ダブル不倫により慰謝料請求をされたが、支払金額を減額し2ヵ月程度の早期解決をした事案
依頼者:夫
相手方:不倫相手の夫
受任から解決までの期間:約2か月
Contents
事案と結果
不倫相手の夫から慰謝料を請求されたが、請求金額を200万円以上減額し依頼者、依頼者妻、不倫相手、不倫相手の夫との間で合意書を作成した。
事案の詳細
本件は、妻のいる依頼者が、既婚女性と不倫関係となり、不倫相手の夫から350万円を超える慰謝料を請求された事案です。
今回はダブル不倫のため、当事者が4人となり、当事者間のみでは話合いが困難となり、また慰謝料請求の金額が高額すぎるのではないかという疑問から、相談に来られました。
事案に比して350万円という慰謝料は高額であったため減額が可能であることをお伝えし、交渉を開始しました。
また本件では、依頼者夫婦において離婚する意思がなく、また、不倫相手の女性夫婦も離婚をしていなかったため、依頼者妻が不倫相手の女性に慰謝料を請求することも考えられました。
しかし、依頼者が早期解決を望んでいたため、請求はせず、依頼者妻の不倫相手に対する慰謝料請求の可能性を伝えながら交渉を行い、結果的には相手方からの請求を250万円程度減額し、依頼者が不倫相手の夫に対し100万円を支払い、依頼者、依頼者妻、不倫相手、不倫相手の夫間で同100万円以上の請求を行わない旨の合意書を作成しました。
弁護士からのアドバイス
今回のようにダブル不倫の場合は、双方の夫婦の合計4人が当事者となり得るため、法律関係が複雑化し、当事者間のみでの解決が困難となるケースが多いです。
不倫の態様や、当事者の意向によって、誰が誰に対しどの程度、慰謝料を請求できるのか問題や、請求に応じない場合に訴訟提起すべきなのかという方針を考える問題が生じてきます。
今回のケースでも、不倫相手の夫が訴訟提起をした場合、依頼者の妻が不倫相手に対し訴訟を提起するという選択肢もありましたが、依頼者妻に訴訟提起を行うメリット・デメリットをお伝えさせていただいたうえで、依頼者夫婦の納得できる形での選択を選んでいただきました。
このようにダブル不倫では、当事者が多くなるため、どのような対応をすべきか分からない場合もあると思います。
ダブル不倫をしてしまった、配偶者がダブル不倫をしたので慰謝料を請求したいとお悩みの方は、初回ご相談料無料ですので、お気軽に弁護士にご相談下さい。
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