調停離婚を有利に進めるには?基礎知識から調停委員対策まで【弁護士監修】
夫婦の話し合いによる離婚(協議離婚)が難しい場合、家庭裁判所を介した調停離婚に持ち込むことができます。
この記事では、
「夫婦間で離婚について話し合っているけど、なかなか進まない」
「調停離婚を検討しているが具体的な進め方がわからない」
「何回くらいの調停で離婚になるのか等のスケジュール感を知りたい」
という方に向けて、調停離婚について詳しく解説していきます。
調停離婚に関してしっかりと理解した上で、調停離婚を有利に進めていきましょう。
目次
調停離婚とは
調停離婚とは、正式には「夫婦関係調整調停」といい、離婚についての話し合い(協議離婚)がまとまらない場合や、さまざまな事情で夫婦間の話し合いが難しい場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用して、離婚に向けた話し合いを行う方法です。
調停離婚による話し合いでは、離婚そのものに関してはもちろん、離婚条件として取り決める必要がある、親権者、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などについても話し合うことができます。
離婚条件で特に気になる”お金について”は下記のページでそれぞれご確認いただけます。
調停離婚は、家庭裁判所において裁判官もしくは調停官とともに、男女1名ずつで構成される調停委員が夫婦の話し合いに立ち合います。
中立な立場である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、場合によっては調停委員から提案を受けながら、離婚成立に向けた話し合いを行っていくのです。
協議離婚とは異なり、夫婦が直接話し合うことがないため、調停委員を中心にスムーズに話し合いを進めることができるでしょう。
調停委員が取りまとめた離婚条件に夫婦が合意した場合、裁判所の判決と同等の法的効力を持つ、調停調書に合意内容がまとめられます。
離婚調停は1回で成立する?
一般的に調停が1回で済むケースは少なく、2回以上の調停を経て離婚が成立することが多いです。
そのため、2回目の調停期間が設定され、2回目以降の調停も初回と同様の流れで進められていきます。
しかし、弁護士に依頼することで少ない回数で調停成立にいたるケースもございます。調停離婚に弁護士をつけるメリットについてはこちらのページで詳しく解説しております。
弊所が受任し1回目の調停で離婚が成立した解決事例もぜひご覧ください。
離婚調停の構成員(裁判所の関係者)ってどんな人?
裁判官は,事前打合せをした上で,実際の調停の進行を2名の調停委員に任せています。
そのため,離婚調停手続では,申立人(&申立人代理人弁護士)と調停委員2人が調停室で話をする⇄相手方(&相手方代理人弁護士)と調停委員2人が調停室で話をする,という時間のサイクルがほとんどを占めます。
離婚調停に登場する裁判所関係者は,次のようになっています。
家事調停官の本業は弁護士で,離婚調停を非常勤で担当します。裁判官・家事調停官は,同じ時間帯に沢山の家事調停を掛け持ちしているため,重要な場面でしか調停の場に出てきません。
調停委員は,40歳以上70歳未満で,弁護士となる資格を有する人,有用な専門的知識経験を有する人,社会生活の上で豊富な知識経験を有する人から選ばれます。
離婚調停では,男性1名,女性1名の計2名の調停委員が担当するという取扱いが定着しています。
離婚調停が成立した場合に作成される調停調書の作成権限は書記官にあります。また,調停不成立による終了の記録も書記官が残します。そのため,書記官は,最終調整の場面などで,書記官が調停室に登場します。
調査官は,主に,親権に争いがある場合や,子どもとの面会交流の希望がある場合の事件に関与し,必要な調査を行います。
調停には原則として当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることもできますが,本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。
どうしても本人が出頭できない場合には,弁護士のみの出頭でも認められていますが,第1回目調停と最終の調停期日では,必ず本人の出頭が必要です。
第1回期日は配偶者と絶対に同席しないといけないの?
