不貞行為の慰謝料請求について岡山の弁護士が解説

不貞慰謝料とは、浮気や不倫によって「精神的苦痛」を受けたことに対して支払われるお金のことをいいます。
配偶者に不倫をされた場合、慰謝料請求したいと思うことは自然なことです。しかし、精神的苦痛は目に見えないものです。あなたが苦痛を感じれば必ず不貞慰謝料が認められるという単純なものではありません。不貞慰謝料の請求が認められるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。

また、不貞慰謝料を請求したいと思っているけれども、手続きがよくわからないという方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は、不貞慰謝料請求が認められるための条件を確認した上で、慰謝料請求の流れを説明したいと思います。また、慰謝料請求ができるケース・できないケースの具体例についても紹介させていただきます。

不貞行為とは

不貞行為とは、「配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」をいいます。
不貞行為がなぜ「不法行為」になるかというと、不貞行為が夫婦の円満な共同生活を送るという法的に保護される利益を侵害すると考えられているからです。
そうすると、違法性が高いとはいえない程度の行為(手をつなぐ、キスをする、風俗店に行った)は、基本的には不貞行為にはあてはまらないことになります。

不貞行為に対する慰謝料の請求ができる条件は?

不貞慰謝料の法的根拠は、民法709条に規定される不法行為に基づく損害賠償請求権です。そして、不貞慰謝料を請求するためには,次の法律要件をすべて満たしていなければなりません。

⑴配偶者と第三者との間で不貞行為があったこと(権利侵害行為)
⑵不貞行為の相手方(不貞相手)が、配偶者が婚姻していることを知っていたこと(故意・過失)
⑶他方の配偶者に精神的損害が生じていること(損害の発生)
⑷不貞行為と精神的苦痛の発生の間に因果関係があること(因果関係)
⑸不貞行為及び不貞相手を知った時から3年が経過していないこと(時効)

⑴で特に問題となるのは、不貞行為の証拠があるかどうかです。不貞慰謝料請求をする際に確実な証拠があるかどうかは非常に重要なポイントになります。

⑵については、不倫相手が「既婚者と知りつつ肉体関係を持った」という事情が必要です。一定期間交際を続ければ相手が既婚者かもしれないと思うきっかけがあるでしょう。積極的に不貞相手を騙して独身だと信じ込ませたような場合を除いて、「不貞配偶者が既婚者であるとは知らなかった」という不倫相手の弁解が通ることはまれです。

⑶は、相手方に請求する慰謝料の金額のことです。不貞慰謝料が認められる相場を押さえておくことが重要です。

⑷については、「不貞行為以前にすでに夫婦関係が破綻していないこと」が必要です。不貞行為前に夫婦関係が破綻していた場合には、因果関係が否定され、慰謝料請求が認められないことになります。

⑸は、不貞慰謝料請求をすることのできる期間制限(消滅時効)になります。
時効完成前でも、不貞行為の発覚から請求までに時間的隔たりが大きいと請求が認められないことがあります。また、慰謝料金額の減額事由となるなど、請求する側にとって不利に評価されてしまうことがあります。
時効完成前であっても、不貞慰謝料を請求したい場合には速やかに行動を起こすことが大切です。

慰謝料請求に必要なもの

配偶者の態度などの様子から、「配偶者が不貞をしている気がする」と思ったとしても、それだけでは不貞慰謝料請求をすることはできません。
配偶者が不貞していることを裏付ける客観的な証拠が必要なのはもちろんのこと、慰謝料を払ってもらうには不倫相手に関する情報も必要です。以下、具体的に慰謝料を請求するために必要なものを確認しましょう。

①不貞行為の証拠

慰謝料を請求するにあたり、証拠があるかどうかは極めて重要です。
具体的な証拠もないのに配偶者が不倫をしたと主張しても裁判所はなかなか認めてくれません。また、相手が不倫をしたことを認めた場合でも、それを裏付ける証拠がない場合には、不倫をしていないなどと開き直られてしまうおそれがあります。
そのため、裁判で請求が認められるためにも、相手との交渉を有利に進めるためにも、不貞の証拠を集めることが非常に重要です。

不貞の証拠として収集する必要がある証拠は、「配偶者と相手が肉体関係をもったこと」が分かるものであることが必要です。一番有力なのは探偵事務所や個人で撮影した不貞現場の写真ですが、不貞相手とのメールやラインのやりとり、相手の携帯電話などに保管されている写真等も証拠となり得ます。

