妻から夫へ、離婚を求めた事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

妻から夫へ、離婚を求めた事例

依頼者
相手方
争点 離婚の可否、婚姻費用の額、財産分与、養育費の額
受任から解決までの期間 約1年2か月
解決方法 離婚調停、婚姻費用審判、財産分与審判

事案と結果

 

妻の希望どおりの条件で離婚が成立した。

 

解決のポイント

 

本件は、依頼者である妻が、度重なる夫の嘘や借金を理由に、夫に対し離婚を求めた事案です。

妻は夫との別居後、夫から家計口座を凍結され、生活費の支払いを受けられていなかったため、弊所弁護士は、離婚調停と併せて婚姻費用分担調停を申立てました。
夫は当初、妻が一方的に別居を開始したとして、有責配偶者からの婚姻費用請求であると主張したり、別居時に妻がいくらか金銭を口座から出金していること、夫が妻や子らの暮らす自宅の住宅ローンを支払っていることなどを理由に婚姻費用の支払いを拒否しました。しかし、弊所弁護士が、別居開始が夫の度重なる借金や嘘に起因するもので、正当な理由があることや、出金したお金や住宅ローンの支払いについても適切に反論した結果、妻側の主張する内容で、審判が出されました。夫は、審判に対して不服申立てをしましたが、夫の主張が認められることはありませんでした。

離婚調停では、主に、財産分与と養育費が争いになりました。妻は、夫名義の自宅に住み続けることを希望していたものの、夫が自宅の分与に応じないとの態度であったため調整が難航したものの、妻が自宅のローンを借り換えすることを提案し、最終的に、妻が自宅を取得する内容で調停を成立させることが出来ました。なお、自宅以外の財産は、調停内で折り合いを付けることが出来なかったため、調停離婚成立後、財産分与の審判を申立て、夫の浪費によって減少した額を持ち戻したうえ分与額を決定すべきと主張し、主張どおりの内容で審判を得ることが出来ました。
養育費についても、相手方は、借金返済で生活が苦しいとの理由から、基準額よりも低い金額しか支払えないとの態度であったものの、最終的に、当方主張の額で調停成立させることが出来ました。

 

弁護士からのアドバイス

離婚にあたっては、特にお金のことで当事者の意見の対立が見られます。
養育費や婚姻費用は、相当程度の期間支払が続くものですし、一度、取り決めをすると、後になって取り決め内容を変更することが難しいものでもあります。そのため、ご自身で対応する前に、弁護士に相談し、婚姻費用や養育費の適正額をきちんと把握することが重要です。
また、財産分与の対象となる財産が多い場合には財産に漏れがないよう整理したり、ローンの残っている自宅が存在する場合にはその処理方法を検討しなければなりませんが、これは大変骨の折れる作業です。弁護士に依頼した場合は、こうした煩雑な作業を弁護士に任せることが出来ます。
離婚でお悩みの方は是非一度、弁護士にご相談ください。

 

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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