対応実績の豊富な弁護士が解説!離婚協議書を作成することの必要性と作成方法

離婚をする上で、離婚協議書を作成するかどうか迷われる方がいらっしゃると思います。そこで、以下では離婚協議書について説明させて頂きます。

離婚協議書とは

そもそも、離婚協議書とは何かについて説明させて頂きます。

離婚協議書について

離婚協議書とは、協議離婚する際に財産分与、養育費、慰謝料などの条件を整理して確認する契約書のこといいます。

離婚協議書の必要性

離婚協議書で協議離婚の条件について定めておかないと、財産分与等の条件についてのちに紛争が生じる可能性があるため、離婚協議書を作成しておくことは非常に重要です。

離婚協議書の作成メリット

離婚協議書を作成しておけば離婚協議書が契約書である以上、互いの義務と権利が明確になり、のちに紛争が生じることを防ぐことができます。

離婚協議書を自作することは可能?

離婚協議書は自作することは可能です。しかし、離婚協議書の内容によっては作成しても、内容が抽象的であることなどによって、実質的には何も定めていないのと同様になり、法的拘束力が全く生じない紙切れになってしまう可能性があることに注意が必要です。

離婚協議書に記載する注意すべき項目

離婚協議書を作成するにあたり、離婚協議書に記載する際に注意すべき項目について以下では、説明させて頂きます。

親権者・監護権者の取り決め

親権者を定めなければ離婚することはできません。そのため、親権者を父母のどちらにするのかについて離婚協議書に書いておくことは、のちにどちらが親権者となったのかについて争うことがないようにするために必要です。また、親権者と別に監護権者を定める場合にも明確にしておく必要があるため、離婚協議書に記載しておく必要があります。

養育費に関する取り決め

養育費について離婚協議書に定めておくことは重要です。特に金額について具体的に記載しておくことは重要です。ここで、重要なのは、子ども一人一人の養育費をきちんと定めることです。また、養育費の支払いの終期を子どもが満18歳になるまでにするのか、満20歳にするのか、それとも大学進学を踏まえて、満22歳にするのかについてきちんと離婚協議書に記載しておくことも紛争防止の観点から必要です。ただし、離婚協議書に「養育費を一切請求しない」という文言を入れて、親が自己の養育費請求権を放棄したとしても、子どもの扶養料請求権を親権者として行使することができます。もし、養育費の支払いについて一定程度、減額したいのであれば一括払い的代替手段を講じる必要があります。ただし、一括払い的代替手段を講じたとしても、養育費の支払い義務を完全に免れることはできず、元配偶者から養育費の請求があった場合には、一括払い的代々手段を考慮した養育費の支払義務を負う可能性があることには注意することが必要です。なお、口座に振り込む方式を採る場合には、振込手数料をどちらが負担するかを明確にしておくことも重要です。

財産分与に関する取り決め

財産分与について離婚協議書に記載することも重要です。その際、注意が必要なのは、財産分与の対象となる財産を特定し、どの財産をどのように分けるのかについて特定しなければなりません。記載方法としては、「・・・は・・・に対し金・・・・円を支払う」という文言が考えられます。この場合でも、口座に振り込む方式を採るのであれば振込手数料をどちらが負担するのかを明確にしておくことが重要です。また、不動産を財産分与として渡す場合には不動産の特定が必要となります。この場合には、登記手続の費用等をどちらが負担するのかを明確にしておくことが重要となります。

離婚協議書を作成するうえでの注意点

離婚協議書を作成する上で注意すべきことについて、以下で説明させて頂きます。

離婚協議書の作成時期

離婚作成時期は、離婚をする直前にすべきです。離婚の条件を定めるものなので、離婚後に作成しようとすると、養育費を支払う側や財産分与において財産を渡す側は離婚協議書を作成することを拒む可能性があります。また、親権について離婚後、争いが生じた場合には、離婚協議書を互いに作成することを拒む関係となることになります。

離婚届を提出する前には、離婚協議書を作成しておくべきです。

離婚協議書の保管方法

離婚協議書は、のちに生じる養育費、未完了の財産分与や親権を明確するために重要な書類です。離婚協議書は2部作成し、それぞれに互いの署名・押印したものを各自が保管しておくことがのちの紛争防止の観点から必要です。

あとからの変更の可否

離婚協議書の内容をあとから変更することは原則としてはできません。ただし、契約書であるため、相手の合意があれば変更は可能です。しかし、一度合意したものについて相手に変更を合意してもらうことは現実的には難しいです。また、離婚作成時に詐欺や錯誤などの意思表示の瑕疵、簡単にいうと勘違いや騙された場合にも変更が可能です。もっとも、勘違いしたことや騙されたことを立証することは難しいです。さらに、離婚協議書を作成した後に事情が大きく変更した場合は、変更後の事情を考慮した内容に変更するよう要求することは可能です。しかし、大きく変更するというのは、些細なことでは認められないので、変更した事情が大きいことを立証するハードルは相当高いです。

したがって、離婚協議書の内容をあとから変更することは原則としてできないため、離婚協議書を作成する際には細心の注意を払う必要があります。

 

離婚に関するご相談は弁護士法人西村綜合法律事務所へ

離婚については、当事者間の子どもの存在、当事者の財産状況、離婚原因等の様々な事情を考慮した妥当な離婚条件を定めることが重要です。そのため、離婚については是非一度、法律の専門家である弁護士にご相談ください。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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