第1回調停期日の最初には,調停室で,申立人と相手方が同席し,裁判所から調停手続の説明がなされるというのが原則になっています。
もっとも,相手と顔を合わせることで強い心理的ストレスを受けるおそれがあるような場合には,あらかじめ同席したくない旨を裁判所に伝えておくと,配慮してもらえる場合が多いです。
その後の離婚調停は,申立人と相手方が交代で調停室に呼ばれて,裁判所の関係者(ほとんどの場合,調停委員2名のみ)と話をします。
約30分で交代し,申立人・相手方が2回ずつ話をして合計2時間程度というのが,1回の調停期日の基本パターンになります。
調停室に呼ばれていないほうの当事者は,その間,控え室で待機することになります。
離婚調停を起こすべきタイミングや状況って?【弁護士監修】
離婚調停の特徴を踏まえた上で,離婚したいという希望を実現する話し合いの方法として,協議離婚よりも離婚調停を申し立てるほうがより適当と判断できるときが,離婚調停を申し立てるべきタイミングとなります。
具体的には,以下のような場合には,離婚協議よりも離婚調停に移行したほうが一般的に良いといえます。
相手と直接離婚の話し合いができない、又は、相手が離婚に強く反対している
・感情的になり,冷静になってお互いの条件などを話し合うことができない
・暴力や暴言を受ける恐怖から,相手に離婚を切り出すことができない
・離婚したいことを伝えたにもかかわらず,その話についてうやむやにされる
このような場合には,離婚協議が停滞してしまいがちになります。
離婚調停であれば,原則として当事者本人,又は代理人である弁護士が,調停委員に間に入ってもらったうえで,話し合いを進めていきます。直接相手方に話をしなくてもよくなる上,第三者が間に入るため,直接当事者間で話し合いをするよりも,相手が感情的になることは比較的少なくなり,協議が進展しやすくなる傾向にあります。
もっとも,相手方が調停を欠席した場合には,調停離婚で話し合いを進めることはできなくなります。しかし,そのような場合でも,調停前置を経た以上離婚訴訟に進めることができるようになりますし,離婚訴訟の際には,それらの事情も考慮され,離婚を認める判決につながりやすくなります。
相手と別居をしているが、婚姻費用が支払われていない
婚姻費用とは,一般的には「生活費」と呼ばれる,夫婦の共同生活を維持するためにかかる一切の費用をいいます。具体的には、衣食住にかかる費用、交際費、医療費、子供の養育費等のことを指します。
民法上,夫婦の資産,収入その他一切の事情を考慮して,結婚生活から生じる費用を夫婦で分担すると規定されています。そのため,離婚前の別居中,離婚の協議中,離婚調停中,離婚訴訟中であったとしても,夫婦は同程度の生活を続けるために,お互いを扶養する義務があります。
そこで,離婚が決着するまで,一般的に,収入の少ない側から収入の多い側に対し,婚姻費用の支払いを請求することができます。
当事者間での協議によって婚姻費用の支払いの合意ができない場合や,相手が任意に婚姻費用を支払わない場合には.家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることができます。さらに,調停でも相手が婚姻費用の支払いに応じない場合は,裁判所が婚姻費用の支払いを命じる審判を出すことになります。
もっとも,婚姻費用の審判では,裁判所は申立後から離婚成立までの期間に発生する婚姻費用に関しては関与するものの,申立以前の婚姻費用に関しては支払を強制することはなく,申立て以前の婚姻費用の支払いが遡って認められることは,ほとんどありません。
そのため,別居後,相手から婚姻費用を受け取っておらず,婚姻費用分担調停の申立ても行っていないという方は,少しでも多くの婚姻費用を確保するために,速やかに調停の申立て手続きを行うことをお奨めします。
親権に争いがあり、相手に子供を連れ去られる可能性がある
離婚後は,夫婦のいずれか一方のみが未成年の子どもの親権者になります。また,未成年の子どもの親権者をどちらにするか決めない限りは,離婚をすることができません。
そのため,夫婦双方が子どもの親権を主張して譲らない場合には,協議が停滞することになります。
このような場合,離婚調停に移行すれば,両親のうちのどちらが親権者として適切かを判断するために,家庭裁判所調査官が調査を行うことができます。その結果,親権の争いが収束し,離婚の協議をスムーズにまとめることができるようになります。
さらに,調停の申立てにより裁判所が協議に関与するため,相手が子どもを連れ去るおそれがある場合にも,相手の自分本位な行動を可能な限り減らすという観点から,離婚調停の申立てをすることをお奨めします。
相手の財産がわからない、相手が財産開示に応じてくれない
当事者間の協議では,相手が財産開示に応じない場合,相手の財産の内容を知る方法はありません。
他方で,調停手続では,調停委員から両当事者に対し,財産の開示を要求することができるため,相手が任意に財産を開示する可能性が高くなります。また,調停手続では,調査嘱託といって,裁判所を通じて情報を開示させることもできます。
相手の財産を把握することは,適正な慰謝料額,養育費,財産分与の額を受け取るために必要不可欠な情報です。
したがって,このような場合にも,離婚調停を申し立てることをお奨めします。
調停離婚を申し立てる方法と調停成立までの流れ
調停離婚の申し立てから成立した場合、不成立になった場合まで詳しく解説します。
事前に用意しておくもの・申し立て費用
