夫が、妻に離婚を求めた事例

依頼者:夫
相手方:妻
受任から解決までの期間:約1年

事案と結果

夫が、妻に財産分与として122万円を一括で支払うこと、子の養育費を協議した金額にて月々支払うこと、子が20歳に達するまで自宅を無償で貸与すること、妻が夫と子の宿泊付きの面会交流を認めること等の条件で離婚が成立した事例です。

事案の詳細

夫が妻に離婚を求めた事案です。

本事案では、依頼者である夫は、性格の不一致を理由に離婚を望んでいましたが、妻側が離婚を拒否していたため、当所に相談に来られました。

当所弁護士が相手方(妻)と交渉したところ、やはり妻は離婚には応じられないとの意向でした。
そこで,当所弁護士は離婚調停を申立て,調停において離婚の話し合いをすることとしました。

調停においては、相手方が離婚に応じられない原因を探究し、それらを解消し得る条件を提案しました。また、調停が不成立になった場合には訴訟で解決を図ることになるとの見通しを伝え、調停において解決することが当事者双方のメリットになることを根気強く訴えました。さらに、依頼者は子との面会交流を強く望んでいたため、今後、面会交流を円滑に実施出来るよう、単に離婚を成立させるだけではなく、相手方と円満に離婚を成立させる必要がありました。そこで、当所弁護士は期日外においても相手方とコミュニケーションを取るよう心掛けました。
その結果、相手方が当方の提案した条件での離婚に応じるとの態度に転じ,調停において離婚が成立しました。
離婚の条件では、相手方は当初面会交流に消極的でしたが、依頼者の希望どおり宿泊を伴う面会交流を行うことで妻の合意を得ることが出来ました。

本事案では、依頼者の要望を最大限に叶えると同時に、相手方の意向にも真摯に寄り添い、細かな要望をくみ取ることで、結果として、訴訟に移行することなく、離婚が成立することとなりました。

弁護士からのアドバイス

本事案のように、離婚を希望する方の相手方が、頑なに「離婚したくない」と主張し、思うように話し合いができない、というご相談も多く聞かれます。
相手方が離婚したくないと思う理由は、「子供のため」「金銭的な不安」「世間体を気にしている」等、様々あるかと思いますが、離婚に応じない配偶者と離婚するためには,相手が離婚したくないと考えている理由をしっかりと特定した上で、離婚の障害となっている理由を取り除く方法を探すことが大切です。

また、解決の方法については、費用や所要時間、精神的負荷の面から考えても、話し合いで解決できることが望ましいかと思います。

とはいえ、頑なに「離婚しない」という姿勢を崩さない相手方を、どのように説得すればよいのか、どうすれば話し合いに応じてくれるのか、それらを考えることも大変な労力になるでしょうし、交渉のやり方次第では相手がさらに態度を硬化させ、離婚をさらに強く拒否してしまうおそれもあります。

そこで、相手方が離婚に応じてくれない場合、弁護士に依頼することで、自分には確固たる離婚意思があるのだということを相手に対して印象付けることができます。また実際、第三者が入ることで相手との離婚交渉が進展することも少なくありません。
加えて、弁護士に依頼すれば、離婚の話し合いを直接相手とするストレスもなくなります。

相手方との話し合いが上手く進められない場合には、一度弁護士に相談することを検討されてみてはいかがでしょうか。
当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。また、遠方の方等には、ズームによるオンライン相談も承っておりますので、ご来社が難しい場合でも、ぜひ一度お問い合わせください。

 

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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