養育費の減額が可能な条件について弁護士が解説

離婚時に取り決めた養育費というのは、子どもが成人するまでの期間ずっと変更できないわけではありません。当事者間の合意さえあれば、いつでも減額、もしくは増額が可能となっています。

しかし、当事者間の話し合いだけで減額についての合意ができなかった場合は、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てる必要があります。その際は、一定の条件を満たしていなければ、基本的に養育費の減額が認められることはありません。

そこで今回は、養育費の減額が可能な条件について弁護士が解説していきます。

養育費が減額され得る典型的なケース

離婚時とは「収入状況が変わった」というのが、養育費が減額され得る典型的なケースとなっています。冒頭でも触れたように、養育費の減額というのは当事者間の合意さえあれば、どのタイミングであっても可能です。

しかし、収入状況などが変わったわけでもないのに、養育費を減額したいという主張は、もらう側としては受け入れる必要はありませんし、支払う側としても難しい主張であると認識すべきです。

そもそも養育費というのは、調停や審判などで取り決められる場合、父母双方の年収、子どもの年齢や人数を基準に、養育費算定表の金額で取り決めるのが一般的です。

もし、一度取り決めた養育費を減額したいのであれば、現在の養育費が妥当かどうかについて、裁判所のホームページに記載されている養育費算定表を確認してみましょう。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

養育費が減額されるのはどのような場合か(減額の条件)

では、実際に養育費が減額されるのはどのような場合か、減額の条件について、養育費を支払う側の事情、養育費をもらう側の事情について、それぞれ詳しく解説していきます。

養育費を支払う側の事情

減額が認められる養育費を支払う側の事情は、以下の3つが主なものとなります。

・収入が減った(リストラや病気・ケガなどやむを得ない事情)
・再婚して新たに子どもが産まれた
・再婚して相手の連れ子と養子縁組をした

必ず覚えておきたいのが、再婚したというだけでは減額の理由にはなり得ません。

再婚をし、新たに子どもが産まれた、もしくは相手の連れ子と養子縁組をしたといった事情が必要です。新たに扶養家族が増えるとなれば、経済的負担も増えることになり、減額も認められやすいというわけです。その他にも、リストラや病気・ケガなどやむを得ない事情で収入が減った場合も、減額が認められるケースが多くなっています。

ただし、自ら仕事を辞めた、収入が不安定な職についたなどの理由では、減額が認められない可能性が高いです。

養育費をもらう側の事情

減額が認められる養育費をもらう側の事情は、以下の2つが主なものです。

・再婚して再婚相手と子どもが養子縁組をした
・収入が離婚時よりも大幅に増加した

再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、子どもと再婚相手とは法律上の親子関係となり、子どもを扶養する義務が生じます。となれば、離婚相手の扶養義務は二次的なものとなり、養育費の減額、もしくは免除が認められます。ただし、再婚相手に十分な収入がない場合は、養育費が減額、もしくは免除されることは基本的にないため注意が必要です。

また、養育費をもらう側の収入が離婚時よりも大幅に増加した場合も、養育費減額が認められやすいです。現時点における父母双方の収入を考慮し、最終的な養育費が算定されます。

養育費の減額方法の流れ

養育費の減額方法の流れとしては、以下の通りとなります。

①当事者間による話し合い
②養育費減額調停
③養育費減額審判

それぞれ詳しく解説しきます。

①話し合いによる減額

養育費の減額については、まずは当事者間による話し合いからはじめます。

ここで双方合意さえできれば、以下の減額方法を利用する必要はありません。とはいえ、養育費をもらう側からすれば、簡単には減額に応じたくないのが本音です。養育費を支払う側は、現実に子どもと一緒に暮らしている苦労も受け入れ、相手が感情的になるような言動は慎むのが賢明です。

なお、話し合いによる減額交渉の場合、裁判所の手続きとは異なり書面が作成されることはありません。後になって言った、言ってないの水掛け論にならないよう、養育費減額に関する合意ができたら、しっかりと書面を作成しておきましょう。

②養育費減額調停

当事者間の話し合いで養育費減額について合意できなければ、次は家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てるしかありません。

養育費減額調停では、裁判官と裁判所から選任された有識者である調停委員が話し合いに立ち会い、養育費の減額について話し合いを行います。当事者間だけでは生まれなかった発想や提案を調停委員からも出してもらえるため、スムーズな話し合いになることもめずらしくはありません。

ただし、調停での話し合いが合意へと至らなかった場合は、養育費減額審判へと移行することになります。

③養育費減額審判

養育費減額審判は、裁判官が調停時の話し合い内容や提出された主張書面や証拠資料、家庭裁判所の調査官の報告書などを総合的に鑑み、最終的な決断を下します。

審判結果に不服がある場合は、2週間以内であれば即時抗告という手続きが可能です。しかし、2週間が経過してしまった場合は、審判が確定することになるので注意しましょう。

調停や審判で養育費の減額が認められないケースとは

養育費の減額を求める理由として、調停や審判で主張しても認められないケースも存在します。それは、子どもと面会できていないことを理由に養育費の減額を求める場合です。

支払う側としては、子どもと定期的に面会できていないにも関わらず、何万円にもなる養育費を毎月払うことは難しいと感じてしまいがちです。しかし、面会できないことと養育費の支払い義務とは関連性がないため、子どもと面会できないことを理由に養育費の減額が認められることはありません。

こういった場合は、面会交流調停の申し立てを検討しましょう。面会交流調停とは、離婚後に子どもを養育・監護していない側の親が、子どもと定期的な面会を実施するための取り決めをする調停です。

養育費の減額でお困りの方は弁護士にご相談ください

養育費というのは、当事者間の話し合い次第でいつでも減額可能となっています。しかし、本来養育費とは、監護親に対して支払われているわけではなく、子どもに対して支払われているものです。過度な減額は子どもの将来に悪影響を与えるため、当事者間の感情は抜きにして、子どものために適切な額を取り決めましょう。

もし、養育費の減額についてお困りの方は、弁護士への相談をご検討ください。弁護士であれば、一度は当事者間で合意できなかったとしても、スムーズな話し合いを実現できる可能性が十分にあります。また、調停や審判といった複雑な手続きも任せることができます。

当事務所においても、離婚問題に経験豊富な弁護士が在籍しています。養育費の減額問題について的確なアドバイスをさせていただきますので、どうかお気軽にご相談ださい。

 



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

ご相談者の皆様へ]
離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。
           

「養育費の減額が可能な条件について弁護士が解説」の関連記事はこちら