財産分与を弁護士が解説!対象になるもの、ならないものって?ケース別のポイント | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

財産分与を弁護士が解説!対象になるもの、ならないものって?ケース別のポイント

夫婦で相談して購入した住まいや車、将来のために積み立ててきた貯金、加入していた保険など、婚姻関係にあった二人の共有財産は多岐にわたります。

しかし、これらの財産が離婚をする際に一体どのように分けられるのか、具体的な仕組みを知らない方も多いのではないでしょうか。

実際に「離婚の原因は相手の浮気なのだから、財産を多めに貰いたい」「財産のほとんどは自分が築いてきたものだから、なるべく渡したくない」といった悩みに直面している方も多くいます。

今回は「財産分与」に関する基礎知識や対象となる財産、財産分与の流れなどを詳しく解説します。

 

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築き上げ共有してきた財産を離婚する際に分配する仕組みです。

分配の配分は夫と妻それぞれの貢献度に応じて決まります。法律では民法768条1項において「離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる」と定められています。

離婚後の流れや財産のことをじっくりと話し合わずに離婚をしてしまい「受け取れるはずの財産を貰えなかった」というケースは珍しくありません。夫婦が協力し合って得た財産を分け合うことは、法律上で認められた権利です。

どちらか一方がうやむやにしたり、泣き寝入りしたりすることのないよう、きちんと取り決めをするようにしましょう。

また、離婚の原因が配偶者にある場合は慰謝料を請求できるかもしれません。慰謝料を請求できるケースについてはこちらのコラムをご覧ください。

財産分与の4つの種類

財産分与は4つの種類に大きく分けられます。それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。

清算的財産分与

財産分与の種類の中でもっとも重要であり、確実に取り決めるべき項目が「清算的財産分与」です。

婚姻期間中に夫婦間で築き維持してきた財産は名義を問わず夫婦の共有財産であるため、離婚する際は各貢献度に応じて公平に財産を分配するべき、という考えから生まれた仕組みです。

清算的財産分与は離婚の原因について触れず「二人の財産は二人で分ける」という考え方が基本です。つまり、不倫や暴力などの離婚原因を作った有責配偶者からの請求でも清算的財産分与は認められることになります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚することで夫婦の一方が生活的に困窮する恐れがある場合に「生計をサポートする」という扶養目的によって財産が分与される仕組みです。

例えば、夫婦の片方が「病気や高齢である」「収入のない専業主婦(主夫)である」といった場合に扶養的財産分与が認められます。

一般的には、経済力のある配偶者が経済的に弱い立場の配偶者を扶養するため、離婚後も定期的に生活費を支払うケースが多く見られます。

慰謝料的財産分与

夫婦の片方に原因がある場合など、離婚時に慰謝料の請求が発生することがあります。慰謝料は財産分与と性質が異なるために、本来は混同せずに算定・請求をするのが原則とされています。

しかしどちらも金銭問題であるため、慰謝料も含めて「財産分与」として請求・支払いを行うことも可能です。
このように財産分与に慰謝料を含む意図がある際は「慰謝料的財産分与」と呼ばれます。

婚姻費用分担

婚姻関係にあった二人は離婚について話し合っている時でも、裁判所での手続き中でも、法律上は「夫婦」です。

夫婦はお互いの生活を助け合う義務があるため、一方が専業主婦(主夫)である場合には別居中であっても生活費を受け取る権利があります。「婚姻費用分担請求」は必要な生活費が支払われない際に頼れる手段です。

婚姻費用分担請求権についてはこちらのページで弁護士が詳しく解説しております。

財産分与の対象になるもの、ならないもの

財産分与では全ての財産が分与の対象となるわけではありません。対象となるものは「共有財産」と「特有財産」に分けて考えられます。

以下ではそれぞれについて解説します。

共有財産

財産分与において基本となる対象は結婚後に夫婦が協力して手に入れたり、維持したりしてきた「すべて」の共有財産とされています。
具体的には現金・住宅・自動車・家具家電・有価証券・保険解約返戻金などが挙げられます。また、借金やローンなどのマイナス的財産も共有財産の対象です。

ただし、結婚する前の個人的な貯金やギャンブルや浪費で一方的に作られた借金などは対象外です。

特有財産

婚姻前から保有していた財産や婚姻中に自己名義で得た財産は「特有財産」に分けられるため、原則として財産分与の対象にはなりません。

このことは法律(民法762条1項)で「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と定められています。

具体的に特有財産とは、結婚前からの預貯金・不動産・嫁入り道具などを指します。また、結婚後であっても親や親族から個人的に相続・贈与された預貯金・不動産などは特有財産とみなされます。

財産分与には税金がかかるのか?