裁判所に対して調停離婚を申し立てるためには、何が必要になるのでしょうか。離婚調停に必要な書類、費用について説明します。
書類
調停離婚を申し立てる際に必要となる書類は、離婚調停申立書の原本とその写し1通、夫婦双方の戸籍謄本です。申し立ての内容によって、年金分割のための情報通知書、所得証明書が必要になります。
そのため、自分の申し立て内容に応じた必要書類には何が該当するのかということを、所轄の裁判所のホームページや案内を確認しましょう。調停離婚で必要になる書類について以下でご説明します。
また、以下の書類に加えて申立人の印鑑も必要になるため、忘れずに準備しておきましょう。
離婚調停申立書 | 裁判所に対して調停離婚の申し立てを行う際に必要な書類です。裁判所のホームページから書式のダウンロードが可能です。 |
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) | 戸籍全部事項証明書には、本籍と戸籍の筆頭者の氏名、その戸籍に記載されている人全員の氏名、生年月日や父母の氏名と続柄、出生事項、婚姻事項などの身分事項が全て記載されている書類です。 |
費用
調停離婚を申し立てる際に必要となる費用は、収入印紙1,200円分と、連絡用の切手代金としての800~1,000円です。
また、調停で協議を希望する内容に応じて、「所得証明書」や「年金支払い証明書」が必要になるため、別途でそれらの発行料が必要になります。
申立費用 | 調停離婚の申立費用は、1,200円です。離婚調停申立書に収入印紙を添付して裁判所に納付します。また、婚姻費用分担請求調停の申立を希望する場合は、1,200円分の収入印紙が別途必要になります。 |
切手代 | 裁判所からの連絡用として800~1,000円分の切手が必要になります。この金額は地域によって異なるため、所轄の裁判所が切手代をいくらで設定しているのか事前に確認しておくことがおすすめです。また、調停終了後に余った分の切手は返却されます。 |
その他 | 申立の必要書類は、「戸籍謄本」「所得証明書」「住民票」の3点です。これらの書類は離婚調停申立書を送付する際に同封します。そのため、これらを取り寄せるための費用として、1通200~400円(市区町村によって値段が異なります)かかります。 |
調停と併せて婚姻費用なども別個で請求する場合の費用などについてはこちらの記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。
(1)申し立て
調停離婚は家庭裁判所へ申し立てます。また、原則として申し立てをする家庭裁判所は相手方の住所地です。
例外ですが、夫婦で申し立て先の家庭裁判所を決めていた場合は、該当する家庭裁判所への申し立てを行うことができます。
(2)期日の連絡
申し立てを行った家庭裁判所から1回目の調停期日調整の連絡があり、そこで家庭裁判所と日程調整を行い、第1回調停期日が決定されます。
また、家庭裁判所は平日のみの開廷。調停には夫婦が揃って出席する必要があるため、仕事の都合を考慮した上で日程を決めましょう。
調停の期日が確定すると、家庭裁判所から夫婦それぞれに呼出状が届きます。期日の連絡は、申し立てからおよそ2週間後になることが一般的です。
また、東京や大阪などの大都市圏では、家庭裁判所で扱っている案件数が多いため、申し立てから調停期日決定の連絡までに時間を要する傾向があります。
(3)調停当日
調停当日は、申し立てをした家庭裁判所に向かい、待合室で待機します。
時間になると調停室に呼び出されることとなりますが、先に呼び出されるのは申立人です。男女1名ずつで構成された調停委員から「離婚を決断した理由」「復縁の可能性の有無」「財産分与、子供の親権や養育費」「離婚後の生活はどうするのか」などということについて質問されます。
ヒアリング終了後、申立人は待合室へ戻り、相手方が調停室に呼び出されます。そこで調停委員が、申立人の主張を相手方に伝えます。
相手方のヒアリングが終わると、再び申立人が調停室に呼び出されます。呼び出された申立人は、相手方からの主張を聞いた調停委員から、その主張に関する質問をいくつか受けることに。
このように、夫婦交互に30分程度のヒアリングが2回ずつ設けられています。全体の所要時間は2~3時間ほどで、この間夫婦は一度も顔を合わせる機会がありません。
調停当日に持参するもの
調停当日に持参するものは以下の通りです。忘れ物をしてしまうと、場合によっては調停期間が長引いてしまうことがあるため、調停当日は気を付けましょう。
・印鑑(シャチハタ印は認められません)
・期日通知書
・身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
・メモ帳
・筆記用具
調停離婚の成立・不成立時のそれぞれの手順
調停を経て離婚が成立した場合、不成立になった場合はそれぞれどのような手順を踏めばいいのでしょうか。
調停離婚が成立した場合
調停が成立した場合、調停終了から1週間ほどで調停調書が送られてきます。
しかし、調停離婚の場合、離婚届の提出期限が「調停調書の作成から10日以内」と定められているため、裁判所へ受け取りに行くことが一般的です。
離婚調書を裁判所に直接受け取りに行く場合は、事前に交付申請を行う必要があるため、忘れないようにしましょう。
調停離婚が不成立の場合
裁判官と調停委員が、「夫婦間の主張がまとまらず調停成立の見込みがない」と判断した場合、調停不成立になります。
調停不成立となった場合、離婚協議の場を裁判離婚へと移すことになります。
調停中に別居しても良いの?