重要なのは、第三者が見て不貞・浮気があったといえ、相手方の弁解(言い訳)が不自然なものと映る程度の証拠だということです。

②請求する相手方の氏名、住所等の特定

不貞の相手が誰か分からないことには、交渉のため相手に連絡をとることもできませんし、裁判を提起することも困難になります。そのため、不貞相手に慰謝料請求をするためには,相手方の氏名や住所などの情報が必要になります。
柔軟な方法で相手とコンタクトを取るためにも、相手のメールアドレスや電話番号も把握しておくと良いです。
ただ、実際のケースでは不貞相手の情報を集めることができない場合も少なくありません。
このような場合であっても、弁護士であれば、弁護士照会制度を利用して調べることのできる場合があります。もし自力で慰謝料請求の情報が集められない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

③相手方の支払い能力についての情報

不貞慰謝料請求が認められる場合であっても、お金がない人にお金を払わせることはできません。そのため、相手に支払い能力があるかどうかは慰謝料請求を行うべきか判断する上で重要な情報になります。
請求する慰謝料金額を決定する上でも、不貞行為の相手方の経済的支払い能力を考慮することになります。十分な支払能力がない場合に高額な慰謝料を設定すると、相手方が委縮してしまい、交渉すること自体が難しくなってしまう可能性があるからです。

資産状況はプライバシー性の高い個人情報ですから、収集することが難しい場合もあります。その場合には、相手方の職業や勤務先、おおよその年収、年齢、家族構成などの情報からどの程度の支払い能力があるかを推測して、請求する慰謝料額を確定することになります。

慰謝料請求の対象者は?

不貞慰謝料を支払う責任は、不貞行為をした配偶者と不倫相手の2人にあり、不貞配偶者と不倫相手の両方にすることができます。もちろん、どちらか一方だけに請求することも選択できます。

1 配偶者に対する慰謝料請求
不貞配偶者の不貞が発覚したことがきっかけとなって、配偶者との結婚生活を継続することが困難となり、配偶者との離婚を決意される場合も少なくありません。
不貞発覚後に離婚するのか離婚しないのかという判断は、不貞配偶者に対して慰謝料請求をすべきかどうか判断する分かれ目になります。

離婚する場合、慰謝料請求と離婚の時期については以下の3パターンが考えられます。
(1) 離婚した後に,慰謝料請求を行う
(2) 慰謝料請求と離婚手続きを同時進行で行う
(3) 慰謝料請求を行ってから,離婚手続きを行う

一般的には(2)慰謝料請求と離婚手続きを同時進行で行うことが多いです。しかし、慰謝料請求が上手くいくかどうかは交渉次第と言っても過言ではありません。交渉を有利に進めるためには、相手が離婚に応じる気があるのかどうか、不貞行為があったことを認めているのかどうか等の事情も考慮した上で、ご自身にとって最善の手段を選ぶことが必要です。したがって、必ずしも(2)の手段がベストとは一概にはいえず、ケースバイケースの判断が必要となります。
他方、離婚しない場合には、配偶者に対しては慰謝料請求をしないことが一般的です。
多くの夫婦が財布を同じにしているため、配偶者に請求しても単に夫婦共通の財布内でお金が移動しただけということになる場合が多いからです。
このような場合、不倫相手に対してのみ慰謝料請求することになります。

2 不倫相手に対する慰謝料請求
不倫相手に対する慰謝料請求は、離婚するかどうかにかかわらず行うことができます。
不倫の責任は不倫した配偶者と不倫相手の両方にあります。 不倫相手に対してのみ慰謝料請求したとしても、不貞配偶者が、半分の慰謝料の支払い義務を負うことに変わりはありません。そのため、不倫相手が慰謝料を支払った後に、不倫した配偶者に対して半分支払うよう主張してくる可能性があります(これを「求償権」の行使といいます)。
当事者間での話し合いで解決する場合には、「求償権は行使しない」旨の文言を入れること等によりそのリスクを回避することが大切です。

慰謝料の相場

精神的苦痛を客観的に算定するのは困難ですから、金額に明確な基準はありません。過去の裁判所の判断をみながら、その事件ごとの相場を判断していくことになります。

・違法行為の責任の程度(期間、頻度等)
・精神的苦痛の程度
・相手方の社会的地位や支払い能力
・不貞が原因で離婚に至ったかどうか
・子どもの有無

算定にあたり、これらの事情が考慮されることになります。

裁判所で認められる慰謝料は多くても300万円程度です。浮気・不倫であれば、50万円から100万円前後が多いです。
1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんどありません。

なお、上で挙げたのはあくまでも裁判所で判決により慰謝料額が決定される場合の相場です。
当事者間での協議で示談が成立する場合(裁判外での和解)には、裁判官の関与がないため、話し合いで当事者が合意しさえすれば、相場にとらわれることなく自由に金額を決めることが可能です。

慰謝料請求をするには?

