連帯になっている借金は、離婚後も夫婦それぞれが支払い義務を負わねばなりません。離婚したからとって、連帯が解消されるわけではない点に注意です。連帯債務を解消したいのであれば、夫婦間の協議はもちろん、債権者側からの合意が必要になります。

借金・ローンがある場合の離婚時に確認すべきこと

上述のとおり、離婚時に借金・ローンが残ってしまう場合は、当然のように折半することはできません。借入名義人からすれば納得いかないのも無理はないため、離婚後のトラブルを防止する意味でも、借金の支払い方法について必ず話し合いをしておくべきです。可能であれば、離婚協議書、公証役場で公正証書を作成するのも良い方法と言えます。

どうしても話し合いがまとまらない場合は、以下の点を確認してみると良いでしょう。

①借金額の正確な把握

まずは借金額を正確に把握することからはじめてみましょう。そのためにも、自身名義の借金はもちろん、相手にも借金の資料をしっかりと開示してもらってください。

その上で、借金の内訳等を確認していきましょう。果たして夫婦として負担すべき借金なのかどうか、その点を踏まえた話し合いをするためにも、借金額の正確な把握というのは非常に重要です。口頭での確認だけでなく、裏付け資料も提出してもらいましょう。

②返済方法に関する協議

借金額を正確に把握することができたら、次は返済方法に関して協議しましょう。

もともと財産分与というのは、公平に行われるもので、2分の1が原則となっています。とはいえ、債務超過分となる借金の返済負担については、2分の1しなければならないわけではありません。そこで、双方が納得できる返済方法を協議するのが理想的と言えます。

③住宅ローンについては弁護士等を含めて相談

借金・ローンの中でも、住宅ローンに関しては非常に高額であり、話し合いは難航するケースが多くなっています。たとえば、離婚後も夫婦の一方が変わらず住み続ける場合は、ローンの名義を変更したり、リスケをしたりといった手続きが必要になります。

また、住宅を売却してローンを清算できるのであれば良いですが、前述したようなオーバーローンの場合は、揉めるケースが非常に多くなっています。協議が平行線となる恐れもあることから、住宅ローンがある方は弁護士等も含めて相談するようにしてください。

離婚に関するお悩みは西村綜合法律事務所へ

借金・ローンがある場合の財産分与を不安に感じるのは無理もありません。離婚後は新しい生活がはじまるのですから、少しでも手元に資産を残したいと感じるのは当然です。

また、離婚というのは財産分与だけが争点になるわけではありません。夫婦のどちらかに離婚原因があったのであれば慰謝料、子どもがいるのであれば親権や養育費など、様々な問題を協議し、離婚を成立させる必要があります。

こうした問題については、親権以外は後回しにすることも可能ですが、離婚後トラブルを防ぐためにも、離婚前にしっかりと協議しておくべき事項です。

もし、離婚に関してお悩みを抱えているのであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所の経験豊富な弁護士が、離婚問題を全面的にサポートさせていただきます。

まずは無料相談からお気軽にご利用いただけますと幸いです。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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