夫の不倫相手女性に慰謝料を請求したが、相手女性が依頼者の夫に対する求償権を放棄することを前提に、相手女性が慰謝料25万円を一括で支払う旨の合意書を作成し、依頼者は慰謝料の支払を受けることができた事例
依頼者:女性(妻)
相手方:夫の不倫相手の女性
受任から解決までの期間:約9か月
事案と結果
依頼者である妻が、夫の不倫相手女性に慰謝料を請求したところ、相手女性が依頼者の夫に対する求償権を放棄することを前提に、相手女性が慰謝料25万円を一括で支払う旨の合意書を作成し、妻は慰謝料の支払を受けることができた事案です。
事案の詳細
この事案では、夫が元交際相手の女性とメッセージアプリで親密なやり取りをしたり、実際に会ってキスをしたりすることが複数回あったことが証拠上確認出来ました。
当所弁護士は、①前記行為が婚姻共同生活の平和を害しうる行為であること、②相手女性が、既婚者であることを知りながら依頼者の夫と前記行為を行っていたこと、③依頼者が相手女性に対し、過去に警告の連絡をしていたにもかかわらず相手女性が夫との関係を継続していたこと等から、相手女性に対して慰謝料請求を行うこととしました。
当所弁護士から相手女性に内容証明を送付したところ、相手女性はキスをした事実自体は認めたものの、当初解決金として提示してきた額は極めて低額でした。弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、最終的には、依頼者の夫に対する求償権を放棄させたうえで、相手女性が依頼者に対して25万円を支払うことで合意に至りました。
また、慰謝料の支払いだけでなく、相手女性に対し依頼者の夫と以後一切接触しないよう約束させるとともに、これに違反した場合には違約罰が生じる旨を取り決めることで、相手女性と依頼者の夫との関係が継続又は再燃することを予防しました。
弁護士からのアドバイス
「不貞」が不法行為とされるのは、それが婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するものだからです。不貞行為に基づく慰謝料請求を行う場合、肉体関係があったことが明らかであれば、慰謝料の交渉は比較的進めやすくなります。それは、配偶者以外の者と肉体関係を持つことが、一般的に婚姻生活の平和を害するものとして「不貞」にあたると認められやすいからです。
しかし、肉体関係があることは「不貞」の絶対的要件ではなく、婚姻共同生活の平和を侵害するような行為であれば「不貞」にあたると裁判例でも認められています。もっとも、肉体関係がある場合に比べ、「不貞」にあたると認定されづらかったり、慰謝料の額も低くなってしまうこともあります。そのため、「このような場合は慰謝料請求出来る?」「慰謝料はいくらぐらい取れる?」と悩まれている方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
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また、不貞行為に基づく慰謝料請求においては、証拠の存在が極めて重要です。今回の事例のように、「そもそも慰謝料請求が可能なのか?」、「証拠はこれで足りるのか?」とお悩みの方には、お手持ちの証拠を精査させて頂き、具体的にどのような証拠が有効であるかということや、さらに回収すべき証拠等についてアドバイスさせて頂くことが可能です。
当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。遠方の方やご来社が難しい方には、ズーム等によるオンライン相談も承っております。初回のご相談は無料ですので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。
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