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年金分割はどんな制度?離婚時の年金の分け方について

離婚したら厚生年金ってどうなるの?」という疑問を持たれている方は多いのではないでしょうか。年金の問題は特に熟年離婚する際によくご相談いただく問題です。年金分割という制度自体は広く知られていますが、その具体的な内容について、受け取ることのできる年金額が単に折半されることになると誤解されている方が少なくありません
今回は、年金分割の制度や手続の方法などについて説明していきます。今まさに離婚を考えている方にとっては、今後の生活を左右する重要な制度です。しっかりと理解を深め、離婚に備えましょう。

年金分割とは

年金分割とは、離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
日本の年金制度は国民年金、厚生年金、私的年金、と3種類ありますが、年金分割の対象となるのは厚生年金です。そして、分割の対象となるのは、結婚してから離婚するまで夫婦が加入してきた厚生年金の「保険料納付記録」(標準報酬総額)です。老後になった時点で、支給される年金額が元夫婦間で分割されるのではありません。

夫婦に収入格差がある場合、離婚時に年金分割の手続きをすると、収入の少ない側は、自分の年金納付記録が増えることになり、将来受け取ることのできる年金額が増加します。

離婚してから一定期間内にこの手続きを行えば、将来年金の受給が開始されるときには何も手続きを行う必要はありません。

年金分割制度は、女性の受け取る年金の増加を目的として生まれた制度です。

本来、厚生年金は被保険者だけが受け取ることができます。法改正前は、専業主婦のいる家庭について、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金額の一部を妻に支払うという手順が取られていました。しかし、法的制度としては整備されていなかったため、離婚後に高齢女性の受け取ることのできる年金額が少なく、経済的に厳しい状況に置かれていました。
婚姻期間中に夫が納付した年金分については、家庭内でのサポートといった妻の貢献分も含まれていると考えられます。そのため、夫婦が共同で納めたものとみなして年金額を算定することが適当です。
このような背景から、2007年4月(平成19年4月1日)と2008年4月(平成20年4月1日)に、離婚時の年金問題にかかる制度が変更され、妻も自分の年金として直接支払いを受けられることになりました。
なお、上記制度趣旨より、結婚前である独身時代に納付した保険料は年金分割の対象外です。

 

もちろん年金だけに限らず、別居・離婚後に受けられる金銭的サポートや配偶者への請求をうまく活用することをおすすめいたします。

年金分割の種類

年金分割には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があります。
それぞれの制度がどのような内容なのか、確認していきましょう。

①合意分割

「合意分割」とは、離婚する夫婦間の話し合いまたは家庭裁判所の調停・審判手続きによって、婚姻期間中における保険料納付記録の按分割合を決定する制度です。

次の要件を満たす場合には、合意分割をすることができます。
・婚姻期間中の厚生年金保険の納付記録があること
・当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと
・請求期限(原則として離婚等をした日の翌日から2年)を経過していないこと

通常の場合であれば、按分割合は50%と定められます。
たまに夫側から、妻について50%よりも低い割合にすべきであると主張されることがありますが、調停や審判で50%以外の割合が定められるのはごく例外的な場合に限られます。また、当事者の協議によっても、按分割合は最大50%を超えることはできません。

弊所にご依頼いただき、妻から夫に対し、企業年金の分割を求めて半分を獲得した事例もございます。

②3号分割

3号分割とは、婚姻期間中に分割を請求する側が第3号被保険者であった期間に限り、その期間に対応するその配偶者の第2号被保険者の標準報酬総額の2分の1を請求者に分割する制度です。

第2号被保険者は厚生年金の被保険者を、第3号被保険者は、2号被保険者の配偶者で主として2号被保険者の収入により生計を維持している者、つまり2号被保険者に扶養されている配偶者のことを指します。

典型例は、専業主婦をしていた期間内に配偶者が納めた厚生年金の保険料納付記録を2分の1ずつに分けるケースです。

次の要件を満たす場合には、3号分割をすることができます。
・平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者期間があること
・請求期限(原則として離婚等をした日の翌日から2年)を経過していないこと

合意分割と3号分割の違い

合意分割と3号分割の違いは、次の3つです。

(1)対象期間

3号分割の場合には、改正法施行後の専業主婦期間のみが分割の対象期間となります。これと異なり、合意分割の場合には、改正法施行前の婚姻期間も対象に含まれます。

(2)年金分割の割合

3号分割の場合には、分割割合が2分の1と決められています。これに対して、合意分割の場合は、按分の割合が当然に2分の1となるのではなく、当事者間の協議により50%を超えない範囲で割合を決めることができます。

(3)手続きの方法

3号分割だけを請求する場合、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出するだけで手続は終わります。一方、合意分割の場合には、夫婦間での協議または裁判手続を経て按分割合を決定した上で、年金事務所等で年金の分割改定請求をする必要があります。按分割合の決定を経ないまま分割改定請求を行うことはできません。

合意分割と3号分割は併用できる?

