自身の妻と不貞行為を行った相手方に対し、慰謝料請求をした事案

依頼者:夫
相手方:不倫相手の男性
受任から解決までの期間:3ヶ月

事案と結果

 

不貞相手の男性に慰謝料60万円の支払いを認めさせる合意書の作成

 

事案の詳細

 

本件は、自身の妻と不貞行為を働いた男性に対して慰謝料を請求した事案です。
依頼者は、元妻と離婚後、不貞行為の事実を知り、慰謝料請求をしたいと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所としては、まず、相手方に対し、慰謝料を請求する旨の書面を送付しました。
相手方は、代理人をつけ、「依頼者が不貞の事実を知ったのは、依頼者と元妻が離婚をした後であり、不貞行為が離婚の原因ではない」と主張し、一切の慰謝料の支払いを拒みました。
当事務所としては、依頼者が不貞の存在を知ったのが離婚後であったとしても、不法行為は成立すると主張し、粘り強く交渉をしたところ、依頼者の早期解決の希望もあり、慰謝料を60万円とするという内容で合意が成立しました。

 

弁護士からのアドバイス

 

性格の不一致を理由として離婚をした後、実は配偶者が第三者と不貞行為を働いていたことが判明するケースは少なくありません。
この場合、不貞相手に対し、慰謝料請求をしたとしても、弁護士を選任し、離婚原因が不貞行為にはないという理由で慰謝料の支払いを拒否されることも多々あります。
しかし、仮に不貞の事実を知ったのが離婚後であっても、配偶者が婚姻期間中に不貞行為を働いていた場合、当該不貞行為が不法行為を構成する可能性は十分あります。
そのため、離婚後に配偶者の不貞行為が判明した場合であっても、あきらめることなく、弁護士に相談することをお勧めします。

 

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監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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