既婚者と知らずに不倫してしまったら慰謝料を支払わないといけないの? | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

既婚者と知らずに不倫してしまったら慰謝料を支払わないといけないの?

既婚者であることを知らなかった場合でも、相手の婚姻状況を確認しなかったり、疑念を持ちながら放置したりすると、過失が認定される可能性があります。

また、不倫慰謝料の減額を求める際には、相場に基づいた適正な金額を主張し、具体的な減額事情を詳しく説明することが重要です。

今回は、相手が既婚者と知らず結果的に不倫してしまった場合の対処について解説いたします。

既婚者だと知らずに不倫行為 – 慰謝料請求は免れられる?

既婚者だと知らなかったことを立証するための証拠

交際相手が独身を装っていた

既婚者であることを知らずに不倫行為をしてしまった場合、慰謝料請求を免れるためには、相手が独身を装っていたことを立証できるかがポイントです。

交際相手が独身だと偽っていたLINEのメッセージやマッチングアプリ等のプロフィールが残っていれば証拠として活用できます。

また、相手が独身を主張する音声や動画も有力な証拠となります。例えば、電話やビデオ通話で「私は独身だから安心して付き合ってほしい」といった発言が録音されていれば、それが証拠として使えます。

相手が既婚者であると全く知らない状態で、そのことについて過失もない場合、法的には不貞行為の慰謝料の支払義務を負いません。

交際期間が短かった

交際期間が短い場合も、既婚者であることを知らなかったと主張するための重要なポイントになります。

短期間の交際では、相手の身辺を詳しく確認する機会が限られているため、その期間中に相手の既婚の事実を知ることが困難であったと説明できます。

週末だけ会う関係であったり、仕事の合間に短時間だけ会っていた場合、相手のプライベートな生活を詳しく知ることは難しいでしょう。

交際や不貞行為に至ったきっかけ

相手が独身者向けのイベントや集まり、マッチングサイトで知り合った場合、そのイベントの参加条件や相手の行動を証拠として提出することで、自分が相手の既婚状態を知らなかった理由を明確にすることができます。

既婚を知らなかったとしても過失認定されるケース

相手の婚姻についてそもそも確認しなかった

既婚者であることを知らなかったとしても、相手の婚姻状況を確認しなかった場合、過失が認定される可能性があります。

例えば、ある男性がバーで知り合った女性と関係を持ち始めたとしましょう。その際、相手の婚姻状況について一切質問せずに交際を始めた場合、「確認を怠った」として過失と見なされることがあります。

交際を始める前に、「あなたは結婚していますか?」といった基本的な質問をすることは重要です。こうした質問をしなかったことで、不注意と判断される可能性が高まります。

相手の婚姻を確認したが、形式的な確認であった

相手の婚姻状況を形式的に確認しただけでは、過失が認定されることがあります。

相手に対して「結婚してる?」と軽く聞いただけで、相手が「していない」と答えたため、そのまま信じてしまった場合が該当します。厳しい話ではありますが、相手の言葉だけを鵜呑みにして、深く確認しなかった場合、十分な確認をしたとは見なされない可能性があります。

相手が既婚者である疑いがあったが深く追求しなかった

相手が既婚者である疑いを持ちながらも、それを深く追求しなかった場合、過失が認定されることがあります。

例えば、

・相手が特定の曜日にしか会えない
・電話やメッセージができる時間帯が限られている
・家庭の話題を避ける

といった場合も、既婚者である可能性を疑うべきです。これらの疑念を放置せず、相手の生活状況について詳しく聞いたり、共通の友人や知人に確認しておきましょう。

こうした疑念を持ちながらも何もしなかった場合、不注意として過失が認定されることがあります。

不倫の慰謝料の相場と金額を決める要素

不倫慰謝料の相場、金額を決める要素

不倫の慰謝料の相場は、一般的には50万円から300万円程度ですが、具体的な金額は様々な要素によって決まります。

例えば、不倫の期間、精神的な被害の大きさ、家庭への影響などが考慮されます。また、被害者側の感情や社会的な評価も影響を与えることがあります。

不倫慰謝料を減額するための方法

相場に沿った減額を求める

不倫の慰謝料が高額である場合、相場に基づいた金額への減額を求めることが可能です。

不倫の期間が短く、関係が一度きりだった場合、相場としては数十万円程度になることが一般的です。これに対して、例えば500万円等の高額な慰謝料を請求された場合、弁護士に相談して相場に沿った金額へ減額を求めましょう。

減額事情を主張する

減額を求めるためには、具体的な事情を主張することが必要です。

相手の誘いに乗ってしまったのであれば、その経緯を詳細に説明することも重要です。例えば、相手が既婚者であることを隠したうえで積極的にアプローチしてきた結果、不倫関係になった場合、そのことを証明するメッセージのやり取りやメールなどを提出します。

具体的な証拠と共に理由を説明することで減額の可能性が高まります。

きちんと謝罪する

誠実な謝罪も減額交渉において重要な要素です。相手に対して心からの謝罪を示し、反省の意を伝えることで、相手の感情を和らげることができます。謝罪の際には、言葉だけでなく、具体的な行動で示すことが大切です。ただし、「お詫びに500万円支払います」等と記載された書面を差し入れること等は避けるべきです。

慰謝料を請求されたときの対応方法

請求内容や証拠の有無の確認

まず、慰謝料を請求された場合は、冷静に請求内容や証拠の有無を確認することが重要です。

ある日突然、相手方の弁護士から慰謝料請求の通知が届いたとすれば、まずは書面をよく読み、具体的な請求内容を把握しましょう。そして、相手が提示する証拠を確認します。

例えば、メールやメッセージのやり取り、写真、録音などが証拠として挙げられているかもしれません。これらの証拠が事実であるのか否か、証拠として有効なものであるかどうかも考えなければなりません。証拠が不十分である場合や、請求金額が過剰であると感じた場合には、その点を適切に指摘し、反論する準備をします。

相手が弁護士を立てていれば、こちらも弁護士に相談を

相手が弁護士に依頼している場合は、自分も弁護士に相談することが重要です。

弁護士は法的な知識と経験を持っているため、個人で交渉を有利に進めることは非常に難しいと言えます。このようなケースではこちらも早急に弁護士に依頼し、交渉や手続きを進めていきましょう。

慰謝料請求をされてしまったら弁護士にご相談を

慰謝料請求をされた場合、適切な対応を取るためには弁護士に相談することをおすすめいたします。

弁護士は法的な知識と経験を持ち、依頼者の権利を守るための最適なアドバイスを提供します。慰謝料の金額や支払い方法について交渉を行い、相談者様にとって有利な解決を目指します。

相手が既婚者と知らずに不倫してしまったというケースは貰い事故のようなものです。トラブルに巻き込まれてしまった際はお気軽に弁護士にご相談ください。

 



監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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