調停離婚とは?1回で終わるの?調停成立までの流れや後悔しないためのポイントを弁護士が解説 | 離婚に強い岡山の弁護士なら西村綜合法律事務所

調停離婚とは?1回で終わるの?調停成立までの流れや後悔しないためのポイントを弁護士が解説

夫婦の話し合いによる離婚(協議離婚)が難しい場合、家庭裁判所を介した調停離婚に持ち込むことができます。

この記事では、

「夫婦間で離婚について話し合っているけど、なかなか進まない」

「調停離婚を検討しているが具体的な進め方がわからない」

「何回くらいの調停で離婚になるのか等のスケジュール感を知りたい」

という方に向けて、調停離婚について詳しく解説していきます

調停離婚に関してしっかりと理解した上で、調停離婚を有利に進めていきましょう。

調停離婚とは

調停離婚とは、正式には「夫婦関係調整調停」といい、離婚についての話し合い(協議離婚)がまとまらない場合や、さまざまな事情で夫婦間の話し合いが難しい場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用して、離婚に向けた話し合いを行う方法です。

調停離婚による話し合いでは、離婚そのものに関してはもちろん、離婚条件として取り決める必要がある、親権者、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などについても話し合うことができます

離婚条件で特に気になる”お金について”は下記のページでそれぞれご確認いただけます。

調停離婚は、家庭裁判所において裁判官もしくは調停官とともに、男女1名ずつで構成される調停委員が夫婦の話し合いに立ち合います。

中立な立場である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、場合によっては調停委員から提案を受けながら、離婚成立に向けた話し合いを行っていくのです。

協議離婚とは異なり、夫婦が直接話し合うことがないため、調停委員を中心にスムーズに話し合いを進めることができるでしょう。

調停委員が取りまとめた離婚条件に夫婦が合意した場合、裁判所の判決と同等の法的効力を持つ、調停調書に合意内容がまとめられます

 

調停離婚を申し立てる際に用意するもの

裁判所に対して調停離婚を申し立てるためには、何が必要になるのでしょうか。離婚調停に必要な書類、費用について説明します。

費用

調停離婚を申し立てる際に必要となる費用は、収入印紙1,200円分と、連絡用の切手代金としての800~1,000円です。

また、調停で協議を希望する内容に応じて、「所得証明書」や「年金支払い証明書」が必要になるため、別途でそれらの発行料が必要になります。

申立費用 調停離婚の申立費用は、1,200円です。離婚調停申立書に収入印紙を添付して裁判所に納付します。また、婚姻費用分担請求調停の申立を希望する場合は、1,200円分の収入印紙が別途必要になります。
切手代 裁判所からの連絡用として800~1,000円分の切手が必要になります。この金額は地域によって異なるため、所轄の裁判所が切手代をいくらで設定しているのか事前に確認しておくことがおすすめです。また、調停終了後に余った分の切手は返却されます。
その他 申立の必要書類は、「戸籍謄本」「所得証明書」「住民票」の3点です。これらの書類は離婚調停申立書を送付する際に同封します。そのため、これらを取り寄せるための費用として、1通200~400円(市区町村によって値段が異なります)かかります。

調停と併せて婚姻費用なども別個で請求する場合の費用などについてはこちらの記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

書類

調停離婚を申し立てる際に必要となる書類は、離婚調停申立書の原本とその写し1通、夫婦双方の戸籍謄本です。申し立ての内容によって、年金分割のための情報通知書、所得証明書が必要になります。

そのため、自分の申し立て内容に応じた必要書類には何が該当するのかということを、所轄の裁判所のホームページや案内を確認しましょう。調停離婚で必要になる書類について以下でご説明します。

また、以下の書類に加えて申立人の印鑑も必要になるため、忘れずに準備しておきましょう。

離婚調停申立書 裁判所に対して調停離婚の申し立てを行う際に必要な書類です。裁判所のホームページから書式のダウンロードが可能です。
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 戸籍全部事項証明書には、本籍と戸籍の筆頭者の氏名、その戸籍に記載されている人全員の氏名、生年月日や父母の氏名と続柄、出生事項、婚姻事項などの身分事項が全て記載されている書類です。