離婚調停において,現在の同居・別居による有利・不利はありません。
離婚調停を行う際には,同居よりも別居のほうが,どちらかというと早く終わりやすいと言われています。もっとも,調停に先立って別居しておかなければならないということはなく,実際に同居しながら離婚調停をするケースもあります。
しかし,離婚を望むに至るほど相手と一緒にいるのが苦痛なのでしょうから,離婚調停をしている相手と一緒に生活を続けるのは,現実的にはかなり気まずく,ストレスにもなるでしょう。
このような事情から,離婚調停に先立って,別居する方が多い傾向にあります。
夫婦には同居義務がある以上、別居の理由は離婚調停において大きな意味を持ちます。また,別居開始時の状況が子どもの親権者の決定にあたって大きく影響する場合もあります。
このように,離婚調停中に別居したほうが有利な場合と不利な場合があり,これはご自身の状況によって異なります。
離婚調停中に別居するべきか同居するべきかについては,個別具体的状況に応じた慎重な判断が必要となるため,別居を検討されている方は,まずは弁護士に相談されることをお奨めします。
調停離婚を有利に進めるためのポイント・注意点【弁護士監修】
調停委員がよく聞いてくることは事前に対策(答えを用意)しておく
離婚調停でよく聞かれる質問は以下の5つです。これらの質問は離婚調停でほぼ確実に聞かれると思って,事前に答えを用意しておきましょう。
離婚を申し立てられた側(相手方側)の場合は,申立書に記載された内容をよく読み,申立人がなぜ離婚を希望するのか,そして相手の希望する離婚条件が何かを把握します。その上で,各々についての自分の立場,その理由をまとめておく必要があります。
また,申立書に記載がない事情についても,申立人から言われる可能性のある事項について予測し,それに対する回答を準備しておくことが大切です。
よくある質問① 結婚の経緯
離婚というひとつの終着点を説明する前提として,そのスタート地点である結婚の経緯が聞かれることがあります。あくまで背景として質問するため,結婚の経緯を簡潔に説明すれば足ります。
よくある質問② 離婚しようと考えた理由
例えば相手の不貞行為があったことなど,離婚したい理由をひとこと,短い言葉で言えるよう準備しましょう。
よくある質問③ 離婚する際の条件の希望
財産分与,慰謝料,年金分割について,どのような条件を希望するのか,なぜその金額を必要とするのか説明できるようにまとめましょう。
子どもがいる場合には,これらに加えて,親権者,養育費,面会交流などの条件についても検討する必要があります。
離婚成立までの間の生活費(婚姻費用)についても,希望する場合には含まれます。
よくある質問④ 夫婦関係が修復する可能性の有無
離婚したいという気持ちが一過性のものではなく,関係修復の努力をしたがもはや関係修復は不可能であって,熟慮を重ねた上での結論として,関係修復の可能性はないことを,しっかりと説明することが重要です。
よくある質問⑤ 夫婦生活の現状についての確認
かなりプライベートな内容も含まれるため,気恥ずかしさもあるかもしれませんが,離婚調停の資料や情報として必要なことについては,しっかり説明することが大切です。
調停委員と話す時に気をつけるべきこと
(1)調停委員の共感を得る
離婚調停では,裁判所の調停委員に離婚の調整をしてもらうため,離婚調停の結論を出す際には,調停委員の意見や判断が大きく影響します。
そのため,あなたの希望する条件での解決をめざすのであれば,まずは,調停委員に,あなたの主張を正しく理解してもらい,共感してもらえるように話すことが必要です。
調停委員の共感が得られなければ,調停委員があなたの意に添うように相手方を説得してくれることも期待できません。
(2)要点を明確にして,主張に一貫性をもたせる
離婚調停の当事者は,同情してもらいたいという気持ちを抱いている方も多く,話の目的を忘れて,とりとめのない苦労話・不幸話を延々としてしまいがちです。多少感情的になってしまうことはやむを得ませんが,調停委員に対して,なぜその話をしているのかという目的から脱線してしまわないよう意識することが重要です。
自分の主張が正当であることを,話に一貫性をもたせて話すことが大切です。そのためには,調停委員に対して嘘をつかず,誠実に対応することも心掛けましょう。
