別居中の不貞行為・不倫で慰謝料請求を成功させるには?注意点や相場についても解説します
離婚はしていないものの配偶者と別居状態にあるなか、配偶者の浮気・不倫が発覚した場合、慰謝料請求をすることは出来るのでしょうか。
今回は、別居中の浮気・不倫について慰謝料請求が出来る場合を以下ご説明いたします。
目次
浮気・不倫で慰謝料請求ができる要件
前提として、配偶者の浮気・不倫を理由に慰謝料を請求するためには、どのような要件を満たす必要があるでしょうか。
①婚姻関係にあり、婚姻関係が破綻していない
慰謝料は不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償請求です。そのため、慰謝料請求が認められるためには、民法上の不法行為(民法709、710条)が成立する必要があります。
不法行為の成立要件は、
- (ⅰ)故意又は過失
- (ⅱ)他人の権利又は法律上保護された利益の侵害
- (ⅲ)損害の発生
- (iv)(ⅱ)の権利利益侵害行為と(ⅲ)の損害との間に因果関係があることです。
婚姻関係が既に破綻している場合には、「平穏な婚姻生活の維持」という権利又は法律上保護された利益(上記ⅱ)が存在しないので不法行為は成立せず、慰謝料を請求することは出来ません。
②浮気・不倫行為がある
前述したとおり、不法行為が成立するためには、他人の権利又は法律上保護された利益の侵害があったといえなければなりません。そのため、浮気・不倫行為の存在が必要となります。ここで、浮気・不倫行為とは、一般的には性交を指しますが、性交に限らず、婚姻共同生活の平和を侵害する蓋然性がある行為であれば浮気・不倫にあたると判断される場合があります。
別居後の浮気・不倫行為の注意点
別居している場合と、していない場合とで、何か違いはあるでしょうか。
浮気・不倫行為の立証方法の難しさ
裁判になった場合、慰謝料請求が認められるか否かは、配偶者の浮気・不倫をどこまで立証できるかにかかってきます。そのため、浮気・不倫の証拠の収集が重要になりますが、別居をしていると、配偶者の異変や行動を確認することが出来ないため、同居している場合に比べて浮気・不倫の証拠を集めることが難しいという問題があります。
法的評価の難しさ
前述のとおり、慰謝料請求が認められるためには、婚姻関係が破綻していない時に浮気・不倫があったといえなければなりません。しかし、別居をするに至った経緯や別居期間、別居期間中の配偶者との関係性次第では、婚姻関係が破綻していたと認定される場合もあり、不法行為が成立するか否か判断が難しくなります。
裁判時のリスク
このように、証拠の収集が難しいこと、不法行為の成否につき判断が分かれる可能性があることから、裁判になった場合は慰謝料請求が認められない可能性があります。そのため、裁判になった場合も見据えて、配偶者に請求をする前に十分に準備をしておく必要があるでしょう。
浮気・不倫に関する慰謝料の相場
慰謝料は、浮気・不倫の期間や頻度、浮気・不倫発覚後の当事者の態度、離婚にまで至ったか否かといった事情を総合考慮し、事案ごとに判断されるため、決まった額はありません。
もっとも、裁判では、離婚に至らなかった場合は数十万円から100万円程度、離婚に至った場合は100万円から150万円程度の判断になることが多い様に感じます。
別居中に浮気・不倫した配偶者に慰謝料請求する方法
配偶者の浮気・不倫が発覚し、証拠も確保出来たとして、どのように慰謝料請求をすれば良いでしょうか。
内容証明郵便の利用
まず、配偶者に対し、浮気・不倫の慰謝料を求める内容証明郵便を送付することが考えられます。もっとも、送付先によっては名誉棄損にあたる可能性もありますし、文面も形として残るものなので、自身に不利にならないようにするため、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
調停・裁判の対応
離婚を決意された方の場合は、離婚調停のなかで慰謝料を求める方法があります。もっとも、調停はあくまで話し合いなので、調停で合意が出来ない場合は、離婚裁判を提起し、離婚裁判のなかで慰謝料を請求することが可能です。また、離婚とは切り離して、浮気・不倫慰謝料のみを求めて民事訴訟を提起することも可能です。
さらに詳細な慰謝料請求の流れや、逆に請求が難しくなってしまうケースなどについてはこちらのページで弁護士が解説しておりますのでご覧ください。
別居中の浮気・不倫で慰謝料請求を検討されている方は弁護士へ
浮気・不倫を立証する証拠が準備出来ているか、不利にならないように請求をするにはどうすれば良いか、ご自身で判断することは難しく、不安もあると思います。弁護士にご相談いただければ、準備すべき事柄や、浮気・不倫慰謝料請求の流れなどアドバイスをしますので、今抱えている悩みや不安を解消するお助けになるものと思います。別居中の浮気・不倫で慰謝料請求を検討されている方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
監修者: 弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡 [経歴] 東京大学卒業 第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録 [ご相談者の皆様へ] 離婚のご相談は,皆様にとって人生の岐路となる重大な問題です。数多くの離婚問題を解決してきた経験をもとに,皆さまにとって最善の方法を提案させていただきます。 |