30~40代の離婚について

30代、40代というと、職場での立場も重要になってきたり、子どもも成長してきたりと公私ともに多忙な世代なのではないでしょうか。
今回は、30~40代の世代にありがちな離婚の問題についてご紹介します。

30~40代の離婚の原因について

30代、40代という公私ともに充実した世代が離婚に至る原因としては、以下のようなものが挙げられます。

共働きのケースについて(キャリア志向のずれや、海外赴任など)

先述したとおり、30代40代になると職場でもそれなりの立場や仕事を任されるようになります。そのため、仕事に対する考えのズレや仕事に割く比重の増加などから、家庭と仕事のバランスが徐々に取れなくなり、離婚に至ってしまうケースが増えています。特に、海外赴任や国内での転勤がある場合、生活基盤自体を移す必要が出てくるため、それを機に離婚するということもあります。
また、共働きの場合、夫婦双方が経済的に自立しているため、離婚後の生活への不安から離婚を思い留まるということも少なく、離婚という選択に結びつきやすいという傾向があります。

専業主婦のケースについて

専業主婦の場合、家事育児を協力してくれない夫に対する不満を募らせて離婚に至るケースや、夫が妻に対し、「稼いでいる」ことを盾にモラハラ的な言動を繰り返し、それに耐えかねた妻が離婚を切り出すというケースが多いです。
また、経済的な不安から離婚を躊躇していたものの、子がある程度成長し、自身も外に働きに出ることが出来る状況になったことから離婚に踏み切るというケースもあります。

30~40代の離婚のメリット

上記のような離婚原因を抱えつつも、離婚すべきか否か判断に迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで、30代40代で離婚するメリットやデメリットについてもご紹介いたします。まず、30代40代で離婚するメリットとしては以下のようなものが考えられます。

海外赴任等生活の変化を避けられる

30代40代となると生活基盤も既に出来上がっており、子どものことも考えると環境を変化させたくないと考える方も多いと思います。配偶者の仕事の都合で転勤が避けられず、夫婦で話し合っても単身赴任等で対処出来ない場合は、離婚という選択をすることで生活環境の変化を避けることが出来る場合があります。もっとも、自宅を所有している場合には、財産分与で夫婦のどちらが自宅を取得するかという問題も生じてきますので、生活環境を変化させたくないという場合は、財産分与の話し合いを慎重に行う必要があります。

新しい生活を始められる

30代40代はまだまだ働き盛りの年齢ですので、専業主婦であった方も離婚を機に新たに仕事を始めることが可能です。他方、これまで仕事と家事育児の両方を担っていた方は、配偶者の分の家事や配偶者から受けていたストレスから解放され、より仕事や家事育児に集中することが出来るのではないでしょうか。

30~40代離婚のデメリット

他方、30代40代で離婚するデメリットには以下のようなものがあります。

お子さまの養育についての問題

親権を取得し、子どもを養育するとなった場合、教育費や生活費としてそれなりの費用が掛かります。子どもを引取り育てる妻(夫)は、配偶者に対し養育費の支払いを求めることが出来ますが、養育費だけで子どものものを全て賄えるとは限らないため、離婚後の経済基盤を整える必要があります。
また、子どもが小さい場合は、仕事と家事育児を両立させることは大変ですので、離婚にあたり、周囲のサポートが得られるか否かという点も確認しておく必要があります。

お金や住宅ローンの問題について

自宅を購入し、未だローンが残っている場合、自宅を夫婦のどちらが取得するか、残ったローンの負担はどうするかという問題が生じます。
また、夫婦間で夫婦のいずれが自宅を取得するか合意できた場合であっても、ローンが存する場合には、ローンの借り換えなどの問題も生じてきます。
さらに、婚姻期間を経るにつれ、婚姻期間中に夫婦で形成した財産も増えてくることから、30代40代で離婚する場合には、財産分与を巡り紛争化することがままあります。そのため、離婚を考えている方は、婚姻後に形成した財産としてどのような物が存するか整理しておくと良いでしょう。

弁護士が30~40代の離婚について対応できること

未成年の子どもがいる場合、離婚にあたり親権者を決める必要があります。子の親権を巡り夫婦双方が対立している場合、弁護士が親権取得に向け、事情の聴取及び主張を適切に行います。
また、親権では争いがないものの養育費の額を巡り争いが生じる場合もあります。養育費はお子さんの養育に重要なものですし、支払期間も長期にわたるものですので、慎重に取り決めをしておく必要があります。そこで、養育費の額で不利益を被ることのないよう養育費の算定及び主張を行います。
さらに、適切に財産分与を行えるよう算定を行います。
30代40代の離婚の場合は子どものことや財産のことなど取り決めをする事項も多いですので、どのように対応すれば良いかお悩みの方は一度弁護士に相談されることをお勧めします。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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