離婚後に、養育費、財産分与、面会交流について意見が対立し、それぞれ調停で解決した事例。

事例の背景

離婚後に、養育費、財産分与、面会交流について意見が対立し、それぞれ調停で解決した事例。

依頼者:夫
相手方:妻
争点:養育費の金額、財産分与額
結果:いずれについても、調停成立により解決した。
受任から解決までの期間:2年6カ月
解決方法:調停手続

解決までの流れ

妻側から離婚調停の申立てを受けたが、離婚自体は合意をしたため早期に離婚のみ成立させ、その他の諸条件は協議により解決する方針となりました。
もっとも、養育費の金額、財産分与等については当事者間の意見の乖離が大きく、協議での解決は難しいと判断し、早々に調停の申立てを行い、調停手続での解決を目指すことになりました。
養育費に関しては、転職による年収の変動があったため、養育費を決めるため年収をいくらにするかが争点となりました。この点については、単純に昨年度の年収をベースに計算をするのではなく、転職後の給与明細等の資料を基に、現実の見込み収入を主張し、結果としてその主張が認められ、依頼者に有利な内容で調停成立となりました。
財産分与に関しては、調停手続の中で財産の調査を実施し、必要な証拠を集めた上で相当額の分与を求めました。結果として、依頼者としても納得いく内容で合意をすることができました。

 

弁護士からのアドバイス

離婚については、離婚するかしないかだけではなく、離婚に伴う財産分与や子の養育費、面会交流など決定することになります。これらの取り決めを行う際に、円満に協議で決定できるのが理想ですが、当事者間の感情の対立があると円滑に協議が進められないケースが多く見受けられます。
その場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することは選択肢に入れて頂ければと思います。中立な立場である調停委員が間に入り、双方の話を聞き、互いの主張の整理や進行の指示をしてくれます。
また、調停手続では調査嘱託等の裁判所を経由した財産調査の手続が利用できる場合があります。相手方の財産をある程度把握しているが、資料の提出を拒み話が進まない時には、これらの手続を利用することで、早期かつ適切な解決ができる可能性が高まります。
養育費の金額や財産分与で意見が対立した場合は、是非弁護士にご相談下さい。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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