長年別居していた妻と協議離婚が成立した例

依頼者:夫
相手方:妻
受任から解決までの期間:約9か月

事案と結果

夫は一度は離婚調停を申し立てたものの、相手方である妻が協議に応じることとなり、結果として夫は離婚調停を取り下げ、協議離婚が成立した事案です。

 

事案の詳細

夫は、妻との性格の不一致等を理由に、別居を開始し、妻に離婚を求めました。しかし、妻が感情的になるあまり冷静な話し合いができず、また妻の回答が二転三転したことからも協議がなかなか前進せず、夫は当所に相談に来られました。

当所弁護士が離婚交渉に着手したところ、相手方(妻)は協議に応じはしたものの、なかなか折り合いがつかず、交渉は難航し、かなりの時間を要することが懸念されました。しかし、依頼者(夫)は早急な解決を望んでいたこともあり、依頼者の希望に最大限沿うことができるよう、依頼者側にて離婚調停を申し立てるに至りました。

しかし調停申し立て後、相手方より離婚協議に応じる旨の回答があったため、当所弁護士は離婚条件の交渉に争点を絞り、依頼者に不利にならないよう、相手方の説得に尽力しました。

その後、離婚とその条件について、相手方の納得を得られ、離婚調停は取り下げることとなり、協議離婚が成立しました。また、離婚の際、相手方と取り交わした離婚協議書には、財産分与の金額や支払い方法、各種誓約、違反時の罰則等の条項をいれ、相手方が本書締結後に誓約に違反することがないよう予防することができました。

 

弁護士からのアドバイス

通常、離婚においては、協議離婚(話し合い)で双方の折り合いがつかなかった場合に、調停に移行し、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。協議離婚と調停離婚については、こちらのページで詳細をご確認いただけます。

(※協議離婚調停離婚については、それぞれのリンク先ページで詳細をご確認いただけます。)

協議離婚、調停離婚には、それぞれ当事者へのメリット・デメリットがありますが、一般的に、協議離婚から調停離婚に移行した場合①毎月の平日に時間を作り調停に出席しなければならない②長期間になれば裁判所への交通費がかさむ③長期間になれば精神的ストレスも増す、ということが考えられます。そのため、できる限り調停ではなく協議によってスピーディな解決を望まれる方も多いでしょう。

しかし、離婚協議においては、当事者間に感情的な対立があったり、本件のように相手の回答が二転三転した場合、交渉が前進しないばかりか、相手との直接のやり取りに伴う心理的負荷は重くなってしまいがちです。この点、事者間の交渉に弁護士が介入することで、依頼者が相手と直接交渉しなければならないというストレスからも解放されされることが可能になります。
特に本件のように、当初の段階で相手方との交渉が膠着状態に陥る予想があった場合でも、弁護士が介入することで、見込みよりも早く話し合いをまとめることが可能となる場合もあります

さらに、仮に協議離婚が不成立となった場合に続く調停離婚や裁判離婚での展開を見据えながら、適切な判断をしていくため、依頼者にとって有利な条件で協議離婚を成立させられる可能性を高めることができます。

また、協議離婚成立時には、合意書(離婚協議書)を作成しますが、これは離婚時に話し合いで決めた内容を明記することで当事者がこれを遵守する義務(遵守させる権利)を得て、離婚後の争いを無くすためのものです。弁護士が合意書の作成をすることで、依頼者にとって不利な条件での離婚とならないよう、細心の注意を払うことができます。

当所では、離婚に関するご相談は初回無料です。

離婚したいが相手が応じてくれない、話し合いがなかなか進まないなど、お悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

預貯金に関しては夫婦の共有財産といえるため、名義だけで財産分与の対象になるかは判断できません。配偶者の財産を把握する方法や、金額が極端に少ない若しくは多い場合の対処法はこちらのページで弁護士が解説しております。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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