妻から夫へ、離婚を求めた事例

依頼者:妻
相手方:夫
受任から解決までの期間:約8ヶ月

事案と結果

 

妻の希望どおり協議で離婚が成立した。

 

事案の詳細

 

本件は、妻が性格の不一致を理由に、夫に対し離婚を求めた事案です。
依頼者である妻は、調停や裁判にすることなく協議で離婚をしたいとの意向を持っていたことから、当所弁護士は、夫に対し、受任通知書を送付し、妻が離婚を希望していること等を伝え、交渉を開始しました。
夫は、離婚原因が納得出来ないということや離婚の申出が突然であったこと等から離婚を拒否していましたが、当所弁護士が夫の話にも耳を傾け、コミュニケーションを増やすことで、夫の態度も軟化し、条件次第では離婚に応じても良いとの態度に転じました。
妻は、早期に離婚することを最優先に考えていたことから、夫に対し、解決金をいくらか支払うことで離婚の合意を得ることが出来ました。

 

弁護士からのアドバイス

離婚は夫婦双方の合意がなければ出来ず、配偶者から離婚の合意が得られない場合には、調停、裁判という手続きを踏む必要があります。そのため、協議での解決を希望する場合、配偶者にいかに離婚に応じてもらうかということが重要になります。
当事者間で話し合おうとしても、離婚の当事者であるが故に感情面での対立が生じてしまい、なかなか離婚に合意してもらえないという場合がままあります。弁護士が間に入ることで、自身の離婚に対する決意が固いことを示したうえ、配偶者にも冷静に離婚や離婚後の生活について考えてもらうことで、離婚に応じてもらえる可能性を高めることが出来ます。また、弁護士はいわば交渉のプロなので、配偶者の性格や態度等に応じて交渉方法を臨機応変に変え、早期解決を模索します。
離婚でお悩みの方は是非一度、ご相談ください。

 

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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