(3)離婚調停不成立後の手続きを見据える
離婚調停は,あくまでも調停委員を媒介とした当事者間での話し合いにより離婚の合意を目指すものです。調停委員が離婚することや離婚条件について合意するよう勧めたとしても,当事者のうちの一方が合意しない限りは,調停が成立することはありません。
また,離婚条件で対立する場合には,互譲により,双方が納得する離婚条件に達することが必要であることから,必ずしも自分の希望通りの調停内容が成立するものではありません。
そのため,離婚調停では,希望が通らなかった場合の次善の策を立てておくこと,そして,調停不成立に終わった場合に離婚訴訟に移行することも視野に入れた上で,対策を練ることが重要となってきます。
場合によっては,離婚調停を成立させるよりも,離婚訴訟で争ったほうが有利になるケースもあり,離婚調停の段階から見通しをつけておくことが大切です。
証拠や必要情報を揃えておく
自分の主張を裏付けるためには証拠が何よりも大切です。
調停委員に証拠を提出しておくことで、自身の主張の裏付けとなるだけではなく、相手方が反論しづらくなるというメリットがあります。
たとえば、離婚の原因が相手の不貞行為によるものであれば「不倫関係を類推させるメールの画像」、家庭内暴力であれば「医師の診断書」「暴言を吐かれているときに録音した音声」などが証拠として使えるでしょう。
また、モラハラについては明確な判断が難しいと感じる方も多いのでは無いでしょうか?お悩みの方は弊所作成のモラハラ被害チェックリストをご一読ください。
弁護士に相談する
調停離婚は、調停委員が中心となって離婚に関する協議が進められていきます。しかし、「調停委員に自分の主張をしっかり伝えられるか心配」「もし調停不成立になったらどうしよう」と不安を抱えている方がほとんどなのではないでしょうか。
弁護士に依頼することで、そのような懸念を払拭できる可能性があります。
メリット1:自身の主張を正しく伝えられる
調停離婚で弁護士に依頼することで得られる最大のメリットは、自身の主張を正しく伝えられることです。
弁護士は「離婚を決断した理由は何だったのか」「どのような離婚条件にしたいのか」と細かく聞き出しそれらの情報を整理します。
弁護士は調停の場で伝えておくべき情報を簡潔にまとめてくれるだけでなく、調停離婚を有利に進めるためのアドバイスもしてくれるのです。
メリット2:不利な条件での調停成立を防げる
調停委員は地域の名主や教師など一般人が選出されているため、法律の知識に長けている人はそれほど多くないと言われています。
しかし、弁護士は法律のプロであるため、依頼人の意向を法律的な観点から冷静に分析し、論理的に伝えることができます。
また、依頼人が望まない条件での調停成立などのリスクを回避することができるため、不利な条件での調停成立を防ぐことができる可能性が高いです。
メリット3:調停離婚の負担が軽減される
調停離婚は、離婚成立まで期間を要することがあるため、当事者は精神的負担を強いられる傾向があります。
調停離婚を弁護士に依頼することで、弁護士が調停委員に対して依頼人の主張を正しく理解してもらい、共感が得られるように話してくれることが期待できます。
そのため、個人で調停を進めるよりも、弁護士に依頼することで短い調停期間で調停成立を実現させることができる可能性があります。
調停離婚は弁護士にご相談ください
離婚を希望する夫婦は、夫婦間のみで話し合いをする協議離婚から始めることが多いです。しかし、夫婦の関係性や離婚の原因によっては、夫婦間での話し合いが行き詰ってしまう場合もあります。
夫婦間での協議で離婚がなかなか決着しない場合、調停離婚を申し立てることは、離婚を進める上で有効な手段です。
「夫婦の離婚話に第三者を介入させることに抵抗がある」「調停のハードルが高そう」など、調停離婚を進めていくことに対して不安要素がある方も多いでしょう。
その場合は、調停離婚のサポートを弁護士に依頼することで、短い調停期間で自分が有利な状態で離婚を決着させることができる可能性もあるため、おすすめです。
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