財産分与によってもらえる財産には原則として税金はかかりません。ただし、家庭の状況によっては税金がかかるケースがあるので注意が必要です。
もっとも多いとされるのが「贈与税がかかるケース」です。

贈与税とは、人から人へ財物が譲渡された際に発生する税金です。現金の移転のほか、株式や不動産の譲渡などにも贈与税の支払いが求められます。

離婚する際に分配される財産は贈与税の対象ではありませんが、一般的でなくもらい受ける財産が多すぎるとみなされた場合には贈与税がかけられる可能性があるので注意しましょう。

贈与税は決められた以下の計算式によって算出できます。

・贈与税の計算式
(贈与される財産価額-基礎控除額)×贈与税率-控除額

基礎控除額は110万円で固定され、贈与税率・控除額は、贈与の対象額によって変動します。

財産分与に対する贈与税を算出するにあたり、税金がかかるのは「譲り受けた全額ではなく過大とみなされた部分のみ」となります。
一般的に「共有財産の寄与率は夫婦それぞれに5割」とされているため、特別な理由もなしに過大な財産譲渡があった場合は「贈与」とみなされるのです。

家や車、退職金はどうなる?ケース別財産分与

財産分与にあたり、配分が気になるポイントは多数あります。ケース別に財産分与の方法を見ていきましょう。

専業主婦(夫)で収入がない

財産分与は夫婦が合意すれば割合を自由に決められますが、裁判手続きに移行したあとは原則的に「2分の1ずつ」となります。

これは共働きの夫婦であっても、一方が専業主婦(主夫)であっても同様です。経済的に強い側が「自分が稼いだお金なのに」と主張することがありますが、「専業主婦(主夫)は、家事や育児に専念することで相手の収入に貢献している」と考えられるためです。

ただし「専業主婦(主夫)でありながらも家事・育児を放棄していた」などの事実があり、主張が認められた場合は2分の1の割合に該当しないケースもあります。

不動産や車など現金以外の財産

現金以外の財産には不動産・自動車・有価証券・美術品など現物で譲渡できるものがあります。この場合、譲渡した側に「譲渡所得税」が課せられることがある一方で、離婚時の財産分与で受け取った「財産に対する贈与税」は原則的に課されません。

不動産には「不動産取得税」や「登録免許税」が課税される可能性がありますが、離婚後に居住用不動産を譲渡した場合は「特別控除」や「軽減税率」が適用されます。

この制度は親族以外への譲渡にのみ適用されるため、節税対策として有効です。ちなみに、住宅ローンが残っている不動産の場合「離婚時点での評価額-住宅ローンの残高」が財産分与の対象額とみなされます。

退職金や生命保険の返戻金

熟年離婚をする夫婦間においては「退職金」や「生命保険の返戻金」の取り扱いがトラブルの種になりやすいでしょう。

退職金は「給料の後払い」と捉えることができるため、給料と同じく財産分与の対象となります。共有財産として計算する際は「婚姻後の勤続年数に相当する分」が該当しますが、これはあくまでも「定年間近であり、退職金が支給される確度が高い場合」のみだと言えます。

定年がまだ先であり転職や失職の可能性もある夫婦については、財産分与において退職金は考慮されにくいでしょう。生命保険に加入していた場合は、返戻金が生じるプランに限り財産分与の対象となります。

財産分与を行う流れ

続いては財産分与を行う流れについて詳しく解説します。

財産分与するものを選定

まずは財産分与の対象リストを作成しましょう。家具・家電製品は購入した価格を参考にできますが、自動車は中古車価格を調べる必要があり、その上でローン残高などを差し引きます。

不動産は類似する物件の取引価格や国税庁が定めた路線価、国土交通省が公示している価格などが参考になります。評価額がわからない場合は弁護士や不動産会社に相談するのがおすすめです。

株式や投資信託などの金融商品についても、選定が難しい場合は弁護士などへ依頼するのが賢明です。

財産分与の割合や支払い方法を夫婦で話し合う

財産分与の割合のほか、支払いの金額や回数、受け渡し方法などについて夫婦間で話し合い、協議で決めた内容を書面に残しておきましょう。
冷静な話し合いが不可能だったり、不明点が多かったりする場合は弁護士に介入してもらうと効果的です。

調停・裁判が必要な場合も

夫婦間で協議がまとまらないために家庭裁判所で調停を行い、離婚裁判へ移行する場合もあります。裁判における財産分与には原則的に「2分の1」の考え方が採用されますが、自身の事情や主張をしっかりと証明することで取り分を増やせる可能性があります。

財産分与は弁護士に任せると正確かつスムーズです

財産分与は、離婚を決めた夫婦の利害を整理していく手続きです。
離婚案件の経験が豊富な弁護士や法律知識と交渉術に長けた弁護士に財産分与を依頼することで、数々の負担を減らすことができるでしょう

特に家族としての預貯金や不動産、有価証券など、手続きや割合の判断が難しい項目の場合、弁護士ならば正確で素早い判断を下すことができます。

また「相手には隠し財産があるのでは?」「財産を見落としていないか?」といった疑問や納得のいかない点などについても的確なアドバイスが得られます。夫婦の利害について建設的に協議するためにも、弁護士へ依頼することはおすすめです。

財産分与は協議や調停の段階であれば、お互いの合意のもとで自由に財産を分けることができます。しかし財産選別の手順は非常に複雑であり、精神的にも時間的にも大きな負担となります。

弁護士の協力によって得られるメリットは、数々の負担を減らせることだけでなく「2分の1ルール」に納得できない場合には自身が有利となる可能性があることです。

西村綜合法律事務所には離婚案件の経験が豊富な弁護士が所属しております。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

 

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監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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