調停離婚の流れ

調停離婚に必要な費用や書類をご理解いただけたでしょうか。ここからは、調停離婚の申し立てから成立した場合、不成立になった場合まで詳しく解説します。

申し立て

調停離婚は家庭裁判所へ申し立てます。また、原則として申し立てをする家庭裁判所は相手方の住所地です。

例外ですが、夫婦で申し立て先の家庭裁判所を決めていた場合は、該当する家庭裁判所への申し立てを行うことができます。

期日の連絡

申し立てを行った家庭裁判所から1回目の調停期日調整の連絡があり、そこで家庭裁判所と日程調整を行い、第1回調停期日が決定されます。

また、家庭裁判所は平日のみの開廷。調停には夫婦が揃って出席する必要があるため、仕事の都合を考慮した上で日程を決めましょう

調停の期日が確定すると、家庭裁判所から夫婦それぞれに呼出状が届きます。期日の連絡は、申し立てからおよそ2週間後になることが一般的です。

また、東京や大阪などの大都市圏では、家庭裁判所で扱っている案件数が多いため、申し立てから調停期日決定の連絡までに時間を要する傾向があります。

調停当日

調停当日は、申し立てをした家庭裁判所に向かい、待合室で待機します。

時間になると調停室に呼び出されることとなりますが、先に呼び出されるのは申立人です。男女1名ずつで構成された調停委員から「離婚を決断した理由」「復縁の可能性の有無」「財産分与、子供の親権や養育費」「離婚後の生活はどうするのか」などということについて質問されます

ヒアリング終了後、申立人は待合室へ戻り、相手方が調停室に呼び出されます。そこで調停委員が、申立人の主張を相手方に伝えます。

相手方のヒアリングが終わると、再び申立人が調停室に呼び出されます。呼び出された申立人は、相手方からの主張を聞いた調停委員から、その主張に関する質問をいくつか受けることに。

このように、夫婦交互に30分程度のヒアリングが2回ずつ設けられています。全体の所要時間は2~3時間ほどで、この間夫婦は一度も顔を合わせる機会がありません

一般的に調停が1回で済むケースは少なく、2回以上の調停を経て離婚が成立することが多いです。そのため、2回目の調停期間が設定され、2回目以降の調停も初回と同様の流れで進められていきます。しかし、弁護士に依頼することで少ない回数で調停成立にいたるケースもございます調停離婚に弁護士をつけるメリットについてはこちらのページで詳しく解説しております。

弊所が受任し1回目の調停で離婚が成立した解決事例もぜひご覧ください。

調停当日に持参するもの

調停当日に持参するものは以下の通りです。忘れ物をしてしまうと、場合によっては調停期間が長引いてしまうことがあるため、調停当日は気を付けましょう。

・印鑑(シャチハタ印は認められません)
・期日通知書
・身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
・メモ帳
・筆記用具

調停離婚の成立・不成立時のそれぞれの手順

調停を経て離婚が成立した場合、不成立になった場合はそれぞれどのような手順を踏めばいいのでしょうか。

調停離婚が成立した場合

調停が成立した場合、調停終了から1週間ほどで調停調書が送られてきます

しかし、調停離婚の場合、離婚届の提出期限が「調停調書の作成から10日以内」と定められているため、裁判所へ受け取りに行くことが一般的です。

離婚調書を裁判所に直接受け取りに行く場合は、事前に交付申請を行う必要があるため、忘れないようにしましょう。

調停離婚が不成立の場合

裁判官と調停委員が、「夫婦間の主張がまとまらず調停成立の見込みがない」と判断した場合、調停不成立になります。

調停不成立となった場合、離婚協議の場を裁判離婚へと移すことになります。

調停離婚を有利に進めるポイント

調停離婚を有利に進めるポイントは、調停委員に自分の主張をしっかり伝えることができるように準備しておくことです。

このポイントを踏まえて、調停離婚を有利に進めるために、事前に行っておくべきことをご紹介します。

自身の主張をまとめておく

調停離婚では、調停委員が中心となって話し合いが進められます。そのため、調停委員に自分の考えを理解してもらうことが重要です。

感情論だけの主張にならないように、自分の主張をあらかじめまとめておきましょう。また、主張だけではなく第一印象も大切になるため、調停当日は身なりを整えていくことをおすすめします。

