不倫相手男性の妻から、高額な不貞慰謝料を請求された事例

依頼者:女性
相手方:不倫相手男性の妻
受任から解決までの期間:約4か月

事案と結果

不倫相手男性の妻から、高額な不貞慰謝料を請求されたが、最終的に70万円を支払う内容で和解が成立した事例

事案の詳細

当該事案では、相手方は、依頼者と相手方夫との不貞により多大な精神的苦痛を受けたと主張して、依頼者に対し、400万円という高額な慰謝料を請求していました。

依頼者は当初から不貞の事実を認めており、不貞の事実により相手方に苦痛を与えたことを真摯に反省し、慰謝料を支払う意向を示していました。もっとも、依頼者が自認していた不貞の期間等からしても請求金額が同様の事例と比較して高額であったため、相手方の要求する金額での和解には到底応じられず、相手方が請求額を譲歩しないのであれば、訴訟による解決も致し方ないと主張しました。

本事件では相手方が、もともと事件を訴訟に移行することなく早期に解決することを望んでいたことや、依頼者の資力や不貞関係に至った経緯等も総合的に考慮し、当所弁護士と交渉した結果、相手方は慰謝料の請求金額を70万円まで譲歩しました。

 

本事件では、慰謝料の金額について交渉が成立したのち、合意書の作成にあたって、「違約金条項」についても慎重な交渉が必要となりました。

合意書では、相手方とその夫が婚姻を継続している期間内に、依頼者と相手方の夫が接触することを禁じる「接触禁止条項」を付すことになっていました。相手方は、依頼者がこの条項に違反した場合、一回につき50万円の違約金を相手方に支払うことを求めました。

しかし当所弁護士は、相手方の夫から依頼者に接触してくる可能性を視野に入れ、合意書を、依頼者・相手方・相手方夫も含めた三者間合意とすること、接触禁止条項に違反した場合には、違反した当事者が他方当事者に対し違約金を支払う、という形を提案しました。さらに、依頼者の資力を考慮し、違約金の額を1回につき相手方提案の金額よりも低い金額に減額することを求めました。

 

結果として、不貞行為による慰謝料の金額を70万円とし、接触禁止条項に違反した場合の違約金の額や、三者間での合意書を作成することを相手方が承諾し、依頼者の懸念事項をできるだけ無くした内容での和解が成立することとなりました。

 

当初の請求金額は400万円でしたから、慰謝料額を大幅に減額することができた点だけでなく、事件の依頼を受けてから約4カ月という、同様の事例と比較し短期間で解決させることができた点も、依頼者にとって大きな意味があったと言えるでしょう。

弁護士からのアドバイス

不貞行為に基づく損害賠償を請求され、示談交渉が成立した際には、後々言った言わないという紛争を回避するためにも、「合意書」を作成し、形に残しておくことが重要です。

合意書には、不貞行為を認め謝罪の意を表明する条項、慰謝料の支払義務を認める条項、支払期限や方法に関する条項、接触を禁止する条項、条項に違反した場合の違約金に関する条項等、定めておくべき条項がいくつかあります。また、合意書は、定められた金額の支払いが滞る等、万が一将来的に当事者間で問題が生じた場合には、訴訟等で証拠になる重要な書類ですので、作成に当たって不備があってはなりません。

法律の専門家である弁護士であれば、合意書の作成にあたって、今後起こり得る様々なトラブルを予想し、各条項を慎重に検討した上で、抜かりのない書面を作成することが可能です。

 

不貞慰謝料に関する合意書を作成されたい方や、合意書への署名捺印を求められているがそのまま署名押印してよいか迷っている方等、お困りの際には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所は、不貞慰謝料に関する相談は初回無料で承っております。また、遠方の方等には、ズームによるオンライン相談も承っております。離婚や不貞慰謝料等、男女トラブルに詳しい弁護士が丁寧にサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

慰謝料請求をされたときに「まずやるべき対処法4選」や請求額の相場、支払うことができないケースについてはこちらのページで弁護士が解説しております。併せてご覧ください。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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