不貞相手の妻から、不貞慰謝料として300万円を請求されたが、最終的に50万円で示談が成立した事例
依頼者:女性
相手方:不貞相手男性の妻
受任から解決までの期間:約4か月
Contents
事案と結果
不貞相手の妻から、不貞慰謝料として300万円を請求されたが、最終的に50万円で示談が成立した事案です。
事案の詳細
依頼者の女性が、不貞相手の妻(相手方)から、不貞行為を理由として慰謝料を請求された事案です。
当該事案では、相手方は、依頼者と相手方夫との不貞により多大な精神的苦痛を受けたと主張して、依頼者に対し、300万円という高額な慰謝料を請求していました。
本件では、依頼者は不貞の事実自体は認めていましたが、不貞から3年以上が経過していたため、まず、「消滅時効の完成」(民法724条)を検討しました。消滅時効完成を理由に慰謝料の支払いを拒み続けた場合、相手方から訴訟提起される可能性が高いため、訴訟になった場合に消滅時効の完成を立証できるかということが、相手方との交渉の方針を決めるにあたり、重要になってきます。本件では、依頼者からの聞き取りの結果、訴訟において時効完成を立証することが困難であったため、相手方にいくらか金員を支払うことで早期解決を目指すことが得策であると判断しました。
そこで、争点を慰謝料額に絞って相手方と交渉した結果、慰謝料を50万円とすることで相手方と合意に至りました。
当初の請求金額は300万円でしたから、慰謝料額を大幅に減額することができた点だけでなく、事件の依頼を受けてから約4カ月という、同様の事例と比較し短期間で解決させることができた点も、依頼者にとって大きな意味があったと言えるでしょう。
事件の早期解決のためには、その後の見通しを十分に持って方針を選択することが重要です。
弁護士からのアドバイス
不貞に基づく慰謝料には「時効」があり、時効が完成すると、相手方に慰謝料請求できる権利が消滅します。
具体的には、①ご自身が配偶者の不貞行為および不貞相手を知った時から3年間、②不貞行為があった時から20年間、相手方に慰謝料請求をしない場合には時効が完成します。
時効が完成した場合、配偶者の不貞相手から慰謝料の支払いを受けることは難しくなります。
ご自身が不貞を原因とする慰謝料請求をされた場合、あるいは慰謝料請求をしたいとお考えの場合、いずれにおいても「時効」の完成の有無については、一度検証した上で、相手方との交渉や訴訟を進めて良くことが得策でしょう。
当所弁護士は、依頼者から事件の委任を受けた場合、事件の経緯や過去の判例をもとに、時効の完成の有無を精査するとともに、交渉や訴訟において有効な証拠を整理しながら、依頼者に有利な主張ができるように努めてまいります。
不貞に関する慰謝料請求についてお悩みの方は、初回相談無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
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