中絶にともなう慰謝料と相場について岡山の弁護士が解説 | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

中絶にともなう慰謝料と相場について岡山の弁護士が解説

望まない妊娠想定外の妊娠結婚の約束をしていたのに妊娠したら堕ろしてほしいと言われて中絶を余儀なくされた…。

いかなる理由で中絶という選択肢を選ぶことになったにせよ,中絶をすることは,精神的にも肉体的にも,女性にとって計り知れないほどの負担になります

配偶者の不貞行為というトラブルが男女双方に生じる可能性があるのとは異なり,妊娠によって女性だけが肉体的・精神的に直接的なダメージを受ける結果となるという点で,中絶に関するトラブルは,性差の大きい男女問題といえるでしょう。

今回は,過去の裁判例を参照しつつ,女性が中絶した場合に慰謝料や中絶費用を請求することのできる場合やその請求方法などについて説明したいと思います。

慰謝料発生の要件とケース別の検討

慰謝料は精神的苦痛を金銭に換算して賠償するものです。中絶にかかる慰謝料請求が認められるためには,加害者(例えば,妊娠中絶させた男性)の行為について,不法行為(民法709条)が成立することが必要になります。

具体的には,

① 人の権利または法律上保護される利益を,意図的に,あるいは不注意に基づく行為によって侵害され(権利侵害行為)

② ①の結果として精神的苦痛を被ったこと

の2点が必要です。

中絶にかかる慰謝料請求の場合には,①について,中絶によって侵害されることになる女性の法律上の利益とはどのようなもので,それが発生するのはどのような場合なのか,また,②については,中絶にかかる慰謝料を算定するにあって考慮される事情はなにか,手術費用なども男性に負担させることができるのか,といった点が特に問題となります。

 

そこで,ケース別に,中絶にかかる慰謝料請求が認められる可能性の有無やその高低について,説明します。

 

妊娠可能性のある性交渉が同意の上で行われなかった場合・中絶を強制した場合

例えば,

・無理やり性交渉を強要された(レイプなど)

・避妊することを約束していたにもかかわらず実際には男性が避妊をしていなかった

・結婚を前提に交際していたため,妊娠してもよいと考えて性交渉をしたが,実は既婚者だったことが後で判明し,中絶を余儀なくされた

といった場合には,妊娠することについて,女性の真摯な同意が欠けることになります。

このような場合には,性交渉自体が権利侵害行為と認められ,また,嘘を言ったことが権利侵害行為となる可能性があります。

加えて,レイプがあった場合には,中絶したこととは別に,レイプされたこと自体について慰謝料請求することも認められますし,この場合には別途,加害者を強制性交等罪で処罰するよう捜査機関に求めることもできます。

 

また,妊娠可能性のある性交渉については同意があったものの,妊娠が発覚して女性が出産することを強く望んだにもかかわらず,男性側が中絶することを強要したり,暴力や脅迫という手段を用いて中絶させた場合には,中絶に至るまでの行為が不法行為と認められ,中絶にかかる慰謝料が認められる可能性があります。

 

このように,加害者の行為が権利侵害行為であるといえる場合には,中絶にかかる慰謝料請求は比較的認められやすいといえるでしょう。

 

性交渉も中絶も同意の上で行われた場合

性交渉は,通常お互いの同意があった場合に行われます。妊娠可能性のある性交渉を行うことについて双方の同意があれば,妊娠したこともお互いの同意の結果ということになります。

また,中絶についても,真にお互いの同意があったうえで行った場合には,中絶は女性の意思決定に基づいて行われたといえますから,権利侵害行為はなく,不法行為は成立しないといえます。そのため,この場合には,中絶にかかる慰謝料請求をすることはできないことになります。

 

性交渉は同意の上で行われたが,中絶の際に男性の協力がなかった場合

前項で説明した通り,性行為や中絶について女性の同意がある場合には,男性に対する慰謝料請求は認められないとするのが一般的でした。しかし,これから説明するものですが,このような場合でも慰謝料を認めた裁判例(東京高判平成21年5月27日(判時2108号57頁))があり,その後もこの高裁判決と同様の判断を示した裁判例が出ています

この裁判例では,次のようなロジックで慰謝料請求を認めました。

 

女性が中絶をする場合には,直接的に身体的・精神的苦痛にさらされるとともに,経済的な負担をすることになりますが,その前提となる性行為は男性と女性が共同で行ったものであるため,上記のような不利益は,男性と女性が分担して負担するべきものとしました。