合意分割と3号分割は、どちらか一方を請求すると他方は請求できないというような関係にはありません
合意分割の請求をした場合、婚姻期間に3号分割の対象となる期間が含まれているときには、ご自身で3号分割の請求をしていなかった場合でも、自動的に3号分割請求もされることになります。

年金分割の手続き方法

合意分割と3号分割では、年金分割の手続きの方法や流れが異なります。以下でしっかり確認しましょう。

合意分割の手続き方法

合意分割は次のような流れで進められます。

①情報通知書の請求
合意分割では、原則として当事者の話し合いで按分割合を決めます。合意分割の話し合いを行うためには、分割対象期間の年金保険料納付記録などの情報が必要です。
そのため、まず年金事務所に「年金分割のための情報通知書請求」手続きをしましょう。この請求は、(元)配偶者と一緒に請求することもできますし、ご自身だけでも行うことができます。なお、情報通知書の請求自体は、離婚前でも行うことができます。

②年金分割のための情報通知書の受け取り
情報提供の請求を受けた年金事務所から、「年金分割のための情報通知書」が送られてきます。

③当事者間での協議による合意
この通知書の情報をふまえて、配偶者と按分割合について話し合いを行います。「年金分割の請求をすること」と「分割する場合の按分割合」の双方について合意ができれば、⑤の手続に進みます。

④家庭裁判所への調停または審判の申立て
当事者間の話し合いで按分割合について合意に達しなかった場合は、一方が家庭裁判所に調停または審判の裁判手続きを申し立て、按分割合を定めます。
なお、離婚調停の申立てを行っている場合には、調停の場で按分割合についての協議も平行して進めることもできます。

⑤年金事務所に合意分割の請求
当事者の合意または家庭裁判所の手続によって按分割合が決まれば、離婚後に双方または一方が年金事務所に対して「標準報酬改定請求書」を提出して、合意分割の請求をします。
「標準報酬改定請求書」以外に、以下のものが必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・年金手帳
・戸籍謄本
・認め印
・按分割合を明らかにできる書類

裁判手続きで按分割合が決定された場合には、調停調書または審判書正本が「按分割合を明らかにできる書類」となります。他方で、夫婦間の協議で按分割合の合意が成立した場合は、口約束で済ますのではなく、合意内容を公正証書にするか、(元)配偶者との間で証書を作成し、公証人の認証を得ることが必要です。

年金事務所の処理が終わると双方に「標準報酬改定通知書」が届きます。これで手続きは完了です。

合意分割で受け取る金額のシミュレーション

合意分割を行うことで、受け取る年金額はどのくらい変わるのでしょうか

たとえば年収500万円の夫と年収150万円の妻が離婚し、分割割合が夫5割、妻5割になったケースで考えてみましょう。
それぞれが月に受け取れる年金額の目安は以下のとおりです。なお、国民年金は6万5,000円として計算しています。

<合意分割シミュレーション>

婚姻年数 夫の年金額 妻の年金額
分割前 分割後 分割前    分割後
10年 約15万円 約14万円 約7万7千円 約8万6千円
15年 約13万5千円 約9万円
20年 約13万円 約9万6千円

結婚10年の場合、その10年間の夫の厚生年金保険料の支払い実績を夫5割、妻5割に分けた結果、こちらの図のように妻の年金が約月9000円増えています。

また、結婚していた年数が長くなるほど、妻がもらえる年金額が増えることがわかります。
妻が離婚後に働いて所得が増えた場合、合計の年金額はより多くなります。

3号分割の手続き方法

3号分割の請求は、請求者が離婚後に年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出するだけで手続きは終わります。同請求により、標準報酬総額の按分割合も自動的に2分の1となります。
提出の際には以下のものが必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・年金手帳
・戸籍謄本
・認め印

3号分割の場合は、按分割合が決まっているため、割合を証明する書類は不要です。年金事務所の処理が終わると、双方に標準報酬改定通知書が送付されます。

繰り返しになりますが、この制度の対象となるのは、平成20年4月1日以降の専業主婦期間のみになります。
そのため、平成20年4月1日以前から結婚して専業主婦であった場合には、それ以前の婚姻期間中の年金分割については、先に述べた合意分割を別途行う必要があることには注意してください。

3号分割で受け取る金額例

年収600万円の会社員と専業主婦が離婚したケースを例に検討してみましょう。便宜上、妻は結婚中ずっと専業主婦だったと仮定し、独身時代も仕事をしていなかったものと仮定して計算しています。
それぞれが月に受け取れる年金額の目安は以下のとおりです。なお、国民年金は6万5,000円として計算しています。

婚姻年数 夫の年金額 妻の年金額
分割前 分割後 分割前    分割後
10年 約16万8千円 約15万円 約5万円 約6万円
15年 約14万1千円 約6万9千円
20年 約13万1千円 約8万6千円