証拠や必要情報を揃えておく

自分の主張を裏付けるためには証拠が何よりも大切です。

調停委員に証拠を提出しておくことで、自身の主張の裏付けとなるだけではなく、相手方が反論しづらくなるというメリットがあります。

たとえば、離婚の原因が相手の不貞行為によるものであれば「不倫関係を類推させるメールの画像」、家庭内暴力であれば「医師の診断書」「暴言を吐かれているときに録音した音声」などが証拠として使えるでしょう。

また、モラハラについては明確な判断が難しいと感じる方も多いのでは無いでしょうか?お悩みの方は弊所作成のモラハラ被害チェックリストをご一読ください。

調停離婚で弁護士に依頼するメリット

調停離婚は、調停委員が中心となって離婚に関する協議が進められていきます。しかし、「調停委員に自分の主張をしっかり伝えられるか心配」「もし調停不成立になったらどうしよう」と不安を抱えている方がほとんどなのではないでしょうか。

弁護士に依頼することで、そのような懸念を払拭できる可能性があります。

自身の主張を正しく伝えられる

調停離婚で弁護士に依頼することで得られる最大のメリットは、自身の主張を正しく伝えられることです。

弁護士は「離婚を決断した理由は何だったのか」「どのような離婚条件にしたいのか」と細かく聞き出しそれらの情報を整理します。

弁護士は調停の場で伝えておくべき情報を簡潔にまとめてくれるだけでなく、調停離婚を有利に進めるためのアドバイスもしてくれるのです。

不利な条件での調停成立を防げる

調停委員は地域の名主や教師など一般人が選出されているため、法律の知識に長けている人はそれほど多くないと言われています。

しかし、弁護士は法律のプロであるため、依頼人の意向を法律的な観点から冷静に分析し、論理的に伝えることができます

また、依頼人が望まない条件での調停成立などのリスクを回避することができるため、不利な条件での調停成立を防ぐことができる可能性が高いです。

調停離婚の負担が軽減される

調停離婚は、離婚成立まで期間を要することがあるため、当事者は精神的負担を強いられる傾向があります。

調停離婚を弁護士に依頼することで、弁護士が調停委員に対して依頼人の主張を正しく理解してもらい、共感が得られるように話してくれることが期待できます。

そのため、個人で調停を進めるよりも、弁護士に依頼することで短い調停期間で調停成立を実現させることができる可能性があります

 

まとめ 調停離婚は交渉力がカギとなる

離婚を希望する夫婦は、夫婦間のみで話し合いをする協議離婚から始めることが多いです。しかし、夫婦の関係性や離婚の原因によっては、夫婦間での話し合いが行き詰ってしまう場合もあります。

夫婦間での協議で離婚がなかなか決着しない場合、調停離婚を申し立てることは、離婚を進める上で有効な手段です。

「夫婦の離婚話に第三者を介入させることに抵抗がある」「調停のハードルが高そう」など、調停離婚を進めていくことに対して不安要素がある方も多いでしょう。

その場合は、調停離婚のサポートを弁護士に依頼することで、短い調停期間で自分が有利な状態で離婚を決着させることができる可能性もあるため、おすすめです。

初回相談は無料とさせていただいておりますので、岡山県にお住まいの方に限らず、お悩みの方はぜひ無料相談をご利用ください。

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監修者:
弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村啓聡

[経歴]
東京大学卒業
第2東京弁護士会登録、岡山弁護士会登録

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