依頼者の面会交流が認められ、調停が成立した事例

依頼者:元夫
相手方:元妻
受任から解決までの期間:約7か月

事案と結果

元夫が元妻に対し、子らとの面会交流を求めた事案です。

事案の詳細

本事案では、依頼者である元夫側の不貞が原因で離婚に至っていました。そのため元妻は、面会により子らに与える精神的影響を懸念し、面会を拒んでいました。また、結婚当時、依頼者が育児への関与の程度が低かったことも理由に挙げ、協議による面会の実現は難しい状況にありました。

当所弁護士は、依頼者の希望である面会交流を実現するため、元妻との交渉を行いましたが、元妻が頑なに面会に応じなかったため、これ以上の交渉継続が難しいと判断し、交渉を打ち切り、面会交流調停を申し立てることとなりました。

調停移行後も、元妻は面会交流を認める姿勢をなかなか見せませんでした。しかし、子の受け渡しの際、元妻の家族が立ち会い、元妻は依頼者に接触しないこと、月齢の幼い子については短時間からの面会交流とすること、面会場所を依頼者の自宅以外とすること等、元妻や子らが安心して面会交流できる環境・条件で調整し、最終的には元妻がそれらの諸条件を承諾し、面会交流調停が成立することとなりました。

弁護士からのアドバイス

面会交流」は民法上、「父又は母と子との面会及びその他の交流」として規定されており、離婚後,親権者または監護者にならなかった親が、子どもに面会して一緒に時間を過ごしたりすること等が認められます。(場合によっては、離婚前に面会することも可能な場合があります)

面会交流の取り決めは、元夫婦間の話し合いで行うことができますが、離婚理由によっては、親権者が非親権者と子の面会交流を拒絶することもあります。

また時には、親権者が非親権者に対し、「子供が会いたくないと言っている」等と述べて、子供の意思とは無関係に、個人的な感情で面会交流を拒むこともあります。こうなってしまっては、非親権者は子供の真意を確かめることができません。このような場合には、面会交流調停を行い、子供の真意を確認する必要があります。

調停においては、調停委員に加え、家庭裁判所調査官が介入し、「子供の福祉に役立つかどうか」という観点から、被親権者と子の面会交流の必要性の判断がなされます。つまり、子どもにとってベストな選択は何かを調停の中で探っていくことになります。
そのため、面会交流調停を申し立てれば必ず面会交流が認められる、というわけではありません。子供にマイナスの影響があると思われる場合(父母の対立が激しい場合や、当事者で取り決めた面会交流のルールを守らない場合等)では、子供に対する影響を考慮して、面会を制限したり、そのマイナスの影響を取り除くことができるかという点から検討をしたりしていくことになります。

ご自身のケースにおいては面会交流が実現できるのか、あるいは面会交流を既に実施している場合にはその条件を変更できるのか、お困りの際には一度離婚問題に強い弁護士にご相談なさることをお勧めします。

「面会交流をしたいが元妻(夫)が同意しない」、「現状の面会交流の条件に不満がある」等お悩みの方は、お気軽に当所にお問い合わせください。当所弁護士は、依頼者の皆様のご希望に沿った結果が得られるよう、親身にサポートして参ります。また、遠方の方等には、ズームによるオンライン相談も承っておりますので、ご来社が難しい場合でも、ぜひ一度お問い合わせください。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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