妻から離婚調停を申立てられ、慰謝料や財産分与の請求を退けた解決事例 | 岡山 離婚 弁護士 なら西村綜合法律事務所

妻から離婚調停を申立てられ、慰謝料や財産分与の請求を退けた解決事例

依頼者:夫
相手方:妻
受任から解決までの期間:約3か月

事案と結果

離婚すること、未払分の婚姻費用及び子の養育費を夫が支払うことで調停が成立した事案です。

事案の詳細

本件は、依頼者である夫が、妻から離婚調停及び婚姻費用分担調停を申立てられた事案です。

依頼者である夫は、妻から離婚調停及び婚姻費用分担請求調停を申し立てられたものの、相当な養育費や婚姻費用の金額が分からないことや、口下手で調停での対応に不安があるとのことで当所にご相談に来られました。

離婚については、依頼者である夫も合意していたため、調停ではその他の条件について話合いをすることになりました。婚姻費用や養育費は双方の収入に照らして算定されるところ、妻が収入資料を提出していなかったことから、当所弁護士は収入資料の提出を求めるとともに、双方の収入に照らした相当額を算出し、主張しました。

また、妻は、同居中に支給された特別定額給付金の支払いも求めていましたが、適切に反論した結果、妻の主張は認められませんでした。さらに、妻は慰謝料や財産分与も求めていましたが、最終的に慰謝料の支払い及び財産分与については無しで解決することが出来ました。

弁護士からのアドバイス

調停においては調停委員が当事者双方からそれぞれ話を聞き、解決点を探っていくことになりますが、同居時の生活状況などを適切に説明出来なければ、相手方の言い分が正しいのではないかとの心証を調停委員に抱かせかねません。また、養育費や婚姻費用も、相当額や考慮すべき事情を把握しておかなければ知らず知らずのうちに不利な内容で取り決めを行ってしまいかねません。

弁護士に依頼された場合、調停に弁護士も同席いたしますので、依頼者ご本人の説明をその場で補足するなど、サポートをさせていただきます。また、婚姻費用や養育費の額でも不利になることのないよう、必要資料の提出を相手方に求めたり、考慮すべき事情がある場合にはその主張をいたします。

「調停を申立てられたが自分だけで出席するのは不安だ」「相手方の主張が妥当なのか判断出来ない」などお困りの方は一度弁護士に相談されることをお勧めします。当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。また、遠方の方等には、ズームによるオンライン相談も承っておりますので、来所いただくことが難しい場合でも、ぜひ一度お問い合わせください。

 

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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