女性のための離婚相談を弁護士が解説


当事務所でも離婚相談を数多くいただいておりますが,離婚を求める理由や,離婚を進めるにあたっての悩みは,男性と女性では異なるように感じます。

そこで,今回は女性から寄せられることの多い相談に対して解説をしていきます。

離婚の原因となる事由

民法では,裁判を提起できる離婚事由が定められています(民法770条1項)。
協議や調停で離婚をする場合は,民法所定の離婚事由がなくても,夫婦双方が合意をすれば離婚が出来ます

これに対して,夫が離婚に応じず,裁判で離婚を求めていく場合は,民法所定の離婚事由が必要になります。

では,どのようなものが離婚事由として定められているか見ていきましょう。

不貞行為

民法上の規定はありませんが,夫婦はお互いに貞操義務を負っていると考えられます。
したがって,夫が妻以外の者と不貞行為を行った場合は,それを理由に夫に対し離婚を請求することが出来ます。

また,不貞行為は離婚事由となるだけでなく,婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害したとして不法行為となるので,夫やその不貞相手に対して慰謝料を請求することも可能です。

悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは,正当な理由がないにもかかわらず,妻との同居を拒んだり,家庭に生活費を入れなかったりすることをいいます。

民法上,夫婦は同居し,互いに協力し,扶助しなければならないとされています(民法752条)。
したがって,これに反する「悪意の遺棄」があった場合には,それを理由に夫に対し離婚を請求することが出来ます

なお,別居に正当な理由がある場合には「悪意の遺棄」には当たりません。

配偶者の生死不明

配偶者の生死が3年以上明らかでない場合は,婚姻関係を継続させる意味がないため離婚を求めることが出来ます。
もっとも,単に配偶者に連絡が付かないのみでは生死不明とは認められず,一定程度配偶者の所在を捜索することが必要です。

また,生死不明の状態が3年未満の場合は「婚姻を継続し難い重大な事由がある」という別の離婚事由で離婚が認められる可能性があります。

他方,配偶者が資産を持っている場合には,離婚という方法ではなく失踪宣告の申立てを検討すべきです。
失踪宣告の申立てには,生死不明の状態が7年以上続いている必要があります(民法30条1項)が,失踪宣告がなされると配偶者は死亡したものとみなされるので,婚姻関係は当然に終了しますし,配偶者が持っていた資産を相続することが出来ます。

回復の見込みのない精神病

配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合には,もはや夫婦間で協力や扶助が果たせないことや,夫婦間で精神的な交流を行うことも難しいため離婚を請求することが出来ます
もっとも,精神病に罹患した配偶者からすると,離婚により経済的援助を受けることも出来なくなってしまうため,夫婦双方の利益を慎重に衡量して離婚の可否が判断されることになります。

その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV・モラハラ等)

夫婦双方に婚姻を継続する意思がない場合や,婚姻生活の修復が著しく困難な場合には,婚姻関係が破綻しているとして当該離婚事由に該当することになります

具体的には,別居が長期間にわたっている場合や,モラハラ・DV・浪費・犯罪行為・セックスレス等がこれにあたります。

特にモラハラは明確な判断がしにくいケースが多いので、所ではモラハラ被害のチェックリストを作成いたしました。お悩みの方はご一読ください。

女性の離婚相談で多い悩み

男女ともに離婚に関する悩みはあると思いますが,ここでは女性に多い相談内容をご紹介いたします。

別居の問題(別居に踏み出せない、別居後の生活が不安等)

女性の場合,家事を主な役割として担っている方も多く,男性よりも収入面で不安のある方が多いです。
そのため,別居先を確保することが難しかったり別居後の経済面に不安を抱き離婚の話を進められないよいうお話をよく耳にします。

この点,別居をしても離婚をするまでは婚姻関係が続くので,夫に対し婚姻費用(いわゆる生活費)を請求することが出来ます
夫が婚姻費用の支払いをしてくれない場合は家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てすることをお薦めします。

なお,婚姻費用の額は夫婦双方の収入に基づき算定されるため,別居を始める前に夫の収入資料を確保しておきましょう

親権の問題(親権を勝ち取れない場合はあるのか?)

親権については,お子さんが自分の意思を表明出来る年齢の場合は,お子さん自身の意思も判断要素となります。
また,その他,れまで子どもの監護養育を夫婦のいずれが行っていたか,今後の養育方針や養育環境,他方配偶者が親権者として不適格な理由等を総合的に考慮して,いずれを親権者とすることが子どもの利益になるかという観点から判断されます。

そのため,親権取得を望むのであれば,お子さんの監護養育に十分関与することが重要といえます。

慰謝料の問題(相手の不貞行為での慰謝料相場は?)

慰謝料に決まった金額はなく,事案に応じて判断されることになりますが,数十万円から300万円が相場と言われています。

不貞の期間や回数,不貞発覚後の当事者双方の態度,不貞が夫婦関係に与えた影響(離婚にまで至っているか否か)などが考慮されることになり,不貞の態様が悪質であったり,不貞が原因で離婚にまで至ってしまった場合には,慰謝料の額も高くなりがちです。

そのため,不貞の期間や回数などを証明出来るよう,証拠の確保に努めましょう

面会交流の問題(面会交流の拒否はできるか?)

面会交流は,子どもの成長にとって重要なものと考えられているため,明らかに子どもの利益を害する事情が存する場合を除き,原則として拒否することは出来ません

面会交流に消極的であると,親権者として不適格であるとの判断もされてしまいかねませんので,夫婦の問題とお子さんとのことは切り分けて考えるようにしましょう。

養育費の問題(養育費の相場は?適切な養育費を受け取るためには)

養育費は,夫婦双方の収入や養育する子どもの人数及び年齢に応じて算定されます。
したがって,相場というものはありません。

養育費はお子さんの成長にとって重要なものですから,安易に金額を決めたりせず,まずは適正な金額を知るところから始めましょう。
また,養育費がきちんと支払ってもらえるよう,口約束ではなく公正証書や調停で取り決めをすることをお薦めします

女性からの離婚相談の解決事例

夫からのモラハラや子どもに対するセクハラを理由に離婚したいと相談に来られた方の依頼を受け,夫との間で離婚協議を行いました。

離婚及び親権については協議開始後すぐに夫から合意を得ることが出来ましたが,夫は子どもとの面会交流を強く希望しました。
これに対し,妻は離婚理由が子へのセクハラにあるとのことで夫と子どもが面会することに不安を感じておりました。
そこで,児童相談所の職員とも相談のうえ,公正証書にて,離婚前に1度のみ弁護士立会いの下面会を行うことや離婚後は妻の承諾を得ずに子に接触してはならない旨を取り決め,離婚を成立させました。

当事務所が女性の離婚問題に強い理由

当事務所は女性側男性側双方の離婚事件を数多く取扱っております
そのため,ノウハウを活かして問題解決にあたることが可能です。

離婚問題でお悩みの方は一度ご相談ください。

 



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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