不倫で慰謝料請求された時の対処法4選!減額・相場について岡山の弁護士が解説
ある日突然慰謝料請求をされてしまったら,どのように対応して良いか分からず慌ててしまう方もいらっしゃると思います。
そのような時に誤った対応をしないよう,慰謝料請求をされた場合の対応方法をご説明いたします。
目次
1.慰謝料請求をされた際にすべきこと
慰謝料請求をされた場合は,以下のような対応をとりましょう。
(1)慰謝料請求を放置してしまうとどうなるか
慰謝料請求を放置すると,任意に支払う意思がないとみなされ,訴訟提起される可能性があります。
また,既に訴訟提起されている場合,答弁書の提出も期日への出席もせずにいると,原告の主張を認めたとみなされ(民事訴訟法159条1項),請求が認められかねません。
そのため,訴状が届いた場合,これを放置してはいけません。
(2)慰謝料を請求してきた相手方の情報を確認
慰謝料請求してきたのが誰かは,内容証明郵便の内容や訴状の原告欄を確認することで把握出来ます。
そのため,まずは誰からの請求かを確認しましょう。
(3)記載内容は事実かどうかを確認
慰謝料請求をされた場合,相手方が何を理由に慰謝料を請求しているかを確認しましょう。
そして,その請求の理由として挙げられている内容が事実であるか確認をしましょう。
(4)請求内容、請求金額は適切かどうかを確認
請求の理由が事実であるとして,反論する事項がないか,金額が妥当かということを慎重に検討する必要があります。
したがって,請求に直ちに応じるのではなく,まずは離婚に精通している弁護士に相談することをお勧めします。
2.慰謝料の相場は?
慰謝料は,不法行為によって生じた損害(精神的損害)のことをいいますので,決まった金額はなく,事案に応じて個別に判断されます。
一方配偶者の有責事由により離婚に至った場合には,50万円から300万円の間で慰謝料が認められることが多いように思います。
3.慰謝料を支払えない時の対処法
仮に,相手方の請求に理由が存する場合,慰謝料を支払う必要があります。
もっとも,経済的に相手方の主張する慰謝料が支払えないということもあるでしょう。
そこで,そのような場合には以下のような対応をとることが考えられます。
(1)条件の交渉をする
通常,慰謝料の支払いをすることで合意をするときには,支払時期も併せて定めます。
慰謝料を直ちに支払うことが難しい場合には,支払時期を1,2か月先にするなど支払時期について交渉を行う余地があります。
(2)減額の交渉をする
そもそも,請求額が高額に設定されている場合,事案に照らして妥当な金額まで減額交渉を行うことが一般的です。
(3)分割払いの交渉をする
一括で支払いをすることが難しい場合は,相手方に対して分割払いを提案することがあります。
相手方としても,全く支払いをしてもらえないよりは,分割であっても支払いをしてもらえる方が良いため,分割払いに応じてくれることがままあります。
もっとも,分割払いにする場合,一括払いの場合よりも支払う慰謝料の金額は高額になることが多いです。
(4)支払いを拒否する
相手方の請求に理由があるにもかかわらず支払いを拒否すると,先述したとおり,任意に支払う意向がないとみなされ,訴訟提起される可能性が高まります。
そして,訴訟で判決がされた場合には,基本的に一括払いとなります。
また,判決に従わない場合,給与の差押え等強制執行がされる可能性がありますので,交渉で解決出来るようであれば交渉で解決することをお勧めします。
4.示談書の作成について
慰謝料の支払いをすることで合意した場合,口約束で終わらせるのではなく,示談書を作成しましょう。
示談書においては,慰謝料の金額や支払時期,支払方法を定めるほか,紛争の蒸し返しがされないよう,清算条項を設けることが一般的です。
5.慰謝料の請求が認められる場合
慰謝料請求は,法的には不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,710条)にあたります。
したがって,請求が認められるためには,故意または過失により他人の権利又は法律上保護された利益を侵害し,これによって損害を生じさせたといえなければなりません。
(1)不貞行為
不貞行為は,「婚姻生活の平穏」という利益を侵害する行為であるため,これが故意又は過失に基づく場合,慰謝料請求することが可能です。
もっとも,既に婚姻関係が破綻していたような場合には,「婚姻生活の平穏」という守られるべき利益が存しないため,慰謝料請求は認められません。
(2)モラハラ・DV
モラハラ・DVは,人格権や身体という権利利益を侵害する行為であるため,不法行為にあたり,慰謝料請求をすることが可能です。
(3)婚姻生活維持への不協力
夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならないとされています(民法752条)。
したがって,配偶者が正当な理由なく婚姻生活維持に協力せず,これにより離婚に至ってしまった場合,配偶者に対し慰謝料請求することが可能です。
(4)その他、夫婦生活を維持できない重大な問題
法定の離婚原因の一つとして,「婚姻を継続し難い重大な事由がある」というものが存在します(民法770条1項5号)。
「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在し,それが一方配偶者の言動によるものである場合,離婚原因を作った配偶者に対し慰謝料請求することが可能です。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは,具体的には,借金や浪費,セックスレス,犯罪行為,暴力やモラハラ等がこれにあたります。
6.慰謝料請求をされた際の解決事例
不貞慰謝料として300万円を請求された事案において,不貞の期間が相手主張よりも短いこと等を主張し50万円を支払うことで解決したものがあります。
慰謝料請求をされてしまった事案の解決事例はこちらのページで他にもご覧いただけます。
7.弁護士に依頼するメリット
慰謝料請求をされた場合,慰謝料を支払う責任があるか,仮に責任があるとしても金額が妥当か否かをご自身で判断することは難しいことと思います。
また,相手方本人とやり取りをしなければならないというのはそれなりにプレッシャーにもなります。
弁護士に依頼した場合,相手方とのやり取りは弁護士が行うことになりますので,プレッシャーから解放されるだけでなく,示談書の作成まで任せることが出来ます。
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監修者: 弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡 [経歴] 東京大学卒業 第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録 [ご相談者の皆様へ] 離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。 |
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