モラハラ被害のチェックリストと子供への影響について弁護士が解説

昨今、「モラハラ」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

「モラハラ」とは、言葉や態度による精神的虐待を意味します。配偶者から日々酷い言葉や態度を投げかけられ、辛い思いをしていても、暴力とは異なり、証拠として残りづらいことから、配偶者からモラハラを受けていることに家庭の外の人からは気付いてもらえないということが多くあります。また、モラハラを受けている本人も、「自分に非があるから配偶者を怒らせてしまった」などと考えてしまい、モラハラを受けていること自体に気付けない場合もあります

そこで、今回は、どのような行為がモラハラにあたるか、チェックリスト形式で具体例をご紹介すると共に供への影響についても解説いたします。

配偶者からのモラハラに悩んでいた相談者様たちの解決事例も併せてご覧ください。

下記に該当したらモラハラ夫!10のチェックリスト

  • ①妻の言動をことごとく否定する
  • ②妻や妻の周りの人の人格を否定したり馬鹿にしたりするような発言をする
  • ③気に入らないことがあると無視をしたり不機嫌な態度を取る
  • ④他人のせいにする
  • ⑤自分の非を認めない
  • ⑥怒鳴る等して話し合いが出来ない
  • ⑦立場の弱い人に威張る
  • ⑧他人からの評価を気にする
  • ⑨平気で嘘をつく
  • ⑩打たれ弱い

下記に該当したらモラハラ妻!10のチェックリスト

  • ①家族をコントロールしたがる
  • ②夫の言動に小言や嫌味を言う
  • ③子の前で夫の文句・悪口を言う
  • ④気に入らないことがあると無視をしたり不機嫌な態度を取る
  • ⑤怒鳴る等して話し合いが出来ない
  • ⑥一貫性がない
  • ⑦他人に厳しく自分に甘い
  • ⑧外面が良い
  • ⑨親離れ出来ていない
  • ⑩平気で嘘をつく

モラハラ被害と子供への影響

モラハラは、配偶者に対してだけではなく子供に対しても行われる場合があります。親からモラハラ行為を受け続けると、子供は自己肯定感を抱きづらくなります。また、父母の一方が子供に対して人格否定などのモラハラ行為を行っているにもかかわらず、これをそのまま看過してしまうと、子供はモラハラから守ってくれない他方の親に対しても不信感を抱き、親子関係が悪化してしまう恐れがあります。

さらに、家庭は他者とのコミュニケーションの取り方を学ぶ場でもあります。そのため、子供自身がモラハラ被害に遭わない場合も、家庭内でモラハラが行われていると、子供自身誤ったコミュニケーション方法を身に付けてしまい、他者にモラハラを行ってしまう加害者になりかねません
このように、家庭内でモラハラが行われている場合には、子供の成育にも悪影響を与えてしまいます。

そこで、モラハラ行為が行われている場合には弁護士に相談し適切に対処することをお勧めします

離婚調停で親権を取るためのポイントについてはこちらの記事で弁護士が解説しています。

モラハラ離婚で弁護士を付けるタイミング

配偶者のモラハラが原因で離婚をする場合、配偶者に離婚の意向を伝えても冷静に離婚の話し合いが出来ない可能性が高いです。また、同居しつつモラハラ夫又は妻と離婚の話し合いをすることは精神的にも大きな負担が掛かります。

そこで、離婚を決意された場合は、まず別居をし、モラハラ夫又は妻の支配下から抜け出すべきです。
もっとも、別居後は各証拠の収集が困難になりますから、別居前に入念な準備を行う必要性があります。そのため、離婚を決意し別居を開始する前に、弁護士のアドバイスを仰ぎ有効な証拠を揃えましょうそして、別居後、本格的に弁護士を付け、配偶者と離婚の話し合いを行うのが良いと考えます。

別居に際して受けられる金銭的なサポートについては下記の記事で弁護士が解説していますのでぜひご一読ください。

モラハラ被害に遭った方に関して弁護士ができること

離婚を決意した場合も、直接モラハラ夫又は妻と離婚の話をすることに抵抗感や精神的な負担を感じる方は多いのではないでしょうか。そこで、モラハラ夫又は妻との離婚にあたり弁護士を付けた場合に、どのようなメリットがあるかをご説明いたします。

モラハラ離婚での慰謝料請求や事例についてはこちらの記事で弁護士が解説しておりますのでぜひご覧ください

代理をすることによって、不当な条件で離婚をせずに済む

モラハラ夫又は妻は、自分の非を認めず、配偶者に対して威圧的な言動を行い、自分に有利に事を進めようとする傾向があります。

弁護士は交渉のプロでもありますから、モラハラ夫又は妻から威圧的な言動を取られても、それに屈することなく交渉を行うことが可能です。また、弁護士が代理人に付いた場合、モラハラ夫又は妻から不当な要求をされたとしても、法的知識に基づき、当該要求が不当なものであると判断し、適切に反論をすることが可能です。したがって、離婚に際して不当な条件を飲んでしまうという事態を防ぐことが出来ます。

直接モラハラ夫(妻)とやり取りをせずに進められる

前述のとおり、モラハラ夫又は妻は、配偶者に対して威圧的な言動を行い、自分に有利に事を進めようとする傾向があります。

そのため、離婚の話し合いを進めようにも冷静に話し合いを行えない可能性が高く、モラハラ夫又は妻の攻撃によって精神的に疲弊してしまいます。弁護士が代理人に付いた場合、弁護士が窓口となり、夫又は妻とのやり取りは全て弁護士が行います。このように、弁護士がいわば盾となりますので、精神的な負担を軽減し、離婚の話し合いを行うことが出来ます。

 

モラハラ被害を弁護士に無料相談する

モラハラ夫(妻)との離婚は簡単なことではありません。
上で説明させていただいた対処法についても,最善の選択肢は時と場合によって異なります。相手の出方によって方針を変える必要もありますし,離婚調停や離婚訴訟を見越して戦略を立てる必要があります。

本当に離婚したいと思ったら、
一人で抱え込まずに私たち弁護士へご相談下さい。
最大限あなたの希望を実現できるよう全力でサポートさせていただきます。

初回相談は無料とさせていただいておりますので、岡山県にお住まいの方に限らず、お悩みの方はぜひ無料相談をご利用ください。

「配偶者の言動がモラハラにあたるのではないか」「配偶者の言動が辛く、離婚をしたい」と考えておられる方は、まずは弁護士にご相談ください。

 

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    監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
    [経歴]
    東京大学卒業
    第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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