原告から不貞慰謝料として150万円請求されていた事案

依頼者:男性
相手方:不貞相手女性の元夫
受任から解決までの期間:約10か月

事案と結果

原告から、不貞慰謝料として150万円請求されていたが、最終的には30万円に減額され、被告が一括で支払うことに同意する合意書を取り交わし、和解が成立した事案です。

事案の詳細

この事案では、もともと、原告は依頼者から元妻の携帯電話へ宛てたメールから,依頼者と元妻の不貞を疑い、元妻を問い詰めましたが,元妻が不貞の存在自体を否定し,依頼者の住所や本名等について秘匿していました。当時、原告は元妻との婚姻関係の継続する意向があったため深く追求することなく,原告は被告に慰謝料請求をしていませんでした。しかし、原告の主張によると、その後,原告夫婦は離婚に至ったため、離婚後、原告は被告に対し、不貞慰謝料請求を行いました。

当所弁護士は、依頼者と原告の元妻とが不貞関係にないと考えていたため,依頼者から事情を聴取し,不貞が存在しないことを原告に対し,主張をしました。しかし,原告が不貞の事実の存在を頑なに主張するため,仮に,不貞が存在をしたと認定された場合に備えて,原告夫婦の離婚に際して、被告(依頼者)と元妻の不貞行為が及ぼした影響の程度について調査しました。依頼者と原告元妻の陳述と、依頼者から集めた様々な証拠を精査した結果、依頼者と原告元妻の不貞行為が、原告に多大な精神的苦痛を与えたとは断定できない上、原告夫婦の夫婦関係破綻・離婚に直結したとは言えないと結論付けました。

訴訟においては,当事務所の弁護士の主張も踏まえ,当初の請求金額であった150万円からは大幅に減額された30万円の支払で和解が成立することとなりました。

弁護士からのアドバイス

もしも突然、弁護士名等の内容証明で不貞行為の慰謝料を請求されることがあれば、驚かれることと思います。

そもそも、不貞行為による慰謝料請求に関し、精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため、慰謝料の金額に明確な基準はありません。過去の裁判所の判断をみながら,その事件ごとの相場を判断していくことになります。
算定に考慮される要素しては、①違法行為の責任の程度、②精神的苦痛の程度、③相手方の社会的地位や支払い能力、といったものが挙げられます。裁判所で認められる慰謝料は多くても300万円程度です。浮気であれば,通常岡山では100万円前後が多いというのが実務家感覚です。
また、慰謝料を請求された場合においては、慰謝料請求権の存否消滅時効援用の可否についても注意する必要があります。そしてそれらを判断するためには、証拠をできるだけ多く集め、有効な主張をしていくことが重要となります。

 

「突然慰謝料請求されてどうしたら良いのか分からない」、「相手方の請求が妥当なのか教えて欲しい」等、お困りの際には、当所弁護士が親身に対応させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

慰謝料請求をされたときに「まずやるべき対処法4選」や請求額の相場、支払うことができないケースについてはこちらのページで弁護士が解説しております。併せてご覧ください。



監修者:弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡
[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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