夫から妻へ、離婚を求めた事例

依頼者:夫
相手方:妻
受任から解決までの期間:約1年6ヶ月

事案と結果

 

夫が妻に財産分与と養育費として一定の金額を支払うことで離婚が成立。

 

事案の詳細

 

本件は、依頼者である夫が、性格の不一致等で約9年間にわたり妻と会話もない状態にあったことから離婚を決意し、妻に対し離婚を求めた事案です。
夫は協議での解決を希望していたため、当所弁護士から妻に対し受任通知書を送付し、夫が離婚したいとの意向を持っていることを伝え、妻との交渉を開始しました。
妻は、自身に収入がないことや、大学生の子がいることから経済的な不安が払しょく出来ない限り離婚には応じられないとして、夫に対し、自宅の残ローン支払い及びローン完済後の名義変更、子の学費及び生活費、財産分与及び解決金を求めていました。
そこで、当所弁護士は、自宅がオーバーローンにあるため本来財産分与の対象にならないことを主張するとともに、夫にも経済的余裕がないため、妻の求める金員の支払いには応じられないとして代替案を提案しました。
妻側において、財産分与の対象財産を把握したいとのことで、当事者双方において財産資料の整理・開示を行ったため解決までやや時間を要したものの、最終的には、妻が一定期間経過後自宅を明渡すこと、その間のローンは妻において負担すること、財産分与及び子の学費・生活費として夫が一定額を支払うことで協議での離婚を成立させることが出来ました。

 

弁護士からのアドバイス

 

配偶者が離婚に応じてくれない場合、離婚に応じない理由がどういった点にあるかを探ることが重要になります。今回のケースのように、経済的な不安から配偶者が離婚を拒否している場合、配偶者の抱いている経済的な不安を軽減することが出来れば、離婚に応じてもらえる可能性は十分にあります。
そのため、配偶者が離婚に応じてくれず、離婚の話が進められないという方は、配偶者がなぜ離婚を拒否しているのか、その理由を探ることをお勧めします。
そのうえで、どのように離婚の話を進めていけば良いか分からない、離婚条件として何を提示すれば良いか分からないという場合もあると思います。配偶者の離婚拒否の理由を解消しつつも、ご自身にとってあまりに不利な条件とならないよう、離婚条件は慎重に決める必要があります。
そのため、離婚でお悩みの方は是非一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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