妻が夫に対して,企業年金の分割を求めた事例

事案

妻が夫に対して,厚生年金の分割に加えて,企業年金の分割を求めた事案において,調停において夫が将来受領する企業年金の半分を妻が受領することが認められた事例。

弁護士からのコメント

離婚に際して,妻が夫に対して年金分割を求めた場合において,国民年金や厚生年金は,基本的に0.5の分割が認められます。

もっとも,企業が特別に従業員のために積み立てた企業年金の分割には争いがあり,裁判所の判断が分かれます。

この調停においては,企業年金は,婚姻期間の夫婦の共有財産であるという主張が認められた例といえます。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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