不貞慰謝料を請求するには裁判を起こさなければならないと誤解されている方がたまにいます。しかし、不貞慰謝料を請求する場合、まずは当事者間で任意の話し合いによる解決を目指すことが一般的です。
裁判外で和解をした方が早期かつ柔軟な解決を図れることも多く、仮に訴訟に移行することになるとしても相手方の出方を事前に確認できるからです。
配偶者や不倫相手が不貞の事実を争い、又は慰謝料金額について合意に達しないなどの理由から当事者間での協議により解決することが難しい場合に、はじめて不貞慰謝料請求の裁判を提起することを検討することが通常の流れになります。

慰謝料請求の流れ

不貞慰謝料請求の基本的な流れをご紹介します。

①不倫相手の氏名・住所等の調査

慰謝料請求を行うためには、不貞相手に対して内容証明郵便(場合によっては訴状)を送らなければなりません。慰謝料請求を行います。そのため、不貞慰謝料を請求するには、相手方に郵便物を送るために、住所と氏名に関する情報が最低限必要になります。

相手の住所や氏名を特定することができなかった場合でも、相手の勤務先が判明していれば、勤務先に郵便物を送付することもできます。

②慰謝料金額の確定やその他の条件の確認

協議の際に当事者間で最も争うことが多いのが、不貞慰謝料の金額です。
どうしても不貞配偶者や不倫相手を許すことができないから、高額な慰謝料を請求したいと思うことでしょう。
しかし、あまりに法外な慰謝料を請求してしまうと、相手が任意の話し合いに応じてくれなくなる可能性があります。また、はじめに相手に提示する慰謝料金額がいくらかによって、その後の交渉の流れが自分に有利にも不利に働く可能性があります。
相手の主張に耐え得る十分な証拠があるのかどうか等も考慮しつつ、交渉の見通しを戦略的に立てた上で、請求する慰謝料を決めることが大切です。

裁判外での交渉によって解決する場合には、不貞慰謝料の支払いの他に、示談書に以下のような条件を付すこともできます(これを「付帯条件」といいます)。
・配偶者と二度と会わない旨の誓約(接触禁止条項)
・職場不倫などの場合の「秘密の保持」の誓約
・配偶者への求償権行使をしない旨の誓約
・これらの付帯条件に違反した場合のペナルティの内容(違約金の定め)

③内容証明の送達

内容証明郵便には、⑴不貞慰謝料請求を行うこと、⑵その金額,そして⑶連絡がない場合は法的手段も考えていることを記載します。
内容証明郵便とは、「誰がいつ,どんな内容を誰宛に出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便になります。この送達方法によることで,郵便を受け取った相手は「そんな手紙は受け取っていない」「見ていない」などという言い逃れをすることができなくなります。
内容証明郵便に基本的には法的効果はありませんから、内容証明郵便を送りさえすれば慰謝料を受け取ることができるというものではありません。

④当事者間での話し合いと示談書の取り交わし

内容証明郵便の送達を受けて相手方が不貞行為を認め、慰謝料の支払について合意が出来れば、裁判外交渉のみで交渉は終了します。
その際には、必ず示談書を作成する必要があります。

⑤交渉決裂後の調停又は裁判

内容証明郵便を送っても連絡がない場合、又は、相手方が不貞行為の事実やその金額を争うなどして交渉が決裂してしまった場合には、地方裁判所(又は簡易裁判所)に訴訟を提起することになります。
訴訟進行中に不貞相手が事実関係を認めるなどして合意が成立すれば、和解により事件は終了します。
最後まで事実や慰謝料の金額を争われ、互譲による解決が見込まれない場合には、裁判所の判決によりどちらの言い分が正しいかが判断されます。
判決の内容に不服がある場合には控訴をすることで、上級の裁判所で再度裁判を受けることも出来ます。

慰謝料請求ができるケース

慰謝料は、以下のような要素によって金額が決まります。

増額 減額
不貞行為の期間 長い(1年以上) 短い(3カ月程度)
不貞行為の回数 多い(数十回) 少ない(数回程度)
婚姻期間 長い(10年以上) 短い(3年以下)
子どもの有無(特に幼い子ども) あり なし
不倫発覚後の対応 不倫をやめていない 不倫をやめた
反省の有無 なし あり
不倫を原因とする離婚の有無 離婚した 離婚していない
不倫を原因とする別居の有無 別居した 別居していない
請求を受けた人の社会的地位、収入、年齢 高い 低い

これを踏まえて、慰謝料請求ができる及び慰謝料請求が難しい典型的なケースについて、それぞれ確認しておきましょう。

ケース1:不倫による婚外子がいる場合

夫が職場の同僚である女性と不倫関係になり、約10年間にわたり関係を続けて、婚外子をもうけていたケース
不貞行為の期間が長く、関係を継続した回数が多いこと、外で子どもを作っていることから、妻が被った精神的苦痛の程度は強いといえます。
夫婦の婚姻期間、子どもの有無、発覚後の関係継続の有無、不貞行為が原因で離婚や別居に至ったか等の事情にもよりますが、裁判例をふまえると、慰謝料が高額化しうるケースといえます。

