自営業・経営者のための離婚相談 経営者・配偶者・会社の関係を整理!

 

経営者が離婚をする場合に注意すべきこと

経営者の方が当事者となる離婚においては、いくつか、特有の問題があります。

この記事では、大きく3つに分けて解説します。

(1)第一に、夫婦で資産を分ける「財産分与」についてです。

(2)第二に、経営者の離婚では、単に「経営者-配偶者」間の関係を整理するだけではなく、「会社-配偶者」間の関係も整理する必要があることがまま、あります。具体的には、配偶者の方が会社の役員や従業員になっていたり、会社債務の保証人になっているケースです。この場合にどうすべきか、ご説明します。

(3)第三に、事実上、経営者の方は収入が多いことも多く、それが、生活費の分担において特殊な問題を生じることがあります。

以下、それぞれについてみてみましょう。

①財産分与について(概要)

経営者の方にとって離婚時の財産の分け方は、間違いなく大きな関心事でしょう。

婚姻後に夫婦共同で形成した財産を分けることを(清算的)財産分与と言い、

  • (ⅰ)対象財産の特定
  • (ⅱ)対象財産の評価
  • (ⅲ)分与割合の確定
  • (iv)分与方法の決定

という手順に沿って話は進みます。

 

(ⅰ)【対象財産の特定】について

(特に家族経営の場合)事業用財産と個人の財産を区別する必要がある。

退職金は分与対象に入るのか、ゴルフ会員権はないか等をしっかり検討する必要がある。

(ⅱ)【対象財産の評価】について

非公開株式や高価な動産などを適切な方法で評価する必要がある。

(ⅲ)【分与割合の確定】について

夫婦で財産を2分のずつ分ける、いわゆる2分の1ルールを修正すべきか検討する必要がある。

(ⅳ)【分与方法の決定】について

不動産のほか、株式の分け方をしっかり取り決める必要がある。

以上1~4で述べたとおり、経営者の方の離婚の場合には難しい問題が生じます。

②養育費

「養育費」とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たり、子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。

養育費の額は、子どもが収入のより多い親(義務者)と同居している状態を仮定し、子どもの生活費を計算するという方法が採られています。実務上は、「養育費算定表」を参考に定めることが多いです。

もっとも、「算定表」では義務者(養育費の支払いをする側)の年収が給与所得者で2000万円、自営所得者の場合で1567万円までしか記載されていません。そこで、義務者に算定表記載の年収を超える収入がある場合にどう考えるべきか問題となります。

この点、算定表の上限額で頭打ちとする説と、上限額を超えて養育費の額も増加するという説とがあります。統一的な見解はありませんが、基本的には算定表の上限額とし、個別事情に応じて養育費の額を加算するという方法が採られることが多い様に感じます。

 

③慰謝料

「慰謝料」とは、不法行為に基づき生じた精神的損害を賠償するために支払う金員のことをいいます。夫婦のうち、離婚の原因を作った一方当事者は他方に対して慰謝料を支払う必要があります。

慰謝料の額を決めるにあたっては、支払い義務者の収入や社会的地位も考慮事由にはなりますが、基本的には離婚の原因となった行為自体の悪質性や他方配偶者に与えた影響等を基に決まるので、経営者であるか否かによって慰謝料の額が大幅に増加するとは考え難いです。

④配偶者の雇用

会社をご自身で経営している方で、配偶者を会社の役員や従業員にしているケースが多々あります。離婚に際して、配偶者を会社役員や従業員から外したいと思っているケースを念頭に解説します。役員か従業員かで問題の切り口が異なりますが、いずれにせよ、交渉が必要と言えるでしょう。

1.配偶者が役員になっている場合

辞めてもらう方法は、以下のいずれかです。

  1. 話し合って退任してもらう
  2. 株主総会を開いて解任する(会社法339条1項)

もっとも、⑵の方法については、以下の点に注意が必要です。

  • 株主総会における議決権の過半数を掌握できる必要があること
  •  配偶者の方から損害賠償請求を受けるおそれがあること(会社法339条2項)

