多額の財産がある夫婦において適切な財産分与を行った事例

依頼者:妻
相手方:夫
受任から解決までの期間:約9ヶ月

事案と結果

 

交渉により、最適な離婚協議書の作成

 

事案の詳細

本件は、ある法人で代表を務めている夫と、同じ法人で役員を務めている依頼者との離婚事案です。
依頼者と夫との間では、離婚自体には争いはないものの、夫側が理由をつけて十分な適切な財産分与を行わないと主張したり、養育費の支払い方法に関して法人を関与させると主張したりしていたため離婚の条件がまとまらない状況でした。
そのため、依頼者は、当事務所に夫の主張が正しいのか、またどのように離婚手続きを進めていくのかについて相談にいらっしゃいました。
依頼者から事情を伺うと、夫の主張には理由がなく、また夫側の想定している協議内容では不確定な要素が多く、特定の事情が生じた際に依頼者にとって不利になる恐れがありました。
そこで、当事務所としては、夫に対し、夫側の主張が到底認められない主張であることを伝えたうえで、可能な限り当事者の当事者の意向を考慮した際に、依頼者に不利にならないよう細かい点についても検討した離婚条件を提示しました。
夫側は、様々な注文をつけてきましたが、その都度、同主張の適否を伝えたり、夫側の主張を協議書に反映させる場合も依頼者に不利にならないよう文章を修正するなどし、依頼者が納得する形で離婚協議書を作成しました。

 

弁護士からのアドバイス

 

当事者が会社の代表を務めているような場合、会社財産を夫婦の財産であると主張したり、夫婦の財産であっても事実上会社の財産である等と主張し、適切な財産分与に異議を述べられる場合があります。
また、多額の財産を保有している当事者は、もっともらしい理由をつけて財産分与を行わないよう働きかけてきます。
離婚に際しての財産分与は、夫婦が積み上げてきた財産を公平に分配する手続きです。
しかし、財産分与においては、いかなる財産が財産分与の対象になるのかという点や、今回のケースのように法人が関与している場合等、当事者間で適切に財産分与を行うことができないケースが少なくありません。
そこで、離婚に際し、多額の夫婦共有財産の存在が想定されるような場合、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

預貯金に関しては夫婦の共有財産といえるため、名義だけで財産分与の対象になるかは判断できません。配偶者の財産を把握する方法や、金額が極端に少ない若しくは多い場合の対処法はこちらのページで弁護士が解説しております。

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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