ケース2:離婚後に慰謝料請求を行う場合

夫の不貞行為が原因で離婚して2年経ったが、夫が離婚の際に、不倫相手とは別れると言ったので、離婚に応じた。しかし、実際には夫は不倫相手と別れるどころか再婚していたことを最近になってはじめて知った。
上で説明した通り、慰謝料請求には期間制限があります。
通常、
・不貞行為が原因で離婚した場合 …離婚した日
・離婚しなかった場合      …不貞行為の事実を知った日

から3年以上経過している場合には、慰謝料請求権が時効にかかって消滅します。

このケースでは、離婚してから2年しか経過していないため、離婚後でも慰謝料請求を行うことができます。

慰謝料請求が難しいケース

以下のようなケースでは、慰謝料請求をすることが難しくなります。

ケース1:既婚者との不貞関係(W不倫)の場合

結婚している妻が、同じく配偶者のいる男性と不貞関係を続けていたことが発覚し、夫が相手の男性に対して慰謝料を請求したケース

W不倫の場合、不貞慰謝料請求をすることのできる被害者は2人になるという点で、片方が独身者の場合と事情が異なります。
自分たちは離婚しない場合、自分の配偶者に対しては請求せず、不倫相手にのみ慰謝料請求することが通常です。
しかし、不貞相手の配偶者(相手の妻)も、請求する側の不貞配偶者(不貞相手の女性)に対して慰謝料請求してくることが想定されます。この場合、夫婦ごとの家計単位で考えると、お互いに慰謝料を請求し合う形になってしまい、結果的に家計単位でみるとプラスマイナスゼロになるか、場合によっては相手方配偶者への慰謝料の支払い額のほうが多くなってしまい、損する可能性もあります。

自分たちが離婚しない場合には、そもそも不倫・不貞慰謝料請求をしないという選択肢をとることが賢明なことがあります。慰謝料請求をすること自体は可能ですが、本当に請求すべきかどうかにつき慎重に判断することが必要です。

ケース2:出会い系サイトを利用した不倫の場合

夫が出会い系サイトを利用して女性と関係をもっていたことが発覚し、慰謝料を請求したケース
出会い系サイトなどで知り合ってお互いの素性をまったく知らず、既婚者であることに気付く余地のないまま肉体関係をもった場合には、不貞相手は、相手が既婚者であることに気が付くことができないこともあります。特に不貞行為の回数や頻度が少ない場合には、お互いのプライベートを明かさないまま関係を結ぶこともあり得ます。

この場合、不倫相手が「既婚者と知りつつ肉体関係を持った」(故意・過失)という要件を満たさないため、慰謝料請求が認められない可能性があります。

まとめ

慰謝料請求については、証拠の存在やその価値、相手からの想定される反論等を踏まえつつ、最終段階である訴訟を見据えて臨機応変に対応していくことが重要です。
例えば、弁護士に依頼せず直接当事者間で協議して示談書を作成すると、その内容の不備などから相手が示談書を反故にしたり、あるいは慰謝料の支払いが示談書に記載の通りになされず、法的問題が後々になって生じてしまったりするリスクがあります。
弁護士に依頼することで、法的問題を将来に積み残すことなく慰謝料請求に関わる手続の問題を解決できます。
また、不貞配偶者や不倫相手と直接連絡を取って話し合いをしたくないと思われる方も多いでしょう。また、仮に話し合いの場を持つことができたとしても、感情的な対立が強く、冷静に話し合いをすることは非常に難しいといえます。実際のケースでも、当事者だけでの交渉で、お互いが納得できる解決に至ることは少ないといえます。その上、当事者間だけの話し合いでは、法的問題とは関係のない議論を展開してしまいがちです。これでは精神的に消耗しますし、時間がかかるばかりで交渉が滞ってしまいます。
そのような場合に、弁護士に依頼すれば、交渉のプロである弁護士が不貞配偶者や不倫相手と連絡を取り、代わりに相手と協議することができます。弁護士が交渉に入ることで、相手と直接交渉しなければならないというストレスから解放されるだけでなく、よりスピーディーに話し合いをまとめることができます。

以上のように、不貞行為が発覚した場合に弁護士に速やかにご相談いただくと、請求に関する情報収集・調査、相手方との示談交渉・和解交渉・訴訟手続を弁護士が一貫して受け持つことができるため、最善の解決策を取りやすくなります。

適正な慰謝料を受け取るためにも、岡山地域にお住まいの方で不貞慰謝料請求をお考えの方は、なるべく早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めします。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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