これを前提とすると,女性は,胎児の父となる男性から,女性が受ける不利益を軽減・解消するための行為を受けるとか,不利益を分担してもらう法的利益を有していることになります。

にもかかわらず,男性がそのような行為をしたり,女性が受ける不利益を分担したりしないのであれば,男性が上記義務を果たしていないこととなり,女性の上記法的利益を侵害するため,不法行為が成立すると構成しました。

このようなロジックからすると,

女性が中絶するかどうか悩んでいたのに,男性が話し合いに応じようとしないとか,女性の相談に積極的に応じることなく,中絶するかどうかの判断を女性に丸投げし,女性に言われるままに漫然と中絶同意書にサインしたといった場合には,

慰謝料請求が認められる場合があります

 

もっとも,上記裁判例では,女性の被った損害全額(200万円と認定)ではなく,その半分100万円)の慰謝料の支払いが男性に認められています

これは,男性と女性の共同行為(同意に基づく性交渉と中絶)によって女性に損害が生じたため,半分は女性が負担すべき不利益だと考えられているためです。

 

上の裁判例はあくまで事例判断であり,同意に基づいて性交渉や中絶をした場合に必ず慰謝料が認められるものではないことに注意する必要があります。しかし,男女の性差に注目し,その実質的な公平を図ろうという流れが普及しつつあることは確かです。

中絶にかかる慰謝料請求は複雑な法的構成になりますし,ケースバイケースの判断が必要となりますから,一人で抱え込まずに,一度弁護士にご相談下さい。

 

慰謝料の相場と慰謝料以外に請求できる費用

慰謝料の相場と考慮される事情

中絶による慰謝料が認められた裁判例はまだ少なく,相場といえるものはありませんが,婚約をしていない男女間のケースであれば,100万円以内に収まることが多いようです。

他方,レイプ,暴行や脅迫によって中絶を強制した場合など,その行為自体が不法行為となるようなケースでは,200万円から1000万円など,幅はありますが,慰謝料が高額化する傾向にあります。

また,内縁関係,婚約関係にあった場合や,女性が未成年であるとか男性が既婚者であったという場合にも,慰謝料の額が高くなる可能性がありますし,中絶した時期によっても慰謝料額が増減されることがあります。

 

中絶費用は請求できる?

性交渉自体が合意の上で行われず,妊娠中絶に至るまでの行為が権利侵害行為となる場合(レイプなど)や,女性が出産を希望するにもかかわらず中絶を不当に強要したような場合には,中絶費用の全額を請求することができます

それ以外にも,

・中絶手術前後の入院費

・診察にかかった交通費

・妊娠や中絶によって会社を休んだ場合の休業損害費

・後遺症が残る場合には後遺症についての慰謝料・治療費など(うつ病や不妊など)

など,中絶に関連する請求することができる可能性があります

 

他方,性交渉が合意の上で行われ,中絶も双方の話し合いの下で行われたような場合には,基本的には中絶費用の半額だけの支払いを男性に求めることができるにとどまります。もっとも,話し合いや交渉によって,男性に中絶費用の全額を負担してもらうなど,上記のような中絶に関連する費用についても支払ってもらうことはできます。

交渉次第といえますから,男性が中絶費用の支払いに応じてくれない場合であっても,泣き寝入りしないことが大切です。

 

中絶にかかる慰謝料の請求方法

当事者間での話し合いだけでは,相手が中絶にかかる慰謝料を支払うことに同意してくれない場合もあります。そのような場合には,弁護士に依頼して交渉を行うようにしましょう。

弁護士が慰謝料請求するケースでは,次の2段階で進めていくことが一般的です。

 

まずは,内容証明郵便によって慰謝料請求を行い,裁判外で相手方と交渉を行います。

示談がまとまらなかった場合には,調停や裁判による解決を図ることになります。

相手が慰謝料の支払いをすることに合意しない場合や,そもそも妊娠・中絶に至るまでの前提事実を全面的に争うような場合には,裁判に移行することを見越して,十分な証拠を確保しておくことが極めて重要になります。

手持ちの証拠で立証することができるかどうかの判断を自分で行うことは困難ですし,証拠によっては,相手との交渉方針を変更したほうが良い場合もあります。

トラブルになりそうな場合には,中絶をするかどうか迷っている段階から,早めに弁護士にご相談されることをお奨めします。

 

 



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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