離婚に応じない妻へ離婚調停を申し立てた事例

依頼者:夫
相手方:妻
受任から解決までの期間:約7か月

事案と結果

夫が、妻に解決金300万円および、子供の生活費や別居期間中の婚姻費用等を一括で支払うとともに、夫が一定期間、妻に自宅を無償で貸与することに同意した上で、離婚が成立した事例

事案の詳細

依頼者である夫は、妻と結婚当初から、性格の不一致等で折り合いが悪く、約20年の婚姻生活のうち、かなり長い期間を別居もしくは家庭内別居している状態でした。

依頼者は、当所に相談に来られる前も数年にわたり、妻に離婚の相談をしていたものの、条件面で折り合がつかず,交渉はなかなか進展しませんでした。そのため、依頼者は離婚協議を打ち切り、離婚調停を申し立てていました。しかし、調停移行後も、妻は離婚に応じず、今度は調停不成立となる可能性が十分にありました。

妻側は弁護士をつけていましたが,妻側の弁護士に当初から離婚条件を提示しているにもかかわらず,妻側の意向もあり,話がなかなか進まない状況でした。

依頼者は,全く話が進展しない状況に困り,状況を打破するために当事務所に相談にいらっしゃいました。

当所弁護士はまず、依頼者の離婚の意思が固いことを確認した上で、依頼者の財産を細かく調査し、財産分与として妻に分与し得る金額を算出するとともに、未成年の子らが大学を卒業するまでの学費や生活費、家賃、仕送り等の金額を明確にし、さらには別居期間中の婚姻費用をすべて一括にて支払う旨の条件を妻側に提示をしました。調停では、依頼者の生活状況から、現時点で離婚に応じることに妻側のメリットがあることを、妻側の弁護士や調停委員に伝えました。
加えて、妻側の希望に従う形で,かつ,依頼者に不利益にならないよう条件を条件を細かく設定したうえで一定期間、妻に自宅を無償で貸与することを約束しました。

妻側からは具体的な条件の提示がなかったため、非常に難しい交渉ではありましたが、何度も条件を練り直し、粘り強く交渉した結果、最終的には妻が離婚に合意することになり、調停が成立することとなりました。

弁護士からのアドバイス

相手方が協議・調停を経ても離婚に応じない場合,最終的には裁判離婚という方法が存在します。しかし,裁判離婚の場合,判決まで時間がかかるなど,本人の負担が非常に大きくなります。また,裁判離婚の場合,離婚事由が認められなければ離婚を認める判決は下されません。有責配偶者からの離婚も原則として認めらていません
裁判離婚を避けるため,又は離婚事由が存在しない・有責配偶者であるが離婚をしたい場合協議や調停の段階で、離婚を拒否している配偶者をいかに説得し,離婚に応じてもらえるかという点にかかっています。

「離婚交渉が進展しない」、「これ以上、どのような条件を提示したらよいのか分からない」等、お悩みをお抱えの場合には、離婚問題に強く、交渉にも長けた弁護士に早めにご相談いただくことをお勧めします。法律の専門家が当事者間に入ることで、ご自身が配偶者との交渉に多くの時間や労力をかけたり、精神的な負荷を強いられたりすることをできる限り避け、ご自身の意向に沿った結果を早期に得られる可能性も高まります。

当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。また、遠方の方等には、ズームによるオンライン相談も承っておりますので、ご来社が難しい場合でも、ぜひ一度お問い合わせください。

 

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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