したがって、
まずは⑴の方法を目指しつつ、相手方の出方に応じて退職金等の交渉を行うのが穏当であるといえます。

2.配偶者が従業員になっている場合

従業員の場合、解雇事由がない限り、強制的に辞めさせることは出来ません。部署異動や減給等についても同様です。

したがって、配偶者と話し合いを行うことが肝要です。

⑤子どもの親権

夫婦の間に未成年の子が存在する場合、親権者を決めなければ離婚は出来ません。「親権」とは、「子に対する監護教育の権利義務」(民法820条)と「子の財産上の管理処分の権利義務」(民法824条)とに大別されます。

親権者を決めるにあたっては、夫婦の事情として、これまでの監護実績、監護能力(年齢・性格・教養・健康状態等)、家庭環境(収入・職業・住居・性格態度等)、監護補助者の有無、面会交流実施の許容性等が考慮されます。他方、子ども側の事情としては、子の意思、年齢・性別・心身の発育状況、現在の環境への適応状況、環境の変化に対する適応性、父母及び親族との情緒的結びつき等が考慮されます。

以上のような事情が考慮要素となることは、経営者であるか否かに関わりません。

企業経営者が離婚を検討する際に確認すべきポイント

経営者の離婚に際して確認すべきポイントをまとめると以下のとおりとなります。

財産の調査等大まかな費用についての確認

離婚に際しては、財産分与や養育費など金銭的な問題が生じます。したがって、離婚する場合に配偶者にどれだけの財産を渡す必要があるか、大まかに把握出来ていると離婚の話を進めるにあたり、経済的な見通しが立てやすいのではないでしょうか。

養育費・婚姻費の適正な額の算出

自身が婚姻費用や養育費の支払い義務者となった場合、これら費用の支払いは一般的に長期にわたる場合が多いので、適正額を算定しなければ経済的に大きな負担を強いられることになりかねません。そのため、相手方と合意をする前に適正な額を算出することをお勧めします。

トラブルに発展してしまった場合の弁護士の確保

夫婦間の感情の対立が激しく離婚の話し合いが進められない場合や、夫婦間で話し合いは出来るものの適正な離婚条件が分からないという方、その他、離婚を検討しているものの何から手を付ければ良いか分からないという方は、早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。

経営者が離婚時に弁護士に相談するメリット

有利な条件で離婚ができるようにアドバイス

経営者の方の場合、上述したとおり、財産分与や養育費など、通常とは違う計算が必要になったりとやや複雑化します。そのため、よく分からないまま離婚条件を決めてしまうと不利益を被る恐れがあります。弁護士に相談することでそうした事態を回避できる可能性がありますので、弁護士に一度ご相談ください。

仕事で忙しいなかでも相手方との交渉を任せられる

弁護士に依頼した場合、相手方とのやり取りは弁護士が窓口になって行います。離婚は、当事者間の感情が激しく対立する場合が多々ありますので、直接相手方とやり取りをすることで精神的にも疲弊してしまいかねません。弁護士に依頼することで、相手方と直接やり取りをする必要がなくなる他、資料や主張の整理を任せることが出来るというメリットがあります。

調停・訴訟に発展した場合でも対応

初めから弁護士に依頼していた場合、交渉で解決せず調停や訴訟に発展した場合、事情を把握している状態でそのまま調停や訴訟に対応することが可能です。また、交渉・調停段階においても、その先の手続きに移行した場合の見通しを持って手続きにあたることが出来ます。

経営者の離婚に関するご相談は西村綜合法律事務所へ

時々、離婚のことを法的には簡単な紛争類型だと誤解していらっしゃる方もいらっしゃいますが、そもそも離婚は事案ごとの個別事情に応じてオーダーメイドで主張を組み立てる必要があり、容易なものではありません。会社経営者の方の離婚は、特にそれが顕著です。ご夫婦のみならず会社との関係は事案に応じて千差万別です。他方、当事者の方にとっては、純粋にプライベートな問題ではなく会社の将来のことも同時に考えなければならないことから、非常にストレスフルな状況であると思います。

離婚のことでお困りの場合は、お気軽に、弊所弁護士にご相談ください。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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