妻から離婚調停を申し立てたが協議離婚として成立した事例

依頼者:夫
相手方:妻
受任から解決までの期間:約6か月

事案

離婚協議で折り合いがつかず、妻から離婚調停を申し立てられたが、妻が調停を取下げ、協議で離婚成立した例

 

弁護士からのコメント

妻は、夫による家庭内暴力や不貞行為を理由に、夫に離婚を要求していました。夫は、暴力や不貞行為等の事実はないものの、性格の不一致等を理由として、離婚には合意していました。しかし、離婚に際して妻から慰謝料および婚姻費用の請求があり、その額や、妻の慰謝料請求権の存否について、両者の折り合いがつかず、妻は離婚調停を申し立てるに至りました。
依頼者である夫は、調停ではなく協議によって早期に解決することを望んでいました。そのため当所弁護士は、依頼者の希望に最大限沿うことができるよう、争点を絞り、証拠の精査や妻との交渉に尽力しました。
交渉は難航しましたが、粘り強く妻を説得した結果、妻の主張する夫の不貞行為や家庭内暴力は、証拠が不十分で慰謝料請求には応じられないこと、また婚姻費用については夫が相当額を支払うことを条件とし離婚することに妻が納得し、調停の初回期日を迎える前に、妻が離婚調停を取下げ、夫の希望通り、協議にて離婚を成立させることができました。
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通常、離婚においては、協議離婚(話し合い)で双方の折り合いがつかなかった場合に、調停に移行し、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
(※協議離婚調停離婚については、それぞれのリンク先ページで詳細をご確認いただけます。)

協議離婚、調停離婚には、それぞれ当事者へのメリット・デメリットがありますが、一般的に、協議離婚から調停離婚に移行した場合、①毎月の平日に時間を作り調停に出席しなければならない、②長期間になれば裁判所への交通費がかさむ、③長期間になれば精神的ストレスも増す、ということが考えられます。そのため、できる限り調停ではなく協議によってスピーディな解決を望まれる方も多いでしょう。

しかし、当事者間の感情的な対立から,法的問題とは関係のない議論を展開してしまい、精神的にお互いに消耗してしまったり、早期に解決したいにもかかわらず、時間ばかりが掛かって交渉が滞ってしまったりすることもあります。また、何よりも危険なのは、知らないうちに自己にとって不利な条件で離婚に合意してしまうことです。

この点、当事者間の交渉に弁護士が介入することで、仮に協議離婚が不成立となった場合に続く調停離婚や裁判離婚での展開を見据えながら、適切な判断をしていくため、依頼者にとって有利な条件で協議離婚を成立させられる可能性を高めることができます。また、依頼者が相手と直接交渉しなければならないというストレスからも解放されるでしょう。
当所では、離婚に関するご相談は初回無料です。どのような離婚条件を提案するか、どのように交渉したらよいかお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

慰謝料請求をされたときに「まずやるべき対処法4選」や請求額の相場、支払うことができないケースについてはこちらのページで弁護士が解説しております。併せてご覧ください。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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