この場合も、妻が離婚後に会社員や公務員として働くと、その分の厚生年金額が上乗せされることになります。

 

また、30〜40代の離婚で問題になりがちな親権や生活基盤については下記の記事で弁護士が詳しく解説しておりますのでぜひご覧ください。

年金分割が推奨されるケース

1専業主婦(主夫)の場合

専業主婦(主夫)は3号被保険者に該当します。
3号被保険者期間は自身の厚生年金の納付記録がないことから、3号分割をして配偶者の納付記録を分けてもらうことで、将来の年金額を増加させることができます

なお、平成20年4月1日より前から専業主婦だった場合には、合意分割も請求すべきです。

2パートの場合

仕事をしている場合でも、年収が130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満のときは3号被保険者に該当します。パートの場合、2号被保険者の扶養の範囲内(配偶者の社会保険の扶養から外れない範囲)で働いている方が多いです。

このような場合は、1と同様に年金分割をすることで将来受け取ることのできる年金額を増やすことができるので、年金分割をするべきです。

3夫婦両者がフルタイムで働いている場合

夫婦双方がフルタイムで働き、年収が130万円を超えていれば3号被保険者には該当しません。したがって、平成20年4月1日以降の婚姻期間中に第3号被保険者の期間があった場合を除いて、3号分割をすることはできません。合意分割を請求することは可能です。

ただし、配偶者よりご自身のほうが収入(婚姻期間中の保険料納付記録)の多い場合には、請求すべきかどうかを慎重に判断しなければなりません。

年金分割は夫から妻に分割すると決まっているわけではなく、夫婦間の公平という観点から、保険料納付記録が多いほうが少ないほうに按分するという仕組みになっています。

したがって、夫婦双方がフルタイムで働いている場合、請求者の保険料納付記録が配偶者の納付記録よりも少ない場合には、年金分割を請求すべきということになります。

年金分割ができないケース

1配偶者が厚生年金に加入していない

この制度は年金の2階部分である厚生年金を分けあうものです。したがって、配偶者が自営業者などで国民年金だけに加入し、厚生年金に加入していない場合は、そもそも年金分割の制度を利用することができません

2分割してもらう側の年金保険料の未納

年金分割を請求する側が「自分の年金保険料を支払っていない」ケースです。
自分の年金保険料を支払った期間(保険料免除期間を含む)の合計が10年以上なければ、年金の受給資格がありません。そのため、年金分割の請求をすることはできません

3請求期限切れ

合意分割、3号分割のいずれについても、原則として離婚した日の翌日から2年以内(審判等によって2年を経過した場合には、審判等が確定した日から1ヶ月以内)に年金分割の手続を行うことが必要です。期限を過ぎると年金分割請求権がなくなるため、離婚後は速やかに請求手続きを進めましょう。

年金分割の問題点

1制度や手続きが複雑で理解しにくい

高齢化が進んで年金の受給期間が長期化することを考えると、年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題といえます。年金受給年齢に達したときに後悔しないために、離婚する際には年金分割を積極的に活用するようにしましょう。

もっとも、年金分割の制度は分かりにくい部分も多いうえに、添付書類として必要となる公正証書や調停調書等の準備や手続の進め方についても複雑な点が多数存在します。

そのため、専門の弁護士に相談し最適な方法で進めていくことをお勧めします

2離婚時に話し合いができない

年金分割は離婚後すぐに問題が顕在化するものではなく、離婚から十数年~数十年経って支給されることもあるため、離婚時の慰謝料請求や養育費の問題と比べて意識が向きにくい事項であるといえます。

離婚とお金についてどんな事を配偶者と話し合うべきなのか、ご相談者様からよく質問される問題について下記のページでまとめています。

まとめ

「合意分割」と「3号分割」の年金分割をすることによって、
・婚姻期間中の収入が少なかった方の配偶者の「標準報酬総額」が増え、
・収入が多かった方の配偶者の「標準報酬総額」が減り、
・その結果、収入が少なかった方の配偶者が将来受け取る厚生年金の金額が増える

ことになります。

年金分割についての話し合いをしないまま離婚をされた方であっても、離婚した日の翌日から2年が経過していない場合で、かつ条件を満たしていれば、離婚後でも年金分割をすることができる場合があります。

また、合意分割の場合、按分割合が50:50から増減されることはほとんどありません。そのため、交渉段階で早期に合意することが極めて重要です。もっとも、離婚時には相手への嫌悪感、不快感、恐怖心や怒りなどの感情が強くなってしまい、冷静な話し合いをすることが困難な場合も少なくありません。
老後のための大切な収入源となる年金を確実に受け取るためにも、法律の専門家である交渉のプロである弁護士に交渉に入ってもらうことが重要です。

岡山地域にお住まいの方で、離婚に踏み切った後の老後の生活費について不安がある方、離婚時の年金分割についてお悩みの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

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監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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